公開日:
2025/7/28
更新日:
2025/12/1
厚生労働省は、令和7年8月1日から介護老人保健施設および介護医療院に入所する一部の方を対象に、室料相当額控除の適用と居住費の基準費用額の引き上げを実施することを発表しました。今回の変更は、令和6年度介護報酬改定における議論に基づくもので、対象となる施設や利用者には速やかな対応が求められます。
今回の改正では、令和7年8月より「その他型」および「療養型」の介護老人保健施設、ならびに「II型」の介護医療院において、新たに月額8千円相当の室料負担が導入されます。これに伴い、室料相当額控除の対象となる方については、特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における居住費の基準費用額が引き上げられます。具体的には、日額260円の引き上げとなり、老健・医療院(室料を徴収する場合)の基準費用額は697円(月額2.1万円)となります。
【室料相当額控除の対象となるサービス】
・短期入所療養介護(介護予防も含む)
・介護老人保健施設
・介護医療院
【対象となる利用者の要件】
以下のいずれかに該当する施設に入所していること:
・「その他型」および「療養型」の介護老人保健施設の多床室
※ただし、算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度(令和7年8月から令和9年7月までは令和6年度の実績)において、「その他型」または「療養型」として7か月以上算定している場合に限る。
・「II型」の介護医療院の多床室
入所している療養室における一人当たりの床面積が8㎡以上であること。
これらの要件を満たす対象者に対しては、室料相当額控除として1日あたり▲26単位が控除されます。ただし、外泊時には室料相当額控除は適用されません。
この改正は、令和7年8月1日から施行されます。介護サービス事業者には、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表などの必要書類一式の提出が求められています。各自治体が定める提出期限までに必ず対応しましょう。
出典:厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1397
https://www.mhlw.go.jp/content/001507306.pdf

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