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訪問看護ステーションの運営において、パート看護師や非常勤職員の力は不可欠です。2026年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者および派遣労働者を対象とした「同一労働同一賃金」に関するルール(省令・告示等)が改正・施行されます。本コラムでは、ステーション管理者様が把握しておくべき最新情報と実務上のポイントを解説します。
パート・有期雇用労働者の雇入れ時や派遣労働者の派遣時において、労働条件明示事項に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」が追加・義務化されます。違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があるため、雇用契約書や労働条件通知書の書式見直しが必要です。
ガイドライン改正により、賞与・退職手当をはじめ、各種手当(住宅手当・家族手当等)、病気休職、福利厚生における不合理な待遇差の判断基準が明確化されました。支給目的に照らし、正社員とパート間のバランスを確認する必要があります。特に訪問看護ステーションにおいては、「オンコール手当」「緊急訪問手当」「ターミナルケア手当」などの支給実態に着目し、正社員と業務内容や責任の度合いが同じパートスタッフに対して不合理な差がないかを点検することが重要です。なお、不合理な待遇差を解消する際は、正社員の待遇を引き下げるのではなく、パート・有期雇用労働者の労働条件の改善を図ることが求められます。
職務内容や成果に応じた公正な評価に基づく賃金決定が望まれるほか、就業規則作成・変更時のパート・有期過半数代表者の適正選出(管理監督者不可など)が規定されています。また、明確な説明の求めがない場合でも、契約更新時等に待遇差に関する資料の交付や周知を行う工夫が推奨されます。さらに、派遣看護師等を受け入れているステーション(派遣先)においては、休憩室や駐車場といった福利厚生施設の利用に関して、派遣労働者にも便宜を図る配慮義務が明記されている点にも留意しましょう。
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今回の改正対応は、法令遵守のみならず、スタッフの納得感を高めて人材定着につながる重要な機会です。まずは雇入れ時・更新時文書の改定準備と、自社手当の支給目的の棚卸しから着手しましょう。
出典:
厚生労働省「非正規雇用労働者に対する「同一労働同一賃金」ガイドライン等改正について」 | 公益財団法人 日本訪問看護財団
https://www.jvnf.or.jp/news/260909rouken-tsuchi/
(リーフレット)パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
https://files.jvnf.or.jp/files/user/assets/news/2026/260909rouken-tsuchi_leaflet1.pdf
(リーフレット)派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内
https://files.jvnf.or.jp/files/user/assets/news/2026/260909rouken-tsuchi_leaflet2.pdf
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