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訪問看護の難病等複数回訪問加算とは?【医療保険】

訪問看護の難病等複数回訪問加算とは?【医療保険】

公開日:

2024/11/23

更新日:

2026/1/11

ケアチーム編集部

クラウドバックオフィス - 介護請求・レセプト代行サービス「ケアチーム」を提供する株式会社雲紙舎の編集部です。
「ケアチーム」では、医療・介護に携わる皆さまに向けて、SNSでも業務や経営に役立つ情報をタイムリーにお届けしています。

こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。

難病等複数回訪問加算は、医療保険における訪問看護サービスの一環として、難病患者や重度の要介護者に対して、1日に複数回の訪問看護を提供する際に算定できる加算です。この加算は、患者の医療ニーズに応じた適切なケアの提供に資することを目的としています。本記事では、この加算の概要、算定方法、申請手続き、そして実際の活用事例について詳しく解説します。訪問看護のレセプト請求をする際の知識としてお役立てください。

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1. 難病患者への身体的負担軽減とQOLの向上を目的とした加算

難病等複数回訪問加算の算定は、難病患者やその家族が直面する身体的負担を軽減するために有効です。難病患者は多くの場合、長期にわたる継続的な医療ケアを必要とし、それに伴う身体的負担も大きくなります。1日に複数回の訪問が可能であれば、患者は必要な医療サービスを受けやすくなり、同時に訪問看護ステーションも適切なケアを提供するための基盤を得ることができます。

例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者の場合、病状の進行に伴い、呼吸管理や栄養管理など、1日に複数回の専門的なケアが必要となることがあります。難病等複数回訪問加算の算定により、こうした高度な医療ニーズに対応する訪問看護サービスを、患者の身体的負担を過度に増やすことなく提供することが可能となります。

また、1日複数回の訪問は単に身体的支援にとどまらず、患者のQOL(生活の質)向上にも大きく寄与します。必要な時に必要なケアを受けられることで、患者は自宅での生活を続けながら、適切な医療サービスを受けることができるのです。

対象となる患者:具体的な疾患名

別表7、別表8に示された難病を患う患者

難病等複数回訪問加算の対象となる患者は、主に厚生労働省が定める「別表第7」および「別表第8」に記載された疾患を有する方々です。

特掲診療料の施設基準等・別表第七に掲げる疾病等の者

末期の悪性腫瘍

多発性硬化症

重症筋無力症

スモン

筋萎縮性側索硬化症

脊髄小脳変性症

ハンチントン病

進行性筋ジストロフィー症

パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))

多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)

プリオン病

亜急性硬化性全脳炎

ライソゾーム病

副腎白質ジストロフィー

脊髄性筋萎縮症

球脊髄性筋萎縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

後天性免疫不全症候群

頚髄損傷

人工呼吸器を使用している状態

特掲診療料の施設基準等・別表第八に掲げる者

在宅麻薬等注射指導管理

在宅腫瘍化学療法注射指導管理

在宅強心剤持続投与指導管理

在宅気管切開患者指導管理

気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態

在宅自己腹膜灌流指導管理

在宅血液透析指導管理

在宅酸素療法指導管理

在宅中心静脈栄養法指導管理

在宅成分栄養経管栄養法指導管理

在宅自己導尿指導管理

在宅人工呼吸指導管理

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

在宅自己疼痛管理指導管理

在宅肺高血圧症患者指導管理

球脊髄性筋萎縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

人工肛門、人工膀胱の設置

真皮を越える褥瘡

在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定

(出典)厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要(訪問看護 P40)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf

これらの疾患は、継続的なケアが行われないと患者の日常生活に大きな影響を与えるものが多く含まれています。そのため、継続的かつ専門的な医療ケアが必要となり、1日に複数回の訪問看護が求められることが少なくありません。

このような頻回な医療サービスを必要とする患者に対して、この加算を算定することで、より充実した訪問看護サービスを提供することが可能となり、患者の生活の質の向上と、介護者の負担軽減につながります。

難病等複数回訪問加算の算定要件:訪問看護の回数・時間・内容

・1日に複数回の訪問看護が必要な場合

難病等複数回訪問加算の算定要件の中で最も重要なのは、1日に複数回の訪問看護が必要であるという点です。この「複数回」とは、具体的には1日に2回以上の訪問看護を指します。患者の状態や医療ニーズによっては、1日に3回以上の訪問が必要になることもあります。

例えば、ALS患者の場合、朝・昼・夜と1日3回の訪問が必要になることがあります。朝の訪問では起床時のケアや朝食の介助、昼の訪問では排泄ケアや昼食の介助、夜の訪問では就寝前のケアや夜間の体位変換の指導などが行われます。

