公開日:
2026/4/17
更新日:
2026/4/15
厚生労働省より、特定入所者介護サービス費(補足給付)における居住費・滞在費の負担限度額改正の詳細が示されました。
施設管理者の皆様、2026年8月の施行に向けた準備、進捗はいかがでしょうか?
今回の改正は、単なる金額の変更にとどまらず、所得区分の細分化という大きな転換点を含んでいます。現場での混乱を避けるため、重要ポイントを整理しました。
今回の重要ポイントは、これまでの「第3段階」の区分が再編され、年金収入120万円超の「第3段階②」において負担限度額が引き上げられたことです。
第3段階①:年金収入+合計所得金額が82.65万円超〜120万円以下
第3段階②:年金収入+合計所得金額が120万円超
※預貯金等の資産要件もそれぞれ設定されています。
第3段階の細分化に合わせ、食費の負担限度額は以下の通りに変更となります。
基準費用額 負担限度額 (日額(月額)):1,545円 (4.7万円)
負担限度額 (日額(月額))【施設入所(特養・老健・医療院等)】
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|
300円 (0.9万円) | 390円 (1.2万円) | 680円 (2.1万円) | 1,420円(4.3万円) |
負担限度額 (日額(月額))【短期入所生活介護(ショートステイ)】
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|
300円 | 600円(1.8万円) | 1,030円(3.1万円) | 1,360円(4.1万円) |
今回の改正では、「第3段階②」に該当する利用者の負担限度額(日額)が引き上げられます。第1段階〜第3段階①の方の負担額については、現行通り据え置かれます。

出典:厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1481
「補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組み(令和8年8⽉〜)」より抜粋
重要事項説明書の改訂準備 2026年8月1日の施行に合わせ、契約書類や重要事項説明書の金額表記を更新する必要があります。
利用者・家族への早期周知 第3段階②に該当する方は、月額で数千円程度の負担増となる可能性があります。トラブル防止のため、丁寧な説明が求められます。
事務システムの確認 請求ソフトが新区分「第3段階②」および新料金に対応しているか、ベンダーへの早めの確認を推奨します。
円滑な運用に向け、関係団体等とも連携しつつ準備を進めていきましょう。
出典:
厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1481
https://www.mhlw.go.jp/content/001673838.pdf
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