公開日:
2025/6/25
更新日:
2025/12/1
2025年4月3日、厚生労働省は「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正を発出しました。
この改正は、訪問看護サービスにおける不正請求防止とサービスの質向上を目的としており、高額請求が疑われるステーションに対する「個別指導」の基準が明確化され、報酬返還や監査通知についても、より厳格に運用する内容になっております。
以前、ケアチーム「お役立ちコラム」でも取り上げた内容の続報として、今回の改正ポイントと訪問看護ステーションが取るべき対応についてまとめました。
従来の選定基準に加え、以下のことが考慮され、個別指導の対象が選定されます。
・一件当たりの平均請求額
・各都道府県の特性や療養費の実態
また、以下のような事業所も個別指導の対象となり得ることが明示されました。
・過去に取消処分を受けた後、再指定を受けたステーション
・検察・警察からの情報提供があったステーション
個別指導で不当な請求が確認された場合には、地方厚生(支)局および都道府県が事実確認を行ったうえで、該当ステーションに自主点検を求めます。
同様の事例が確認された場合には、該当分と合わせて自主返還が求められます。
自主返還の期間は原則、指導月の前1年以上とされ、返還方法も具体的に示されました。
監査の実施通知は、原則として実施日の1週間から10日前に行われますが、悪質と判断されるケースでは、監査当日に通知を持参して実施できることが明記されました。
今回の改正を踏まえ、訪問看護ステーションにおいては、以下の点に留意し、体制の強化が求められます。
・請求業務の透明性と正確性の徹底
根拠資料や記録を整備し、サービス内容と請求内容の整合性を常に確認できる体制を構築しましょう。
・内部監査・チェック体制の強化
定期的な内部監査を行い、業務上のリスクや不備を早期に発見・改善する体制を整備しましょう。多職種によるチェックも有効です。
・書類・記録の適切な管理
指導や監査に速やかに対応できるよう、関連書類や記録を適切に管理しましょう。電子カルテ等の活用も視野に入れ、効率的な管理体制を構築しましょう。
・制度・法令の最新情報を常に把握
厚生労働省や都道府県からの通知、関連団体からの情報提供などを随時確認し、制度改正への理解を深める機会を設けましょう。社内研修の定期実施も効果的です。
・職員一人ひとりの倫理観の醸成
高い倫理観と法令遵守の意識が、不正の未然防止につながります。日々の業務にその姿勢を反映させましょう。
今回の改正は、訪問看護サービスの質向上と保険制度の信頼確保に向けた重要な一歩です。
訪問看護ステーションの皆様におかれましては、改正内容を的確に理解し、内部体制の見直し・整備に取り組んでいただくことが不可欠です。
今後も、ケアチームでは現場の皆さまに必要な最新情報をタイムリーにお届けしてまいります。引き続きどうぞご活用ください。

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