また、訪問の時間帯や間隔も重要です。患者の生活リズムや症状の変化に合わせて、適切なタイミングで訪問することが求められます。例えば、パーキンソン病患者の場合、薬の効果が切れる時間帯に合わせて訪問し、服薬管理や運動療法を行うことが効果的です。

さらに、各訪問の内容も算定要件に関わります。単に回数を増やすだけでなく、それぞれの訪問で必要なケアを提供することが求められます。例えば、1回目の訪問で医療処置を行い、2回目の訪問でリハビリテーションを行うといった具合です。

・特別訪問看護指示書の交付

難病等複数回訪問加算を算定するためには、医師による特別訪問看護指示書が交付された場合も対象になります。

以上のように、難病等複数回訪問加算は、複雑な医療ニーズを持つ患者に対して、適切かつ十分な訪問看護サービスを提供するため重要です。次のセクションでは、この加算の具体的な算定方法と加算額について詳しく見ていきます。

2. 難病等複数回訪問加算の算定方法と加算額

難病等複数回訪問加算の算定方法と加算額は、患者の状態や訪問看護の内容によって異なります。この制度を効果的に活用するためには、具体的な算定基準や加算額を理解することが重要です。ここでは、具体的な加算額の算出方法について詳しく解説します。

具体的な加算額の算出方法

難病等複数回訪問加算の具体的な報酬額は、「訪問回数」と「同一建物居住者の人数」によって決定されます。以下に、一般的な加算額の例を示します。

  • 1日2回の場合:

    - 同一建物の人数が2人まで:4,500円/日

    - 同一建物の人数が3人以上:4,000円/日

  • 1日3回以上の場合:

    - 同一建物の人数は2人まで:8,000円/日

    - 同一建物の人数が3人以上:7,200円/日

  • 1日4回以上訪問した場合であっても、複数回加算の算定は「1日3回まで」となります。

ただし、これらの加算額は診療報酬改定により変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。

3. 難病等複数回訪問加算の申請手続き

難病等複数回訪問加算を適切に利用するためには、地方厚生局への申請手続きが不可欠です。この手続きには、必要書類の準備、申請先の確認、期限の遵守など、いくつかの重要なステップがあります。ここでは、申請に必要な書類、申請先と期限、そして申請時の注意点について詳しく解説します。これらの情報を理解することで、スムーズな申請プロセスを実現し、患者が必要なケアを受けられるようサポートすることができます。

加算算定における注意点

難病等複数回訪問加算の算定を円滑に進めるためには、いくつかの重要な注意点があります。

  1. 患者の状態変化への迅速な対応

    患者の状態が変化した場合、速やかに主治医に報告し、必要に応じて新たな特別指示書を作成してもらいます。状態変化の例としては、症状の悪化、新たな医療処置の必要性、訪問回数や時間の変更などが挙げられます。

  2. 患者・家族への説明

    加算の内容、経済的負担、必要な手続きなどを患者や家族に分かりやすく説明し、同意を得ることが重要です。

  3. 記録の保管

    加算算定に関する書類記録を適切に保管します。後日、保険者から照会があった場合に備えて、通常は5年間の保管が必要とされています。

これらの注意点を踏まえることで、加算をより確実に進めることができ、結果として患者が必要なケアを適切に受けられるようになります。次のセクションでは、この加算を実際に活用した具体的な事例を見ていきます。

4. 難病等複数回訪問加算を活用した事例

難病等複数回訪問加算は、様々な状況下で患者のケアを支援するために活用されています。ここでは、この加算を効果的に利用した具体的な事例を紹介します。これらの事例を通じて、加算の実際の適用方法や、患者のQOL向上につながる具体的な効果を理解することができます。また、訪問看護ステーションがこの制度を活用してサービス提供体制を構築する方法についても触れていきます。

事例1:医療ニーズの高い難病患者のケース

60歳の男性Aさんは、自宅でご家族とお住まいです。筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断されて5年が経過しています。現在、Aさんは人工呼吸器を使用しており、24時間の医療的ケアが必要な状態です。Aさんとその家族は、できる限り自宅で生活を続けたいと希望しています。

Aさんのケアプラン計画(訪問看護計画)

  1. 朝(7:00-9:00):2時間の訪問

    - 人工呼吸器の点検と調整

    - 気管吸引

    - 朝食の経管栄養

    - 体位変換と褥瘡予防ケア

  2. 昼(12:00-13:00):1時間の訪問

    - バイタルサインのチェック

    - 気管吸引

    - 昼食の経管栄養

  3. 夜(19:00-21:00):2時間の訪問

    - 人工呼吸器の点検と調整

    - 気管吸引

    - 夕食の経管栄養

    - 入浴介助または清拭

    - 家族への介護指導

この事例では、1日3回の訪問が必要となるため、難病等複数回訪問加算の算定(1日あたり8000円)が可能となります。

結果として、Aさんは医療的に安全な環境で自宅での生活を続けることができ、QOLの維持向上につながりました。また、家族の介護負担も軽減され、持続可能な在宅ケア体制を構築することができました。

