公開日:
2024/4/24
更新日:
2026/1/11
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
2024年介護報酬改定に伴い、訪問看護における初回加算の内容にも変更が加えられました。本記事では、訪問看護初回加算の定義や目的、最新の算定要件、報酬単位、請求方法などを詳しく解説します。また、関連する他の加算についても触れ、訪問看護に携わる方々や利用者の方々に役立つ情報をお届けします。2024年の改定内容を踏まえた最新情報をもとに、初回加算の適切な運用と算定にお役立てください。
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訪問看護における初回加算は、新規利用者に対する初回の訪問時に算定できる加算です。ここでは、初回加算の定義や目的、そして2024年の報酬改定によるポイントについて詳しく解説します。初回訪問時の重要性や、報酬改定が訪問看護サービスにもたらす影響を理解することで、より質の高いケアの提供と適切な報酬請求が可能となります。
前述の通り、新規に訪問看護を利用する患者さんに対して、初回の訪問時に算定できる加算のことです。この加算が設定されている主な理由は、初回訪問時には通常の訪問時よりも多くの業務が発生するためです。
初回訪問時に必要な主な業務には以下のようなものがあります。
患者状態の詳細な把握
- 病歴や現在の症状の確認
- 生活環境や家族状況の確認
- 既存の医療・介護サービスの利用状況確認
関係機関との連携調整
- 主治医との情報共有と指示確認
- ケアマネージャーとの連携(介護保険利用の場合)
- 他の医療・介護サービス提供者との情報共有
ケアプランの作成
- 詳細なアセスメントに基づく看護計画の立案
- 短期・長期目標の設定
- 具体的な看護介入方法の決定
患者・家族への説明と同意取得
- サービス内容の詳細な説明
- 緊急時の対応方法の説明
- 同意書の取得
初回訪問時の特別な看護ケア
- 在宅療養環境の整備支援
- 医療機器の設置と使用方法の指導
- 家族への介護指導
これらの業務は、質の高い訪問看護サービスを提供するための基礎となる重要な作業です。初回加算は、この初回訪問時の追加的な業務負担を評価するために設定されています。
また、初回加算の設定には、新規利用者の受け入れを促進し、在宅療養を支援するという政策的な意図も含まれています。訪問看護ステーションにとっては、この加算を活用することで、新規利用者に対してより丁寧で質の高いサービスを提供するための経済的基盤を得ることができます。
訪問看護の初回加算を適切に算定するためには、その算定要件を正確に理解することが重要です。ここでは、介護保険と医療保険それぞれにおける初回加算の算定要件を詳しく解説します。また、算定できないケースについても明確にし、適切な請求を行うためのポイントをお伝えします。2024年の報酬改定を踏まえた最新の情報をもとに、初回加算の算定要件を分かりやすく説明していきます。
対象となる利用者
- 新規に訪問看護を利用する者
- 過去2ヶ月間に当該訪問看護事業所から訪問看護の提供を受けていない者
-介護予防訪問看護であっても初回加算が算定可能
算定できる期間
- 利用開始日から起算して1ヶ月以内に行われた初回の訪問時
算定回数
- 1人の利用者につき1月に1回限り
- ただし、要介護状態区分が変更され、「要支援→要介護」「要介護→要支援」となった場合は、当該月に1回のみ算定可能
報酬単位
- 初回加算(Ⅰ) 350単位/月
退院日当日に訪問看護を実施した場合
- 初回加算(Ⅱ) 300単位/月
退院日翌日以降に訪問看護を実施した場合
2024年の介護報酬改定では、訪問看護サービスにも様々な変更が加えられましたが、初回加算の見直しが大きなポイントとなってきます。
初回加算の見直しでは、退院後速やかに訪問看護を実施するステーションを評価するために、新たに区分が設けられました。報酬単位は前述の通りです。
2024年報酬改定では、訪問看護サービスの質の向上が期待されています。特に初回加算の改定は、早期の退院を促進するという国の方針に基づくものでもあります。新規利用者に対するより迅速かつ丁寧な対応を促進することも目的の一つです。
訪問看護ステーションは、改定内容を十分に理解し、適切なサービス提供と報酬請求を行うことが求められます。
基本的に初回加算は当該月の「新規の利用者」に対して算定可能ですが、下記のような例外があります。意外に忘れがちな点ですのでご留意ください。
過去2ヶ月間利用がなく、新たに訪問看護計画書が作成された場合
*「60日」ではなく、「暦月の2ヶ月」となりますので、注意が必要です。
退院時共同指導加算を算定した場合、初回加算は算定不可となります。その逆もしかりです。
要支援から要介護、または要介護から要支援への変更の場合、初回加算の算定は可能
初回の訪問をする者(職種)
初回の訪問は看護職員(保健師、看護師、准看護師)が行うことが原則となっています。
医療保険との関係性
過去2月間に、当該訪問看護ステーション等が医療保険での訪問看護を提供した場合は、介護保険の訪問看護が初回であっても初回加算を算定できません。これは間違いやすい点になりますので留意しましょう。
複数の訪問看護ステーションが加入する場合
複数の訪問看護ステーション等の利用をしている場合、複数の当該事業所で初回加算を算定することができます。
これらのケースを理解し適切に対応することで、算定ミスを防ぎ、適正な請求を行うことができます。利用者の利用歴を正確に管理することが重要です。初回加算が算定可能であるにもかかわらず、漏れてしまってはいけませんので、注意しましょう。
訪問看護サービスのメインはあくまで「看護師による訪問」です。
理学療法士等による訪問は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、あくまで「看護職員の代わりに訪問させる」という位置づけのものになります。利用開始時に利用者の心身の状態等を評価するために、初回訪問は看護職員が行うことが原則とされているため、理学療法士による訪問は初回加算の算定はできないとされています。
