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2026年7月で健康保険証の経過措置が終了!「マイナ保険証・資格確認書」完全移行に向けステーションで取り組むべき対応ポイント  

2026年7月で健康保険証の経過措置が終了!「マイナ保険証・資格確認書」完全移行に向けステーションで取り組むべき対応ポイント  

公開日:

2026/8/20

更新日:

2026/8/20

ケアチーム編集部

クラウドバックオフィス - 介護請求・レセプト代行サービス「ケアチーム」を提供する株式会社雲紙舎の編集部です。
「ケアチーム」では、医療・介護に携わる皆さまに向けて、SNSでも業務や経営に役立つ情報をタイムリーにお届けしています。

2025年12月に従来の健康保険証が廃止された後も、経過措置として「期限切れの保険証を持参した場合の暫定対応(一定の負担割合で受診可能とする対応)」が取られていましたが、この暫定措置が2026年7月31日をもって終了しました。 これに伴い、8月1日以降は、従来の健康保険証を持参しても「持参を忘れた場合」と同様の扱いとなり、受診には原則として「マイナ保険証」または「資格確認書」が必須となります。

訪問看護の現場において、利用者がスムーズに医療機関を受診できるよう、ステーション全体で取り組むべき支援と確認のポイントをまとめました。

スタッフと共有したい!利用者への「3つの確認」

高齢者や要配慮者のご利用者へは、個別支援が重要です。定期訪問時の際に以下の3点を確認できるよう、訪問スタッフへ具体的なアプローチ方法を指導していきましょう。

  • 保管場所の確認:マイナ保険証(利用登録済みのマイナンバーカード)または「資格確認書」が手元にあり、その場所をご本人やご家族が把握しているか確認します。

  • 財布等への入れ替えの確認(声かけ):財布やカードケースの中に旧保険証が残っていないか、新しい「マイナ保険証」や「資格確認書」にしっかりと入れ替えられているか確認を促します。

  • 受診予定の事前把握と、持参物の引き継ぎ:訪問時に次回の受診予定を把握し、事前の準備状況を確認します。実際に付き添いを行うご家族やヘルパーへは、連絡ノート等を活用して「マイナ保険証(または資格確認書)の持参」を共有・連携します。

「見当たらない・未登録」の場合の手続き支援

現場スタッフがご本人やご家族から「カードが見当たらない」「手続きの方法がわからない」と相談を受けた際、迷わず適切な案内ができるよう、以下の対応フローをステーション内で共有しておきましょう。

  • マイナンバーカードの紛失・再発行手続き:市区町村の窓口で申請します。紛失時には原則1週間で発行される「特急発行」の仕組みが利用可能です。また、カードがあれば、医療機関の窓口でその場でマイナ保険証の利用登録が可能です。

  • 資格確認書の交付申請:マイナ保険証の利用が困難な要配慮者等は、加入先の保険者(市区町村や扶養者の勤務先)へ申請することで「資格確認書」の交付を受けられます(代理申請も可能です)。

  • 後期高齢者医療制度における自動交付の特例:85歳以上の方には一律で、84歳以下の方にはマイナ保険証の利用実績が少ない場合に、申請なしで資格確認書が交付される特例措置が取られています。

「マイナンバーカードは持っているけれど、健康保険証としての利用登録(マイナ保険証化)が済んでいるかわからない」という場合は、スマートフォンを使ってその場で簡単に確認・登録が可能です。


【準備するもの】・スマートフォン・マイナンバーカード
【確認の4ステップ】
①「マイナポータル(モバイルアプリ)」にログインします。
②画面内の「健康保険証」のボタンを押します。
③画面に「登録済み」または「未登録」と表示されますので、現在の登録状況を確認します。
「未登録」の場合は、画面に表示される「登録」をタップすることで、その場ですぐに利用登録を完了させることができます。


もしスマートフォンでの確認が難しい場合でも、医療機関や薬局の受付窓口にマイナンバーカードを持参すれば、その場で利用登録を行うことが可能です。

受診時の混乱を未然に防ぎ、ご利用者が安心して医療を受け続けられるよう、最新情報をステーション内で共有し、日々の訪問時の見守り・確認アクションにぜひお役立てください。
また、厚生労働省は「ご周知用リーフレット」を公開しています。訪問時の説明資料として配布できるよう、ステーション内に備え付けておくことをおすすめします。

出典:
健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関等の受診時の対応について(周知) – 一般社団法人全国訪問看護事業協会
https://www.zenhokan.or.jp/new/new2810/

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