公開日:
2025/2/28
更新日:
2025/11/29
2025年度から訪問系サービスで「業務継続計画(BCP)未策定減算」が適用、届出がない場合は減算となります。
2024年度の介護報酬改定における全サービス共通事項のうち、対応に運営基準違反や基本報酬の減算になるのは以下の3つの項目です。
BCP策定と必要な措置の実施
高齢者虐待の発生や再発を防止する措置
重要事項等のウェブサイトでの公表
上記の中で、今回は「業務継続計画(BCP)未策定減算」について解説します。
BCPを策定していない場合、訪問系・通所系については所定単位数の1/100が減算されますが、2024年度においては減算を適用しない経過措置が設けられていました。
この経過措置期間が、2025年3月31日をもって終了します。訪問系サービスでは、「基準型」としての届出を保険者(都道府県)に対して行わないと一部の地域を除き自動的に「減算型」とみなされ、所定単位数の1%を減算して請求しなければならなくなります。
東京都のホームページによると、3月15日までに届出をするよう案内されています。他の地域でも同様の運用になると思われますので、忘れずにチェックする必要があります。
届出を失念することにより、減算となるようなことがないようご留意ください。
■東京都福祉局ホームページ
PDF資料:「業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について」
*クリックですぐにPDFがダウンロードされます。https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/38289429/82701763/R070131jimurenraku2+%281%29.pdf/e06565d8-2ff9-b304-70f3-c243b34c0dc1?version=1.0&t=1737953707638&download=true

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