公開日:
2025/7/8
更新日:
2025/12/1
2024年5月に「物資の流通の効率化に関する法律(改正物流効率化法)」が公布され、物流効率化に向けた新たな取り組みが荷主企業や物流事業者に求められることになりました。
その対象は、物流業界にとどまらず、医療機関や訪問看護ステーションも例外ではありません。
本記事では、改正法のポイントを整理しつつ、医療・介護の現場が「荷主」として担うべき役割と、具体的な対応策をわかりやすく解説します。
改正物流効率化法は、働き方改革関連法に基づくトラックドライバーの時間外労働の上限規制に対応し、物流の持続的成長を図ることを目的としています。
特に重要なのが、「荷主」に対する規制です。荷主は以下の2種類に大別されます。
・第一種荷主:貨物自動車運送事業者等に貨物の運送を委託する者(例:医薬品卸売事業者など)
・第二種荷主:運転者から貨物を受け取る者、または運転者に引き渡す者
医療機関や訪問看護ステーションは、医薬品や医療機器などの貨物を継続的に受け取る立場にあるため、主に「第二種荷主」に該当します。注意すべき点は、荷主は事業者単位(法人単位)で規定されるという点です。
2025年4月1日から、医療機関や訪問看護ステーションを含むすべての荷主に対し、物流効率化に向けた努力義務が課せられています。
具体的な取り組み例は、以下のとおりです。
・積載効率の向上:第一種荷主からの改善提案に対して、必要な協力を行う
・荷待ち時間の短縮:トラック予約受付システムの導入・活用などで到着時間を調整
・荷役時間の短縮:検査機器の導入などにより作業効率化を図る
2026年度以降には、一定規模以上の荷主を「特定荷主」として指定し、より具体的な義務を課す制度が導入される予定です。
なお、特定荷主の基準(予定)は、年間取扱貨物重量が9万トン以上となる見込みです。
該当する場合には、以下のような追加義務が生じます。
・中長期計画の作成・提出
・年次報告の義務
・物流統括管理者の選任
今回の法改正を受け、医療機関や訪問看護ステーションは以下のステップで対応を進めることが求められます。
(1) 自法人の物流状況を把握
・荷主に該当するかの確認
・年間貨物量の集計、「特定荷主」に該当する可能性を検討
(2) 努力義務への対応体制を整備
・院内・法人内の関係部署と連携し、課題の洗い出しと改善策を検討・実施
(3) 特定荷主指定への備え
・9万トン超の可能性がある場合は、必要な体制整備や義務への対応準備を開始
(4) 物流事業者との連携強化
・情報交換や協議を通じて、効率化に向けた共通認識を構築
改正物流効率化法は、医療機関や訪問看護ステーションに対しても、物流の効率化に向けた主体的な取り組みを求めるものです。
各医療機関・訪問看護ステーションにおいては、本改正の趣旨を正しく理解し、状況に応じた適切な対応を計画的に進めていくことが重要です。
出典:厚生労働省通知(事務連絡) 公益財団法人日本看護協会HPより
https://www.jvnf.or.jp/newinfo/2025/250508isei-tsuchi.pdf
https://www.jvnf.or.jp/newinfo/2025/250508isei-tsuchi_bettenn.pdf
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