公開日:
2025/6/10
更新日:
2025/12/1
現在、居宅介護支援事業所の管理者は「主任ケアマネジャーであること」が要件とされています。
2025年4月時点では、主任ケアマネジャーでなくても、もともと管理者を務めていた場合は引き続き管理者として就任できる経過措置が設けられています。
しかし、その管理者が退職等で離任すると経過措置の対象から外れ、新たな管理者は主任ケアマネジャーでなければならなくなります。
加えて、この経過措置自体が2026年度末で終了予定となっており、その是非が今後の介護報酬改定の議論の的となっています。
このまま経過措置を廃止すると居宅介護支援事業所の大幅な減少につながる可能性があると、多くの識者が指摘しています。すでに事業所数が減少傾向にある中、経過措置の廃止はさらなる減少を招きかねません。
厚生労働省の2022年度の調査結果によると、既に約80%の事業所では主任ケアマネジャーが管理者を担っていますが、全体の5%〜10%の事業所が経過措置終了後に運営を継続できなくなる可能性があると警鐘が鳴らされています。
2024年4月時点での居宅介護支援事業所数は全国で36,459か所。仮に10%とすると約3,600事業所がなくなる可能性があり、影響の大きさは無視できません。
このような状況から、経過措置の延長と合わせて新たに「管理者研修」を求める声が上がっています。
現在の主任ケアマネ研修に関しては、その内容は事業所の管理業務について十分に学べるものとは言いづらく、管理者要件としての妥当性に疑問が残るという指摘もあります。
そこで、主任ケアマネ研修と管理者研修を分け、それに合わせて管理者要件も見直すことが提案されています。管理者研修は居宅介護支援に特化した内容とし、一定の実務経験(3年~5年程度)を要件に加えることも一案として挙げられています。
事業所の運営を担う管理者には、専門的な知識とマネジメント能力が求められるため、それに即した研修機会をも受けることで、人材確保やケアマネジメントの質の向上にもつながると考えられます。
居宅介護支援事業所の管理者要件をめぐる制度は、現在、大きな転換期を迎えています。
経過措置の廃止は、事業所の大幅な減少を招くおそれがあり、その影響は計り知れません。
管理者要件の見直しは、こうした状況を打開し、質の高いケアマネジメントを提供するための重要な取り組みとなるでしょう。
今後の介護報酬改定において、本件がどのように議論され、どのような方向性が示されるのか、引き続き注視が必要です。

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