公開日:
2025/6/2
更新日:
2025/12/1
2024年度介護報酬改定により、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーションなどの在宅サービスにおいて、新たに「口腔連携強化加算」が導入されました。
この加算は、職員が利用者の口腔状態を確認し、歯科専門職による適切な口腔管理につなげることを目的としています。
厚生労働省から、本加算の活用を促すリーフレットが公開されていますので、当サイトでも共有いたします。
■訪問系サービス・短期入所系サービス事業所の皆様へ
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/0114091102730/ksvol.1344.pdf
(厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1344)
高齢者にとって、口腔機能の衰えはADL(日常生活動作)の低下にも繋がるため、口腔ケアは極めて重要です。そのため、在宅サービスにおいても歯科専門職と連携しながら、職員が口腔ケアに積極的に関与することが求められています。
今回導入された「口腔連携強化加算」は、職員が利用者の口腔内をチェックして、歯科専門職に情報提供を行った場合に1人あたり50単位(月に1回)が算定できるというものです。
厚生労働省があえて加算の算定を促す通知を出すのは、非常に珍しいことです。
背景として、加算の算定率が低く、厚生労働省としても「活用してほしい」という意図があるものと推察されます。
加算の活用が進まない理由としては、「書類準備などの手間がかかる」「加算単位が低く、メリットが感じにくい」といったことが考えられます。
2024年の介護報酬改定は「プラス改定」となりましたが、基本報酬よりも加算の新設や見直しが目立ちました。加算の充実も重要ですが、やはり基本報酬そのものの引き上げも必要ではないかと感じます。
「口腔連携強化加算」にご関心のある事業所の皆様は、ぜひ制度内容をご確認のうえ、積極的に活用いただければ幸いです。
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