公開日:
2026/2/26
更新日:
2026/2/27
厚生労働省から「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」の実施要綱が発表されました。
今回は、診療所や薬局、訪問看護ステーションを対象とした「診療所等賃上げ支援事業」について解説します。
訪問看護ステーションの場合、支給額は「1施設あたり228,000円」と定められています。この資金を原資として、働くスタッフの処遇改善を行うことが求められます。
給付を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
ベースアップ評価料の届出: 2026年3月1日時点で「訪問看護ベースアップ評価料」を届け出ていること。
実績: 2025年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること。
本事業の給付金は、原則として2025年12月から2026年5月までの間のベースアップ(基本給や毎月の手当の引き上げ)の原資として全額充当する必要があります。
ただし、給与規程等の改定に時間を要するなど合理的な理由がある場合に限り、2025年12月から2026年3月までの4ヶ月分は、一時金または特別手当として対象職員に支給する経過措置が認められています。その場合においても、4月から5月までベースアップを実施するとともに、同年6月1日以降は、先の一時金等に相当する水準を基本給等へ組み入れ、恒久的なベースアップとして継続させることが義務付けられています。
ルールを誤ると、給付金の返還を求められるケースがあります。
管理者、法人の理事長、ステーションを運営する個人事業主などは対象外です。
一部の職員にだけ集中して配分することは避けなければなりません。ただし、賃金水準が全産業平均と比べて低い職種に重点配分するなどの「傾斜配分」は認められています。
廃止・廃院の場合: 2026年1月1日時点で廃止している場合などは支給対象外です。
この事業の実施主体は都道府県です。
申請の受付開始日や具体的な期限は各都道府県が決定するため、管轄の自治体からの通知を見逃さないようにしましょう。
出典:令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001643278.pdf

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