公開日:
2024/6/3
更新日:
2026/4/7
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
訪問看護における「夜間早朝加算」「深夜加算」は、適切に運用できているかどうかで収益に大きな差が出る項目です。
一方で、算定ルールの理解不足や記録不備により、取りこぼしや返戻が発生しやすい加算でもあります。
※本コラムの内容は、2026年2月13日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 資料 総-1個別改定項目について」、および「令和8年度診療報酬改定説明資料」に基づき作成しています。診療報酬改定に関する最新情報は、必ず厚生労働省からの正式な通知をご確認ください。
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訪問看護における「夜間早朝加算」「深夜加算」は、通常時間外の訪問に対して評価される加算です。
利用者の急変対応や生活リズムに合わせた支援を評価する重要な項目です。
【時間区分】
・早朝:6時〜8時
・夜間:18時〜22時
・深夜:22時〜6時
これらの時間帯に訪問した場合、所定の加算が算定可能となります。

現場で特に重要なポイントは以下です。
◆「訪問開始時間」で判断する
加算の区分は「訪問を開始した時間」で決まります。
終了時間ではないため注意が必要です。
例:
・ 21:50開始 → 夜間加算
・ 22:00開始 → 深夜加算
◆計画的か緊急かは問われない
予定していた定期訪問であっても時間帯に該当すれば算定可能です。
緊急訪問である必要はありません。
◆1日あたりの算定回数に制限あり
夜間・早朝加算および深夜加算は、それぞれ1日1回まで算定可能です。
したがって、1日に算定できる回数は以下の通りです。
・夜間または早朝:1回
・深夜:1回
→ 合計最大2回/日まで
◆該当時間が極端に短い場合の取扱い
訪問開始時間が該当時間帯に含まれていても実態として当該時間帯でのサービス提供がほとんど認められない場合は算定が適切でないと判断される可能性があります。
例:
・7:55開始(5分のみ早朝時間帯)
このようなケースではサービス提供の実態や訪問の必要性を踏まえ、慎重に判断する必要があります。
◆事業所都合による訪問時間の設定
単なる事業所側の都合(人員配置・業務調整等)のみを理由とした時間設定では、加算算定の妥当性が認められない場合があります。
算定にあたっては、以下のいずれかの根拠が必要です。
・利用者または家族の要望
・症状変化や療養上の必要性
これらの理由を記録として明確に残しておくことが重要です。
◆営業時間外の差額徴収は不可
夜間・早朝加算および深夜加算は、訪問看護基本療養費の加算として評価されているため、これらを算定している場合に、別途「営業時間外料金」として利用者から費用を徴収することはできません。
◆加算の基本
・夜間・早朝:25%加算
・深夜:50%加算
◆実務上の重要ポイント
① 計画訪問として位置づけるか
定期的に必要なケアは、ケアプランに組み込むことで安定して算定できます。
② 緊急訪問の扱い
月1回目の緊急訪問では加算が算定できません。
2回目以降を前提にした運用設計が必要です。
③ ケアマネジャーとの連携
ケアプランへの位置付けがあるかどうかで、算定の可否が決まります。
事前の情報共有が収益に直結します。
2026年度(令和8年度)診療報酬改定では、同一建物居住者に同一日に当該加算等を算定している人数、および1月あたりの算定日数に応じた評価に見直されます。
【夜間・早朝訪問看護加算(現行)】
2,100円
【夜間・早朝訪問看護加算(改定後)】
同一建物内1人または2人 | 同一建物内3人以上9人以下 | 同一建物内10人以上19人以下 | 同一建物内20人以上49人以下 | 同一建物内50人以上 |
2,100円 | 月15日目まで 2,100円月16日目以降 1,900円 | 月15日目まで 1,800円月16日目以降 1,300円 | 月15日目まで1,200円月16日目以降 950円 | 月15日目まで 1,000円月16日目以降 800円 |
【深夜訪問看護加算(現行)】
4,200円
【深夜訪問看護加算(改定後)】
同一建物内1人または2人 | 同一建物内3人以上9人以下 | 同一建物内10人以上19人以下 | 同一建物内20人以上49人以下 | 同一建物内50人以上 |
4,200円 | 月15日目まで 4,200円月16日目以降 4,000円 | 月15日目まで 3,900円月16日目以降 2,300円 | 月15日目まで2,100円月16日目以降 1,500円 | 月15日目まで 1,800円月16日目以降 1,300円 |
また、頻回の訪問看護を必要とする利用者に、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションにおいて24時間体制で対応を行う場合については、包括型訪問看護療養費が新設されています。
※包括型訪問看護療養費についてはこちらのコラムをご覧ください。
【2026年度(令和8年度)診療報酬改定】包括型訪問看護療養費の新設
◆訪問日の分散
同一日に集中して訪問すると単価が下がるため、日程調整が重要になります。
◆頻回訪問の設計
月15日を超えると単価が下がるため、訪問頻度の見直しや必要性の再評価が求められます。
◆利用者構成の見直し
集合住宅に偏るほど単価は下がる傾向があります。
個別宅とのバランスを考慮した運営が必要です。
算定の可否は記録内容に大きく依存します。
最低限、以下の内容は明確に残す必要があります。
◆記録例
・夜間に疼痛増強があり、本人より訪問要請あり
・呼吸苦出現により家族から連絡あり訪問
・不安増強により、夜間帯に電話連絡あり訪問対応
重要なのは、「なぜその時間帯に訪問が必要だったのか」が第三者にも分かることです。
過度に複雑な体制は運用が破綻します。
まずは以下に絞ることが重要です。
・オンコール対応のルール明確化
・緊急時対応フローの統一
・記録様式の統一
誰が対応しても同じ水準で動ける体制を作ることが優先です。
夜間対応は収益確保に寄与する一方で、離職リスクの要因にもなります。
◆必要な対応
・シフトの偏りを防ぐ
・十分な休息時間の確保
・手当の明確化
持続可能な体制でなければ、長期的な運営は困難になります。
Q1: 介護保険の緊急時訪問看護加算を算定する利用者に対し、夜間・早朝・深夜の訪問時に各加算を算定することはできますか?
A1: 介護保険の場合、月の1回目の計画外緊急訪問については、夜間・早朝加算や深夜加算は原則算定できません。緊急時訪問看護加算のみ算定可能です。2回目以降の緊急訪問については、要件を満たしていれば夜間・早朝加算や深夜加算も算定できます。また、夜間・早朝・深夜の訪問が居宅サービス計画等に位置づけられている場合は、月の1回目であっても早朝夜間・深夜加算を算定することができます。
出典:厚生労働省 介護サービス関係Q&A集(P46)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000872766.pdf
Q2: 医療保険において、訪問看護ステーションの都合で訪問時間が夜間・早朝・深夜帯に変更となった場合でも、加算は算定できますか?
A2: 訪問看護ステーション側の都合(人員配置や業務調整等)による時間変更の場合は、たとえ夜間・早朝・深夜帯に訪問した場合であっても夜間・早朝加算および深夜加算は原則として算定できません。
これらの加算は、利用者または家族の要望、または療養上の必要性に基づく訪問であることが前提となります。
出典:厚生労働省 介護サービス関係Q&A集(P46)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000872766.pdf
・訪問開始時間の設定ルールを確認する
・記録の書き方を統一する
・ケアマネジャーとの連携を強化する
・訪問スケジュールを見直す
夜間早朝加算・深夜加算は、制度理解だけでなく運用設計と記録の質によって結果が大きく左右される加算です。
日々の業務の中で意識的に管理することで、収益とサービスの質の両立につながります。
出典:
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料 総-1個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進(厚生労働省)
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