事例2:複数回の訪問看護で症状安定につながったケース

ご自宅に住む55歳の女性Bさんは、多発性硬化症と診断されています。Bさんは症状の変動が大きく、特に疲労感と筋力低下が顕著です。また、頻繁な排尿障害に悩まされています。

Bさんのケアプラン

  1. 朝(9:00-10:00):1時間の訪問

    - バイタルサインのチェック

    - 朝の投薬管理

    - 軽いストレッチ指導

  2. 昼(13:00-14:00):1時間の訪問

    - 排尿ケア(間欠的導尿の実施)

    - 疲労度のチェックと休息指導

  3. 夕方(17:00-18:00):1時間の訪問

    - バイタルサインのチェック

    - 夕方の投薬管理

    - 日中の活動レビューと翌日の活動計画作成

この事例では、1日3回の訪問となるため、難病等複数回訪問加算(8,000円/日)が適用されます。

複数回の訪問看護により、Bさんの症状をきめ細かくモニタリングし、適切なタイミングでケアを提供することができました。その結果、以下のような効果が得られました。

  1. 症状の安定化:頻繁なモニタリングにより、症状の変化に早期に対応できた

  2. 排尿障害の改善:定期的な排尿ケアにより、尿路感染のリスクが低減

  3. 活動量の適正化:疲労度のチェックと活動計画により、過度の疲労を防ぎつつ、適度な活動を維持

  4. QOLの向上:症状の安定化と適切な活動管理により、日常生活の質が向上

この事例では、難病等複数回訪問加算を活用することで、患者の個別ニーズに合わせた柔軟なケア提供が可能となり、結果として症状の安定化とQOLの向上につながりました。

訪問看護ステーションにおけるサービス提供体制の構築

難病等複数回訪問加算を効果的に活用するためには、訪問看護ステーションが適切なサービス提供体制を構築することが重要です。ここでは具体的な戦略を紹介します。

  1. 専門性の高い看護師の確保と育成

    - 難病に関する専門的な知識と技術を持つ看護師の採用

    - 定期的な研修や勉強会の実施による継続的なスキルアップ

    - 専門医や他の医療機関との連携強化

  2. 柔軟なシフト体制の構築

    - 24時間対応可能な体制の整備

    - 複数回訪問に対応できる十分な人員の確保

    - 緊急時対応のための待機シフトの設定

  3. 情報共有システムの整備

    - 電子カルテやタブレット端末を活用した迅速な情報共有

    - 多職種間(医師、ケアマネージャー、理学療法士など)での情報共有プラットフォームの構築

    - リアルタイムでの患者状態把握と迅速な対応が可能なシステムの導入

  4. 医療機器の充実と管理

    - 人工呼吸器や吸引器など、高度な医療機器の適切な管理と定期的なメンテナンス

    - 緊急時に備えた予備機器の確保

    - 機器操作に関する定期的な研修の実施

  5. 多職種連携体制の確立

    - 主治医との密接な連携による迅速な情報共有と指示変更への対応

    - ケアマネージャーとの定期的なカンファレンスによるケアプランの最適化

    - 理学療法士や作業療法士との連携によるリハビリテーションの効果的な実施

  6. 家族支援体制の強化

    - 家族介護者向けの教育プログラムの実施

    - レスパイトケアの提供や相談窓口の設置による家族の負担軽減

    - 患者と家族の心理的サポートのための専門家(臨床心理士など)との連携

  7. 品質管理システムの導入

    - 定期的な自己評価とサービス改善のためのPDCAサイクルの実施

    - 患者・家族からのフィードバックを積極的に収集し、サービス向上に活用

    - 第三者評価機関による外部評価の受審

  8. 経営面での戦略

    - 加算制度を適切に活用するための請求業務の効率化

    - コスト管理と収益分析による持続可能な経営体制の構築

    - 地域のニーズに応じたサービス拡大の検討(例:小児訪問看護の導入)

例えば、ある訪問看護ステーションでは、難病等複数回訪問加算の導入を機に、以下のような取り組みを行いました。

  1. 難病専門の看護師を2名採用し、既存のスタッフに対しても専門研修を実施

  2. 24時間対応可能な3交代制シフトを導入し、緊急時対応の体制を強化

  3. タブレット端末を導入し、訪問先でリアルタイムに患者情報を入力・共有できるシステムを構築

  4. 地域の総合病院と連携協定を結び、専門医への相談体制を整備

  5. 月1回の多職種カンファレンスを定例化し、ケアの質の向上を図る

これらの取り組みにより、難病患者へのケアの質が向上し、患者・家族の満足度が高まりました。また、スタッフの専門性向上とモチベーション向上にもつながり、結果として訪問看護ステーションの評判が向上し、新規利用者の増加にもつながりました。

このように、難病等複数回訪問加算を単なる収入増加の手段としてではなく、サービスの質向上と組織体制の強化の機会として捉えることで、患者、家族、そして訪問看護ステーション自体にとっても大きな利益をもたらすことができます。

難病等複数回訪問加算に関するQ&A

Q1: 難病等複数回訪問加算の対象となる患者はどのような方ですか?

