公開日:
2026/4/10
更新日:
2026/4/6
訪問看護ステーションを運営する皆様に、待望の、そして極めて重要なニュースが飛び込んできました。これまで対象外だった訪問看護において、ついに「介護職員等処遇改善加算」が新設されます。
今回の改定は看護師や事務職を含む全スタッフの賃上げに関わる大きな転換点です。
本コラムでは、加算率や算定要件、届け出の締め切りなどを解説します。
2026年(令和8年)6月サービス提供分から介護職員等処遇改善加算を算定することができます。
同年4月・5月分は対象外となりますので、注意してください。
加算率:1.8%
(基本報酬に各種加算を加えた総単位数に乗じます)
わずかな差に見えるかもしれませんが、ステーション全体の収益を底上げし、他事業所との採用競争力を維持するためには欠かせない原資となります。
加算を取得するためには、以下のいずれかの算定要件を満たす必要があります。
2026年度特例要件(DX・連携重視)
「ケアプランデータ連携システム」の利用、または「社会福祉連携推進法人」への所属が条件です。特にICT導入を検討中のステーションには、事務負担軽減と加算取得を同時に狙える絶好のチャンスです。
従来の処遇改善要件
キャリアパス(昇給体系や研修計画)の整備や、職場環境の改善(生産性向上など)といった、これまでの介護現場に近い要件をクリアする方法です。
加算を取得するには、自治体への届け出が必須です。
体制届:2026年5月15日まで(原則)
※自治体により6月15日まで柔軟に対応される場合もあります。
計画書の提出:2026年6月15日まで
得られた加算額は、スタッフの賃金改善(基本給や手当、賞与)に充てる必要があります。
また、文書の保存期間について、処遇改善計画書および実績報告書の根拠資料は、2年間保存することが義務付けられています 。実地指導の際などに必要となりますので、適切に管理・保管を行ってください。
新様式の見本も公開されていますので、確認しておきましょう。
厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1478
(別紙1-1 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)(p11)
https://www.mhlw.go.jp/content/001673853.pdf
訪問看護にようやく光が当たった今回の処遇改善。「誰に、いくら配分するか」という方針決定は、スタッフのモチベーションを左右する重要な経営判断です。
まずは自ステーション内で適切な算定要件を確認する必要があります。
6月の施行に向け、早めの準備が「選ばれるステーション」への第一歩となります。
出典:
厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1477
https://www.mhlw.go.jp/content/001682746.pdf
厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1478
https://www.mhlw.go.jp/content/001673853.pdf
厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1479
https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf
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