公開日:
2025/6/6
更新日:
2025/12/1
日本は超高齢社会を迎えて久しく、年々介護需要が増加しています。
今回は、介護保険サービスの1つである訪問看護のリハビリに焦点をあて、訪問リハビリとの違いも含めて解説します。
訪問看護のリハビリは、訪問看護ステーションから提供されるサービスの一つです。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ専門職が主治医の指示書に基づき、以下に関する支援を行います。
理学療法士:身体機能
作業療法士:日常生活動作
言語聴覚士:発語などのコミュニケーション支援
リハビリ専門職がサービスを提供する場合でも、3か月に1回は看護職員によるモニタリングが必要です。
これは、リハビリ専門職による訪問はあくまで「看護業務の一環」であり、リハビリを中心としたものである場合に看護職員の代行として訪問するという位置づけにあるからです。
訪問看護のリハビリには、保険制度ごとに訪問回数の上限が設けられています。
介護保険:リハビリ専門職による訪問は週6回まで
医療保険:1日1回、週3回まで ※ただし、特別指示を受けた場合や、別表第7の対象者はこの限りではありません。
訪問看護のリハビリと訪問リハビリには、単位数やリハビリ専門職員の所属先、リハビリの指示を出す医師が異なります。
訪問リハビリの方が単位数が高く、訪問リハビリテーション事業所に所属する理学療法士等がリハビリを提供します。
訪問看護ステーションが提供する訪問看護(医療保険)と、訪問リハビリテーション事業所が提供する訪問リハビリ(介護保険)は併用が可能です。ただし、「介護保険優先」の原則が適用されます。
高齢者の重症化を防ぐうえで、リハビリは非常に有効です。
近年では、訪問看護ステーションにおける理学療法士等のリハビリ専門職による訪問看護の割合が増加傾向にあります。
また、介護報酬改定により、単位数の引き下げや減算の見直しが行われており、今後も変更される可能性があります。訪問看護におけるリハビリは、制度的な制約や実務上の要件が多く、訪問リハビリとの違いを正しく理解しておくことが重要です。
こうした動向を注視し、柔軟に対応していく姿勢が求められます。

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