公開日:
2025/5/26
更新日:
2025/9/22
近年、訪問介護事業所の経営環境はますます厳しくなっています。高齢化が進む一方で、介護人材の不足が深刻化しており、事業所の運営は困難な状況に直面しています。
このような状況を受け、4月14日に開催された「第246回社会保障審議会 介護給付費分科会」において訪問介護事業所への追加支援策を講じる方針が示されました。
今回の支援策は、主に以下の2点に集約されます。
①「中山間地域等における小規模事業所加算」の要件緩和
中山間地域などを対象とした小規模事業所加算について、その算定要件が見直され、より多くの事業所が支援を受けられるようになります。
これまで地域区分が「その他(1単位=10円)」に限定されていたのが、過疎地や辺地、豪雪地なども新たに対象となります。
また、「前年度の1月あたりの訪問回数が平均200回以下」という要件も緩和される予定です。
②新たな補助金の要件緩和
2024年度の補正予算で設けられた新たな補助金についても、その要件が見直される予定です。
例えば、研修体制の構築を後押しする補助金については、申請時点で具体的な研修計画が十分に用意されていなくても、補助金を受けられるようになります。
また、全国の自治体に対し、職員の資質向上に必要な取り組みを行うという事業所の誓約があれば、概算払いで速やかに交付するよう依頼する方針が示されました。
複数の事業者による経営の協働化・大規模化を促進するための補助金(1事業者グループにつき最大200万円)についても、一部の要件が緩和される予定です。
これらの支援策の狙いは、小規模な訪問介護事業所の経営を早期に安定化させることです。厚生労働省は、「できる限り速やかに支援策が現場に届くよう努める」としており、今後の動向が注目されます。
今回の支援策が、訪問介護事業所の経営改善につながり、利用者へのより良いサービス提供を実現することが期待されます。
訪問介護は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために欠かせないサービスです。
このような取り組みが、地域包括ケアシステムのさらなる充実と発展に寄与することを願います。
■出典:第246回社会保障審議会 介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html

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