A1: 難病等複数回訪問加算の対象となる患者は、主に厚生労働省が定める「別表第7」および「別表第8」に記載された疾患を有する方々です。具体的には、末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、人工呼吸器を使用している状態の方などが挙げられます。これらの疾患は、継続的なケアが必要であり、1日に複数回の訪問看護が求められることが多いです。

(出典)厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」 P3-4
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001241061.pdf 

Q2: 難病等複数回訪問加算を算定するための「訪問回数・時間・内容」に関する要件を教えてください。

A2: 難病等複数回訪問加算を算定するためには、1日に複数回(具体的には2回以上)の訪問看護が必要です。患者の状態や医療ニーズに応じて1日に3回以上の訪問が必要となることもあります。各訪問では、単に回数を増やすだけでなく、患者の生活リズムや症状の変化に合わせて、適切なタイミングで必要なケア(例:医療処置、リハビリテーション、状態観察など)を提供することが求められます。また、医師による特別訪問看護指示書が交付されていることも要件となり得ます。

(出典)熊本県看護協会(公益財団法人日本看護協会の連携機関)HP
https://www.kna.or.jp/supportcenter/faq/c6/q19 
厚生労働省近畿厚生局「訪問看護療養費の取り扱いの理解のために(令和3年度版)」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/3nenndohoumonnkangorikainotameni.pdf 

Q3: 難病等複数回訪問加算の具体的な加算額はどうなりますか?

A3: 難病等複数回訪問加算の具体的な報酬額は、「訪問回数」と「同一建物居住者の人数」によって決まります。

1日2回訪問の場合:
同一建物の人数が2人まで:4,500円/日
同一建物の人数が3人以上:4,000円/日

1日3回以上訪問の場合:
同一建物の人数が2人まで:8,000円/日
同一建物の人数が3人以上:7,200円/日

なお、1日4回以上訪問した場合でも、複数回加算の算定は「1日3回まで」となります。これらの加算額は診療報酬改定により変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。

(出典)厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」 P3-4
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001241061.pdf 

まとめ

難病等複数回訪問加算は、医療ニーズの高い難病患者や重度の要介護者に対して、質の高い在宅ケアを提供するための重要な制度です。この加算制度の主なポイントは以下の通りです。

  1. 概要と目的

    - 難病患者や医療依存度の高い患者を対象とした医療保険の加算制度

    - 1日に複数回の訪問看護を必要とする患者への経済的支援と質の高いケア提供を目的とする

  2. 算定方法と加算額

    - 訪問回数と患者の居所(同一建物居住者か否か)に応じて加算額が決定

    - 最大で1日8,000円の加算が可能

  3. 申請手続き

    - 主治医による特別指示書の作成が必要

    - 患者の状態変化に応じて適時更新が必要

    - 正確な書類作成と期限厳守が重要

  4. 活用事例

    - ALS患者の24時間医療的ケア

    - 多発性硬化症患者の症状管理と生活支援

  5. 訪問看護ステーションの体制構築

    - 専門性の高い看護師の確保と育成

    - 柔軟なシフト体制と情報共有システムの整備

    - 多職種連携と家族支援の強化

この加算を適切に活用することで、難病患者が住み慣れた自宅で質の高い医療ケアを受けながら生活を続けることが可能となります。同時に、家族の介護負担の軽減にもつながり、持続可能な在宅ケア体制の構築に貢献します。

訪問看護ステーションにとっては、この制度は単なる収益向上の手段ではなく、サービスの質を向上させ、組織体制を強化する機会として捉えることが重要です。専門性の向上、多職種連携の強化、効率的な情報共有システムの構築など、様々な面での改善につなげることができます。

今後、超高齢社会の進展と医療技術の進歩に伴い、在宅での高度医療ケアのニーズはさらに高まると予想されます。難病等複数回訪問加算の算定は有益といえるでしょう。

訪問看護に携わる専門職の方々には、この加算の理解を深め、適切に活用することで、患者とその家族のQOL向上に貢献していただきたいと思います。

難病患者や重篤患者の在宅ケアは、医療、介護、福祉など多岐にわたる分野の連携が不可欠です。これを実現するには、地域全体で患者と家族を支える包括的なケアシステムの構築を目指していくことが重要です。本コラムがその一助となれば幸いです。

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