公開日:
2026/5/14
更新日:
2026/5/12
2026年4月1日、厚生労働省および個人情報保護委員会より、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が一部改正されることが発表されました。その背景と要点を分かりやすく解説します。
今回の改正は、2023年に成立した「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」に伴うものです。
これまでも介護保険の被保険者証に記載された番号は慎重に取り扱われてきましたが、今回の法改正により、以下の2つを合わせたものが「個人識別符号」として、介護保険法(第201条の2第1項)に明確に規定されました 。
保険者番号:市町村を識別するための番号
被保険者番号:個人ごとに定める番号
これを受け、介護保険番号が含まれる情報はそれ単体で「個人情報」となり、健康保険証の番号やマイナンバーと同様、「告知要求制限」(正当な理由がない番号の取得制限)の対象となります。
これまで公立病院(地方公共団体)と民間病院等で分かれていた個人情報の保護ルールが、今回の法改正に伴い統合されました。
国立大学法人、独立行政法人国立病院機構、公立病院なども、原則として民間部門と同じ「個人情報保護法第4章」の規律が適用されます。
これにより、医療・介護の現場全体で統一された基準での運用が可能となります。
2026年4月1日より、改正後のガイダンスが適用されています。
番号の取扱い:
本人確認等の目的で介護保険証の写しを取る際、保険事務以外であれば番号部分を隠す(マスキング)などの対応が必要です。
内部規定の更新:
ルール統合に伴い、公立・民間を問わず最新のガイダンスに沿った安全管理措置を講じる必要があります 。
詳細は、以下の通知およびガイダンス全案を確認し、日々の実務に反映させていきましょう。
こちらから確認できます▼
厚生労働省 厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
出典:
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」の一部改正について
https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/tuuti2040-1.pdf
ケアチームが分かるサービス紹介資料、ご利用事例を
ダウンロードする
事務員以上に請求実務に詳しいケアチーム
お急ぎの方は、こちらからお電話ください
03-6692-6095
(受付:平日10〜12時、13〜18時)
© Kumogamisha, Inc.
事務員以上に請求実務に詳しいケアチーム
© Kumogamisha, Inc.
最速
1
週間で稼働開始
レセプト業務
を
専門チーム
へ
丸投げ!
採用コスト削減・業務効率化
に