公開日:
2025/4/28
更新日:
2025/12/1
2024年度の介護報酬改定により、居宅介護支援における基本報酬の算定要件が大きく変更されました。
特に、ケアマネジャーが減算を受けることなく、より多くのケースを担当できる「居宅介護支援費(II)」について、その算定要件が大幅に緩和されたことが多くの関係者の間で話題となっています。
これまで、居宅介護支援費(II)の算定には、国の「ケアプランデータ連携システム」の活用が必須とされていました。しかし今回、一部の要件が変更され、より柔軟な運用が可能となりました。
厚生労働省は、2024年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)を2025年4月7日に発出し、その中で次のように示しました。
「ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有すると認められたシステムについては、居宅介護支援費(II)の算定が可能である」
あわせて、対象となる市販のシステムも公表し、「介護保険最新情報Vol.1372」を通じて、現場の関係者に広く周知しています。
この方針は、昨年10月に開催された有識者会議で、厚生労働省がすでに示していたものです。これまで国のシステム一択であった従来の運用から、一定の要件を満たす市販のシステムも認めるという、より開かれた枠組みへと変更されました。
厳正な審査の結果、現時点で「ケアプランデータ連携システム」と同等の機能とセキュリティを有すると認められたのは、株式会社カナミックネットワークが提供する「カナミッククラウドサービス」のみとなっています。
なお、厚生労働省は、市販のシステムとの間で円滑なデータ連携を可能にするため、APIの開発も積極的に進めています。
今回の要件緩和により、ケアマネジャーは事業所の状況やニーズに合わせて、柔軟なシステムを選択できるようになり、これにより業務効率化や利用者サービスの向上が期待されます。
一方で、国が推進するシステムには不具合や操作性に関する課題が指摘されるケースも少なくありません。
介護現場の現状を踏まえ、利用者とケアマネジャー双方にとって使いやすく、信頼性の高いシステムが構築されることを切に願うばかりです。
■出典:介護保険最新情報Vol.1372
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/0408142342587/ksvol.1372.pdf

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