公開日:
2025/4/17
更新日:
2025/12/1
近年、人材紹介会社(エージェント)を利用した場合の高額な紹介料が問題になっています。
人員確保のために人材紹介会社を活用すると紹介料が発生しますが、需要の高まりとともにその額が高騰しており、介護事業者にとって大きなコスト負担となっています。
求職者に対して「就職お祝い金」を名目として金銭的なインセンティブを提供することは、短期離職を助長する可能性があります。そのため、すでに人材紹介会社が「就職お祝い金」を支払うことは、一部の例外を除き禁止されています。
しかし現在もなお「就職お祝い金」を名目に集客を行い、手数料を不当に得ようとする悪質なエージェントが存在しています。
こうした事態を受け、2025年4月からは規制がさらに強化され、「求人サイト運営会社」に対しても同様の禁止措置が適用されることになりました。
介護人材が不足する中、高い紹介料を支払ってでも人材紹介会社を活用されている介護事業所も少なくないと思います。しかし、提供したサービスや医療行為ごとに細かく単位が決められている介護報酬・診療報酬は、このような高額な紹介手数料の支払いを想定した報酬設計にはなってはいません。
今回、「就職お祝い金」が全面的に禁止されたことで、雇用の安定化にむけて一定の改善が期待されます。
人材会社に対する規制が1つ進んだとはいえ、人材の離職防止に向けた職場環境の改善など、介護事業所や医療機関における取り組みも同時に求められているのではないでしょうか。
【厚生労働省 都道府県労働局】
■職業紹介事業者の皆さま様へ
https://www.mhlw.go.jp/content/001328410.pdf
■募集情報等提供事業者の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/001328411.pdf

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