公開日:
2026/6/2
更新日:
2026/5/30
介護報酬や診療報酬の改定情報は、訪問看護ステーションの運営に直結する重要テーマです!
2026年(令和8年)5月8日、厚生労働省老健局老人保健課から「介護保険最新情報 Vol.1501」が発出されました。
今回の通知では、訪問看護師が「D to P with N(看護師等同席でのオンライン診療)」の補助を行った場合の介護保険における具体的な請求ルール(Q&A)が公開されました。
今回公開されたQ&Aでは、
令和8年度診療報酬改定において、令和8年6月から訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の診療報酬請求上の取り扱いが明確化されたが、介護保険で同様に D to P with N によるオンライン診療の補助 を行った場合、どの訪問看護費を算定すればよいか。
という疑問に対して明確な回答が示されました。
大きなポイントは、「ケースA:予定された訪問がない日」と「ケースB:計画的な訪問がある日」で算定方法が異なる点、そして「ケースC:指示書がない緊急時」の3つパターンで算定方法が異なる点です。分かりやすく整理して解説します。
訪問看護指示書の有効期間内において、もともと訪問予定がない日にオンライン診療の補助のために臨時で訪問した場合です。
次期介護報酬改定までの間の暫定的な措置として、月に1回に限り、以下の「所要時間20分未満」の単位数を算定できます。
サービス種別 | 施設区分 | 算定単位(20分未満) |
|---|---|---|
訪問看護費 | 指定訪問看護ステーション | 314単位 |
病院又は診療所 | 266単位 | |
介護予防訪問看護費 | 指定訪問看護ステーション | 303単位 |
病院又は診療所 | 256単位 |
定期訪問など、もともと計画されていた指定訪問看護の実施時にオンライン診療の補助をあわせて行った場合は、算定方法が異なります。(ケースAのような、20分未満は算定できません。)
この場合は、「計画的な訪問看護にかかった時間」に「オンライン診療の補助に要した時間」を合算し、その合計時間に応じた時間区分の訪問看護費を算定することになります。
連携する保険医療機関からの依頼を受け、訪問看護指示書の交付がない利用者のもとへ訪問してオンライン診療の補助を行った場合(通院困難かつ医師が同席を必要と判断し、患者の同意を得た場合)は、介護保険ではなく医療保険(診療報酬)での精算となります。
このケースでは、保険医療機関側が医科点数表の区分番号「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料を算定し、ステーション側とは「合議の上で費用の精算を行う」とされています。
※事前に算定告示や留意事項通知を確認し、医療機関と連携体制を整えておくことが必要です。
管理者の皆さまは、スタッフが現場で迷わないよう、以下の体制を整えておきましょう。
スタッフ・請求担当者への周知
現場やレセプト請求の際に、判断に迷うことがないよう「計画外の訪問(月1回まで・20分未満)」か「計画内の訪問(時間合算)」かによる請求パターンの違いを周知徹底しましょう。
連携医療期間との事前のルール決め(合議)
指示書がない緊急同行が発生した場合に備え、連携医療機関と「訪問看護遠隔診療補助料」の費用精算ルールについて、事前に合議しておきましょう。
ICTを活用した在宅医療の推進に遅れないよう、新しく公開されたルールをしっかりとマスターして運営に活かしていきましょう!
出典:
厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1501
https://www.mhlw.go.jp/content/001698479.pdf
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