公開日:
2026/1/26
更新日:
2026/2/6
これまで対象外だった支援事業において、訪問看護が対象に?
厚生労働省は2026年度の報酬改定を待たず、緊急的対応として「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」を実施することを決定しました 。
訪問看護は、通常の「介護職員等処遇改善加算」の対象外ですが、今回の緊急補助金事業においては、明確に対象サービスとして位置づけられています。
また、「令和7年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業」では、「訪問看護事業所」が対象事業所として明確に示されました。
本コラムでは、訪問看護に対する最新の支援事業について取り上げます。
これまでの「介護職員等処遇改善加算」は、基準上介護職員が配置されているサービスに限定されていました。しかし、
・介護支援専門員などの専門職の平均給与も全産業平均との差がある状況
・看護職員の離職率が高い状況
・訪問看護事業所や訪問リハビリテーション事業所などが、介護職員等処遇改善加算の対象となっていない状況を踏まえ、処遇改善の対象を広げる必要性が議論されています。
具体的な対応案として、介護職員以外の介護従事者や、訪問看護及び介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援を、新たに処遇改善加算の算定対象とすることが提案されています。
これは、処遇改善の対象を特定の職種に限定せず、多くの職種に広げるべきとの声を踏まえ、質の高い介護サービスを支える多様な職種の協働を評価し、幅広い職種の処遇改善を通じて人材確保を促進する方針によるものです。
現在、介護分野の人材不足は極めて深刻であり、他産業との賃金格差を埋め、人材流出を食い止めるための対策が求められています。政府は、2026年度の介護報酬改定に先駆け、2025年12月から緊急の補助金を投入することを決定しました。
これまで介護職員を中心とした処遇改善加算の枠組みでは、訪問看護等のサービスは対象外となるケースが多くありました。
しかし、今回の緊急補助金事業では、訪問看護(介護予防含む)も明確に対象サービスとして示されています。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援といった「処遇改善加算の対象外サービス」についても、ケアプランデータ連携システムへの加入や、処遇改善加算Ⅳに準ずる要件を満たすことで、幅広く賃上げ支援が行われることとなりました。
さらに、「令和7年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業」においても、訪問看護事業所が対象として示されています。これは、ご利用者やご家族が住み慣れた地域での生活を支えるサービスへの支援や、気候変動による猛暑への対策が目的となっています。
訪問系サービスについては、訪問・送迎など移動に伴う経費や熱中症・防寒対策に加え、災害時でもサービスを継続するための備蓄物資やポータブル電源、衛生用品等の購入経費も補助対象となります。
以上のように、訪問看護事業所への公的支援が強化されています。
今回の緊急措置は、訪問看護を含む介護現場で働くすべての職員にとって、大きな追い風となります。都道府県から示される詳細な実施要綱や申請期限を速やかに確認し、獲得できる補助金を漏れなくチェックしておきましょう。
出典:
介護保険最新情報Vol.1454
https://www.mhlw.go.jp/content/001623447.pdf
介護保険最新情報Vol.1461
https://www.mhlw.go.jp/content/001632315.pdf

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