公開日:
2025/5/26
更新日:
2025/12/1
「介護保険法施行令」の一部を改正する政令が、1月22日に交付されました。
今回の改正は、2024年に支給される老齢基礎年金(満額)が80万円を超えることを受けて行われました。介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、所得に応じて決まる仕組みになっており、政令で定められた基準に基づき各自治体の条例によって「保険料率」が定められます。
しかし今回、老齢基礎年金が満額引き上げられたことで、これを基に保険料を算定すると利用者の負担が軽減されず、結果として意味をなさないことになります。これを避けるために、満額受給者の保険料負担が増えないよう特別な配慮がなされた、というのが今回の主旨です。
介護サービスの事業運営に直接関係する話ではないかもしれませんが、制度の背景や方向性を理解する上では重要なポイントですので、ご紹介しました。
■出典:厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1347
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/0123083017994/ksvol.1347.pdf

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