公開日:
2025/6/12
更新日:
2025/12/1
生活保護受給者は国民健康保険の被保険者から除外されているため、医療サービスを利用する場合は、「医療扶助」という制度が適用されます。
この制度により、病院を受診したり、訪問看護サービス(医療保険適用)を利用したりする際の医療費は、公費によって支払われます。必要に応じて福祉事務所から「生活保護医療券」が発行され、医療機関などはこれを受け取ることで本人負担なしに医療サービスを提供する仕組みです(いわゆる“現物給付”)。
財務省は、生活保護受給者への医療提供について、下記を問題視しております。
頻回受診
薬の過剰な処方
長期入院
これらの問題は、生活保護受給者は医療保険に加入していないことから、医療費の適正な管理が難しくなっている点が背景にあります。
財務省は、生活保護受給者にも保険診療の仕組みを応用することで管理ができ、以下のような効果が期待できるのではないかと考えています。
資格確認やレセプト審査・支払などをチェックでき、過剰な診療の把握・是正が可能
必要に応じて、過剰診療が疑われる保険医療機関等について、国が指導することも可能
結果として、社会保障費の適正化につなげられる
まだ正式に決定されたわけではありませんが、今後の制度改革の議論に関わる重要なポイントとして、上記のような検討がされているということを知っておく価値があります。
■参考資料:財務省「財政制度審議会(社会保障)R6.11.13
www.mof.go.jp/aboutmof/councils/fiscalsystemcouncil/sub-offiscal_system/proceedings/material/zaiseia20241113/01.pdf

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