公開日:
2025/5/23
更新日:
2025/12/1
淑徳大学総合福祉学部の結城康博教授が、介護情報サイト「介護ニュースJOINT」にて、興味深い記事を投稿されましたので、今回ご紹介いたします。
結城教授は福祉分野の第一人者であり、ケアマネジャーとして介護の現場に携わった経験を持つ研究者として知られています。
ケアマネジャー不足は、特に在宅介護で顕著に議論されていますが、結城教授は施設介護の分野でも大きな課題となっていることを指摘しています。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護付き有料老人ホームなどの施設では、ケアマネジャーの配置が義務付けられており、配置できない場合は減算などの対象となります。
しかし、厚生労働省の調査結果によると、施設に従事するケアマネジャーの数は居宅介護支援に比べて大きく下回っており、今後さらに深刻な事態に陥る可能性が高いとされています。
この背景には、施設ケアマネジャーと生活相談員(ソーシャルワーカー)の業務内容が重複しているという問題があります。施設ケアマネジャーは入所者のケアマネジメントを、生活相談員は家族との調整や入所者の相談を主に行いますが、実際には業務が重なり明確な線引きが難しいのが現状です。そのため、施設長や管理者は人事マネジメントに苦労し、人材の確保も困難になっています。
そこで結城教授は、以下のような国家資格保有者が一定の研修を受けることで施設ケアマネジャーの業務を担えるようにする規制緩和を提案しています。
社会福祉士
介護福祉士
看護師
理学療法士
作業療法士
管理栄養士
薬剤師など
これにより、ケアマネジャーの資格を持たない有資格者も施設ケアマネジメントに携わることが可能となり、人材不足の解消につながることが期待されます。
結城教授は、単に人員削減を意図しているわけではありません。あくまで、現行基準通り「ケアマネジメントの担い手1名(ケアマネ有資格者でなくても良い)+生活相談員1名」の2人以上の体制は必要だと主張しています。
また、施設でのケアマネジメントを不要と考えているわけでもなく、より効率的な人材配置を通じて、ケアマネジャー不足を解消を目指す提案です。
介護施設の生活相談員は、社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事、その他の国家資格者が担っており、これらの資格者がケアマネ業務も担うことは十分に現実的です。
実際、地域包括支援センターでは、社会福祉士、保健師、看護師が要支援者のケアマネジメントを担っている実績もあり、結城教授の提案は決して突飛なものとは思えません。
今後、ケアマネジャー不足はますます深刻化することが予想されます。従来の制度を維持するだけでは、問題解決にはつながりません。
結城教授が提唱する規制緩和は、ケアマネジャー不足への有効な処方箋の一つとなる可能性があります。思い切った規制緩和によって、より現実に即した人材マネジメントを実現し、介護業界全体の課題解決につなげることが期待されます。
■出典:介護ニュースJOINT
「【結城康博】施設ケアマネは資格不要にすべき!規制緩和で国家資格者であれば可に」(2025年3月13日配信)
https://www.joint-kaigo.com/articles/36480/

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