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訪問看護ステーションの管理者の皆さま、ベースアップ評価料の算定において、厚生労働省から極めて重要な事務連絡が発出されています。今回は、今すぐ実施すべき点検と、提出期限を過ぎてしまった場合の救済措置について解説します。
厚生労働省の2026年8月19日付の事務連絡によると、施設基準として受理された評価項目と、実際のレセプト請求内容との間に「疑義(不一致)」が生じている事例が散見されています。 国は適切な請求が行われるよう調整や指導を求めており、2026年8月提供分以降のレセプト請求については、自ステーションが届け出ている「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ・Ⅱ)」の区分と実際の請求内容が合致しているか、お使いの請求ソフトの登録内容も含めて必ず再点検を行ってください。
ベースアップ評価料を算定するステーションは、毎年8月に報告書の提出が必要となっています。2026年度の提出期限は「2026年8月31日」でした。しかし、今年度の診療報酬改定後初の報告書提出であり、作成に伴う多くの疑義が生じたため、期限に間に合わなかった事業所が相次ぎました。これを受け、国は2026年9月1日付で新たな事務連絡を発出しました。やむを得ず提出期限を超過している場合においては、当該報告書を「可及的速やかに」地方厚生(支)局宛てに提出するという柔軟な取り扱いが示されました。もし未提出であれば、あきらめずに今すぐ作成に取り掛かりましょう。
レセプトと届出の照合:届け出ている訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ・Ⅱ)の区分と、実際に請求している請求区分が一致しているかを確認する。
未提出報告書の速やかな作成と送付:未提出の場合、厚生労働省の特設ページに掲載されている「最新のExcel様式」を用いて作成し、速やかに管轄の地方厚生(支)局都道府県事務所の専用メールアドレス等へ提出を行う。
必要な書類:「令和7年度算定分の実績報告書」と「令和8年度算定分の中間報告書」の2種類が必要です。
提出形式の注意:PDFやZip、スプレッドシート等への変換、パスワード設定、OneDrive等の 共有リンクでの提出は不可です。独自加工を行わず、Excelデータのまま添付する必要があります。
適正な賃金改善と健全な経営を両立させるためにも、ルールに則った正確な請求と速やかな報告を徹底しましょう。
出典:
・ベースアップ評価料等について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・ベースアップ評価料等に係る診療報酬請求について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001740772.pdf
・ベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書(令和7年度分)及び賃金改善中間報告書(令和8年度分)の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001744554.pdf
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