公開日:
2025/5/19
更新日:
2025/12/1
混合介護とは、要介護者が、介護保険でカバーされないサービスを全額自費で併用することを指します。例えば、通院の付き添いは介護保険サービスでカバーされますが、病院内の待機や診察中の介助、トイレの付き添いなどは介護保険外サービスとして提供されることがあります。
しかし、混合介護には大きなハードルがあります。厚生労働省は、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせる場合、「保険内サービスと保険外サービスが明確に区分されていること」を原則としており、「同時・一体的な利用」は認めていません。
多くの市区町村では、「同時・一体化」は認められていませんが「連続」であれば可能としています。
例えば、ヘルパーが要介護者の家事支援を行い、その後に別の家族の家事支援をするのは可能ですが、同時に行うことはできません。
この「同時・一体的」であるかの判断は各市区町村に委ねられているため、運用にばらつきが生じ、結果として利用者の利便性を損ねています。保険者も事業者も制度の不明瞭さから積極的な利用に踏み出せていないのが現状です。
こうした課題を受けて、混合介護の規制緩和に向けた取り組みが始まっています。
公正取引委員会は、介護保険サービスと保険外サービスを同時・一体的に提供できるようにすることを提言し、東京都豊島区では国家戦略特区制度を活用したモデル事業が実施されています。
さらに、東京都はこの事業を「選択的介護」として他の地域にも展開しており、これにより介護保険サービスと介護保険外サービスを同時一体的に提供することや、介護保険サービスの付加価値をつけた部分に料金を上乗せ設定することが一応可能になりました。
規制が大きく緩和されれば、以下のようなサービス提供が可能になります。
要介護者の食事の支度と同時に家族の食事の支度をする
介護保険サービスのついでに保険外サービスにあたる庭の花木の水やりをしたりする
混合介護は「訪問介護」の分野で語られることが多いですが、同様に訪問系サービスである「訪問看護ステーション」にも大きな影響を与えると言えるでしょう。
要介護者の生活の質が向上
同居家族の負担が軽減
介護サービス事業者が収益を上げられる
優秀な職員がいれば利用者様に「指名」されることも増え、その対価としての「指名料」導入の可能性
利用者の費用がかさむ
利用者がどのサービスを選択するか判断がしにくくなる
所得格差等による機会の不平
ケアマネジャー業務の複雑化
費用の面で混合介護を利用できる人とできない人が出てくるため、介護保険サービスの理念が揺らぐ可能性
混合介護のポイントは、要介護者とその家族が安心して暮らし続けられるように、介護保険外サービスと介護保険サービスを上手に組み合わせて活用することにあります。
新しい混合介護が使いやすく整備され、従来の介護保険サービスの質が維持されるよう、利用者と介護業界がともにその動向を見守っていくことが重要です。

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