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厚生労働省保険局医療課より、2026年9月10日付で事務連絡「令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」が発出されました。訪問看護ステーションの管理者の皆様に向けて、特に注意が必要なポイントを分かりやすく解説します。
訪問看護管理療養費および在宅患者訪問看護・指導料における「訪問看護医療情報連携加算」については、2026年9月30日まで要件(連携機関のウェブサイトへの掲載等)を満たしているものとみなす経過措置が適用されていました。
この経過措置期間の終了に伴い、これまで、ウェブサイトへの掲載等を「みなし」により届出していた事業所が2026年10月1日以降も引き続き加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があります。届出漏れが生じると算定できなくなる恐れがあるため、自ステーションの現在の届出状況の確認が不可欠です。
10月1日以降の継続算定に向けた手続きスケジュールは以下の通りです。
提出期限: 2026年10月14日までに届出書を提出
受理条件: 同月末日までに要件審査を終えて受理されること
上記の期限と条件を満たすことで、2026年10月1日に遡って加算を算定することができます。
現在の届出状況の確認: 自ステーションが「みなし」の適用で届出を行っていたか再確認する。
手続きの早期実施: 再届出が必要な場合は、10月14日の提出期限に余裕を持って手続きを完了させる。
円滑なステーション運営と適切な診療報酬請求のため、期日までの確実なご対応をお勧めいたします。
出典:
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」 | 公益財団法人 日本訪問看護財団
https://www.jvnf.or.jp/news/260910hoken-tsuchi/
令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
https://files.jvnf.or.jp/files/user/assets/news/2026/260910hoken-tsuchi.pdf
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