公開日:
2025/5/13
更新日:
2025/12/1
このたび、厚生労働省は、介護施設や介護事業所などにおいて、Wi-Fiなどの通信設備を利用する利用者から、「その他の利用料」として通信費用を徴収できる旨を通知しました。
厚生労働省が発出した「介護保険最新情報Vol.1355」において、「『その他の日常生活費』に係るQ&Aについて」を一部改定し、 施設側がWi-Fiなどの通信設備の利用料を利用者から徴収することが可能であることが明記されています。
対象となる介護サービス
特別養護老人ホーム(特養)
介護老人保健施設(老健)
介護付き有料老人ホーム
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション など
インターネットの利用が要介護の高齢者にも広がっており、そのニーズに応えるべくWi-Fi環境を整備する介護施設などが増えています。しかしながら、その整備費用は事業所の「持ち出し」になっていたため、施設運営者からは負担軽減の要望が上がっていました。
今回の通知は、そうした現場の声を踏まえ、施設運営の経済的負担を軽減し、持続可能なインフラ整備を促す目的があると考えられます。
物価高や人件費の高騰など、経営環境が厳しさを増す中、利用者による私的利用について一定の費用負担を求めることは、自然な流れと言えるでしょう。
詳細については、こちらをご確認ください。
■厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1355
https://www.mhlw.go.jp/content/001409305.pdf

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