公開日:
2026/5/23
更新日:
2026/5/23
2026年4月1日より、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する訪問看護の事務運用が大きく変わります。今回の改定の目玉は、現場の負担となっていた「請求事務の簡素化」と、区分変更や医療保険への切り替え等イレギュラー時における「算定ルールの明確化」です。
管理者や事務担当者が押さえておくべき主要な変更点を解説します。
介護給付費請求書(様式第1)の「利用者負担」欄には、各明細書の「利用者負担額」と「公費分本人負担額」を合算した額を記載することが定義されました。
特に、「日割り対応のタイミング」と「様式第2で単位数記載が必要な例外項目」の2点は、システムの設定変更と併せて、事務スタッフとの再確認を急ぎましょう。
これまで介護給付費明細書(様式第2)では、各サービス行ごとに「単位数」の記載が求められてきました。改定後は、定期巡回連携型の訪問看護において、この「単位数」欄の記載を原則として省略可能となります。
ただし、以下の加算や特殊なケースでは、引き続き正確な単位数の記載が必要な点に注意してください。
算定単位が「1日につき」のコード、または日割り計算用のサービスコードを使用する場合
退院時共同指導加算、または口腔連携強化加算を算定する場合
明細書の「開始年月日・中止年月日」の基準が変更されました。特に月途中の区分変更(要介護⇔要支援)や事業所の変更があった場合、記載する日付に注意が必要です。
開始年月日: 従来の「初回提供日」ではなく、「ご利用者との契約日」を記載。
中止年月日: 従来の「最終提供日」ではなく、「契約解除日等」を記載。
中止理由: 区分変更に伴い終了した際は、理由欄で「5 その他」を選択します。
これにより、サービス実働日と契約期間の整合性を明確にする狙いがあります。
医療保険への切り替え時などの「日割り計算」の適用事由が整理されました。以下のケースでは、月額報酬ではなく「1日につき」のコード(日割り)による請求を行います。
医療保険の給付対象となった場合(特別訪問看護指示書の期間を除く※)
※ 連携型訪問看護の場合、特別訪問看護指示書による期間は日割り対象外です。
要介護・要支援をまたぐ区分変更があった場合
ご利用者との契約解除が行われた場合
特に医療保険への切り替え時は、事務的なミスが起きやすいため、担当者間での情報共有を徹底しましょう。
制度の移行期は返戻リスクが高まります。新旧の対照表をデスクに備え、スムーズな新年度スタートを切りましょう。
出典:
介護保険最新情報Vol.1489
https://www.mhlw.go.jp/content/001684507.pdf
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