公開日:
2026/2/20
更新日:
2026/2/25
2026年6月1日の診療報酬改定により、訪問看護を取り巻く環境が大きく変化します。
今回の改定では、物価高騰への対応やICTの活用、そして何より現場で働くスタッフの「賃上げ」に重点が置かれています。
訪問看護ステーションで働く職員の確保と処遇改善のため、「訪問看護ベースアップ評価料」が見直しされます。ベースアップ評価料(Ⅰ)が1,050円へ引き上げられるとともに、評価料(Ⅱ)については、各ステーションの賃上げ実績をよりきめ細かく反映できるよう、従来の18区分から36区分へと大幅に拡大されました。
算定額も30円〜1,080円(最大1,580円)へと見直され、さらに2027年(令和9年)6月以降は、段階的な引き上げが予定されています。
高齢者向け住宅に併設・隣接するステーションを対象に、1日単位で評価する「包括型訪問看護療養費」が新設されます。これは、特別訪問看護指示書の対象者や特定疾患のご利用者など、医療依存度の高い方に対し、計画的および随時の対応を1日単位で「包括的」に評価する仕組みです。24時間の対応体制で、頻回の指定訪問看護を行った場合に算定できるもので、24時間体制での計画的・随時の対応を後押しするものになります。
質の高いケアを提供するため、ICTを活用した新たな評価が新設されます。他の医療機関等とオンラインで診療情報を共有・活用して管理を行った場合の「訪問看護医療情報連携加算(1,000円/月)」や、D to P with Nによるオンライン診療時に看護師が同行して診療補助を行うことを評価する「訪問看護遠隔診療補助料(2,650円/日)」が新たに新設されました。
今回の改正では、事業者の「適正な手続きの確保」が義務付けられました。特定の医師や事業者への不適切な誘導、経済的利益による誘引が厳しく禁止されます。また、事故発生時の安全管理体制の確保や、訪問看護記録書(開始・終了時刻の明記等)の整備も必須となります。
他にも、多様なニーズに対して様々な改定が行われます。
・難治性皮膚疾患を持つご利用者への訪問看護について、訪問看護基本療養費などの週4日以上の算定が可能に。
・乳幼児加算の引き上げ(1日につき1,300円から1,400円へ)
・過疎地域等の遠方訪問に対する負担も考慮され、移動と滞在時間の合計が長い場合も評価の対象に。
今回の改定は、訪問看護が「地域包括ケアシステムの要」として、より安全で信頼されるサービスへと進化するための大きな一歩と言えます。改定のポイントをチェックし、物価高騰対策や賃上げの取り組みに活用していきましょう。
出典:
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料 総-1個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html

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