【参考】
Q7【理学療法士等の初回の訪問について】 | 5. 介護保険(介護給付費) | 熊本県看護協会
初回加算の適切な算定と請求は、訪問看護ステーションの安定的な運営に不可欠です。ここでは、2024年度の最新の報酬単位と、正確な請求を行うための方法や注意点について詳しく解説します。報酬単位の変更や請求時のポイントを理解することで、適切な報酬管理と質の高いサービス提供につなげることができます。
算定ミスを防ぐためのポイント
利用者情報の正確な管理
過去2ヶ月間の利用履歴を確実に把握します。また、区分変更結果が判明した月は、結果によって初回加算が算定できる可能性がありますので、要注意です。
算定要件の確認チェックリストの活用
初回加算の算定要件をチェックリスト化し、漏れがないか確認します。
ダブルチェック体制の構築
請求前に複数の職員で内容を確認します。
正しいルールの把握と運用
- 初回加算の算定にあたっては、必ず最新の算定ルールを確認してください。
- 算定要件を満たしていることを示す記録(初回訪問時の記録)を必ず保管してください。
Q1: 訪問看護の初回加算は、どのような場合に算定できますか?
A1: 初回加算は、新規に訪問看護を利用する方や、過去2ヶ月間に当該訪問看護事業所から訪問看護の提供を受けていない方が対象です。利用開始日から起算して1ヶ月以内に行われた初回の訪問時に算定できます。介護保険と医療保険でそれぞれ算定要件が異なりますので、注意が必要です。
(出典)厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1213
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (P28)
https://www.mhlw.go.jp/content/001227724.pdf
Q2: 訪問看護初回加算を算定した場合、併算定できない加算はありますか?
A2: 退院時共同指導加算を算定した場合、初回加算は算定できません。また、その逆も同様で、初回加算を算定した場合は退院時共同指導加算を算定できません。これは、退院時共同指導加算が退院直後の患者に対する支援を評価するものであるのに対し、初回加算が新規利用者に対する初回訪問時の業務負担を評価するものであり、両者が類似した性質を持つため、重複して算定することができないと定められているためです。
(出典)大阪府国民健康保険団体連合会(国保連)資料(P11~12)
https://www.osakakokuhoren.jp/upload/index_kh/seikyu/kyufuryui030201.pdf
Q3: 訪問介護の初回加算における「過去2ヶ月」とは、具体的にどのように数えますか?
A3: 初回加算における「過去2ヶ月」とは、暦月(月の初日から月の末日まで)で計算します。例えば、4月15日に訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から訪問介護の提供を受けていない場合となります。
(出典)厚生労働省老健局「介護保険最新情報Vol69 問33」
https://www.wam.go.jp/wamappl/bb05kaig.nsf/0/bd4c99def5b724f14925758b0016657d/$FILE/20090401_1shiryou.pdf
Q4: 同一月内に複数の訪問介護事業所を利用した場合、それぞれの事業所で初回加算を算定できますか?
A4:初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することが可能です。それぞれの事業所が初回加算の算定要件を満たしていれば、算定できます。
(出典)厚生労働省老健局「介護保険最新情報Vol69 問33」
https://www.wam.go.jp/wamappl/bb05kaig.nsf/0/bd4c99def5b724f14925758b0016657d/$FILE/20090401_1shiryou.pdf
Q5: 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は、初回加算の算定に影響しますか?
A5: 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は、初回加算の算定には影響しません。介護予防訪問介護費の算定時においても同様です。
(出典)厚生労働省老健局「介護保険最新情報Vol69 問33」
https://www.wam.go.jp/wamappl/bb05kaig.nsf/0/bd4c99def5b724f14925758b0016657d/$FILE/20090401_1shiryou.pdf
本記事では、2024年の報酬改定に対応した訪問看護初回加算について、その定義から算定要件、報酬点数、請求方法まで詳しく解説しました。訪問看護ステーションは、これらの改定内容を十分に理解し、適切なサービス提供と報酬請求を行うことが求められます。特に、初回加算の増額は、新規利用者に対するより丁寧な対応を促進することを目的としています。この趣旨を踏まえ、質の高い初回訪問と適切なアセスメント、看護計画の立案を心がけましょう。
また、常に最新の情報を収集し、制度の変更に柔軟に対応できる体制を整えることが重要です。訪問看護は地域包括ケアシステムの重要な一翼を担っており、その役割はますます大きくなっています。適切な加算の活用と質の高いサービス提供を通じて、利用者の皆様により良い在宅療養生活を支援していきましょう。
最後に、本記事の情報は2024年4月時点のものです。制度は常に変更される可能性があるため、最新の情報は必ず厚生労働省や関連団体のホームページなどで確認してください。
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