公開日:
2026/2/18
更新日:
2026/3/2
在宅療養を支える現場に、大きな変化が訪れようとしています。
これまでは、夜間や休日に、必要な薬剤が手に入らないという課題がありました。
厚生労働省は、夜間や休日における急な容体変化へ迅速に対応するため、指定訪問看護ステーションにおいて「対象となる輸液」を事前に配備・管理することを認める通知を出しました。
在宅患者の症状が急変した際、特に夜間や休日、あるいは近くに薬局がない地域では、必要な薬剤をタイムリーに入手できないケースが指摘されてきました。
そこで、在宅患者が適時に薬剤を入手できる体制を整えるため、「臨時的な対応」が決定されました。
配備できる薬剤は、以下に限定されています。
対象薬剤: 等張性・低張性電解質輸液製剤のうち、「開始液」および「脱水補水液」のみ。
また、運用には
・臨時的な対応の必要性
・医師の指示と医師または薬剤師への確認
・適切な管理環境
・薬剤師による管理環境のチェック
などの要件を満たす必要があります。
ここで紹介しているのは概要に過ぎず、実際は厳しい要件のもと、運用が認められます。
詳細は必ず以下の資料をご参照ください。
指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて(厚生労働省)
実際の運用は、関係団体の準備期間を考慮し、2026年3月1日から適用されます 。
また、臨時的な対応を実施する訪問看護事業者は、
・対応を開始する前
・対応の終了時および2027年以降の毎年3月末まで
に、実施状況等を厚生労働省に報告する必要があります。
WEBサイトを介しての報告となり、報告用WEBサイトは以下のページに掲載予定です。
地域における薬局機能に係る体制について |厚生労働省
また、対応を行う指定訪問看護ステーションは、厚生労働省HPにも公表予定で、実施の流れに関する参考資料なども掲載される予定です。地域医療のセーフティネットとして、この新しい仕組みがどう活用されていくのか、今後の動きが注目されます。
出典:
厚生労働省「指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて」|日本訪問看護財団_お知らせ | 公益財団法人 日本訪問看護財団
https://www.jvnf.or.jp/news/ST_iyakuhin_haichi/

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