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【2026年度改定対応】訪問看護の特別管理加算とは?|管理者・経営者が押さえるべき算定戦略【医療保険・介護保険】

【2026年度改定対応】訪問看護の特別管理加算とは?|管理者・経営者が押さえるべき算定戦略【医療保険・介護保険】

公開日:

2024/4/30

更新日:

2026/4/7

ケアチーム編集部

クラウドバックオフィス - 介護請求・レセプト代行サービス「ケアチーム」を提供する株式会社雲紙舎の編集部です。
「ケアチーム」では、医療・介護に携わる皆さまに向けて、SNSでも業務や経営に役立つ情報をタイムリーにお届けしています。

こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。

訪問看護における特別管理加算は、医療依存度の高い利用者への対応体制を評価する重要な加算であり、事業所の収益のみならず、医療機関からの信頼や受け入れ体制の質にも大きく影響します。

本コラムでは、制度上の要件に加え、実務において特に重要となる「算定の考え方」と「運用上の留意点」について整理いたします。

※本コラムの内容は、2026年2月13日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 資料 総-1個別改定項目について」、および「令和8年度診療報酬改定説明資料」に基づき作成しています。診療報酬改定に関する最新情報は、必ず厚生労働省からの正式な通知をご確認ください。

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特別管理加算の位置づけ

特別管理加算は、単に医療処置の有無を評価するものではなく、 一定の医療管理を継続的かつ計画的に実施している体制を評価するものです。

そのため、算定の可否は以下の3点の整合性により判断されます。

  • 主治医の指示内容

  • 訪問看護における実施内容

  • 記録としての裏付け

特に実務上は、これらのいずれかが欠けた場合、要件を満たしていても査定対象となる可能性があるため、注意が必要です。

制度上の基本ルール

特別管理加算の算定にあたっては、保険種別ごとのルールを正確に理解しておく必要があります。

◆介護保険

  • 1利用者につき1事業所のみ算定可能

  • 区分(Ⅰ・Ⅱ)の併算定は不可

◆医療保険

  • 複数事業所での算定が可能

◆共通事項

  • 医療保険と介護保険の同月算定は不可

制度の誤認は、そのまま返戻・査定につながるため、組織内での共通認識が重要です。

特別管理加算対象者

特別管理加算は、「どのような処置をしているか」ではなく、利用者の状態が算定要件に該当するかどうかで判断されます。

このため、初回アセスメントの段階で対象者を適切に抽出できる体制が、算定率に大きく影響します。

対象者は、以下の管理を受けている方または状態に該当する方です。

◆特別管理加算(Ⅰ)/重症度等の高い利用者

介護保険:500単位/月 

医療保険:5,000円/月

  • 在宅麻薬等注射指導管理

  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理

  • 在宅強心剤持続投与指導管理

  • 在宅気管切開患者指導管理

  • 気管カニューレの使用

  • 留置カテーテルの使用

◆特別管理加算(Ⅱ)/重症度の高い利用者を除く

介護保険:250単位/月 

医療保険:2,500円/月

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理

  • 在宅血液透析指導管理

  • 在宅酸素療法指導管理

  • 在宅中心静脈栄養法指導管理

  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

  • 在宅自己導尿指導管理

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

  • 在宅自己疼痛管理指導管理

  • 在宅肺高血圧症患者指導管理

  • 人工肛門、人工膀胱の設置

  • 真皮を越える褥瘡

  • 点滴注射

    ・介護保険:点滴注射を週に3日以上

    ・医療保険:在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定

◆2026年度(令和8年度)診療報酬改定により、医療保険のみ「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」も対象に含まれました。
詳細はこちらのコラムをご確認ください。
【2026年度(令和8年度)診療報酬改定】難治性皮膚疾患への訪問看護、週4回以上の算定が可能に

管理者に求められる運用体制

特別管理加算の算定を安定させるためには、個々のスタッフの判断に依存するのではなく、組織としての仕組み化が不可欠です。

具体的には以下のような対応が有効です。

  • 初回訪問時の対象者チェックリストの整備

  • 加算対象者の定期的な見直し

  • 記録様式および記載基準の統一

  • 区分判断に関する内部ルールの明文化

属人的な運用では、算定のばらつきや査定リスクの増加につながります。

特別管理加算の算定実務Q&A

Q1: 介護保険において週3日以上の点滴注射は「指示」だけで算定可能ですか。

A1:算定には「指示」と「実施実績」の両方が必要です。

主治医から週3日以上の点滴指示が出ているだけでは不十分であり、実際に週3日以上の点滴を訪問看護で実施している必要があります。

実施が週3日に満たない場合は算定不可となるため、記録との整合性が重要です。


Q2: 点滴の指示書は専用様式が必須ですか。

A2:専用の「在宅患者訪問点滴注射指示書」である必要はありません。

通常の訪問看護指示書でも算定は可能ですが、点滴に関する指示は7日ごとに更新されている必要があります。

更新漏れは査定対象となりやすいため注意が必要です。


Q3: 介護保険において月をまたぐ点滴実施はどの月で算定するのか。

A3:7日間の指示期間内で「3日目の実施日が属する月」に算定します。

例:1月29日〜2月4日の場合、3日目が1月31日であれば「1月算定」

この7日間は1単位として扱われるため、翌月での重複算定は不可です。


Q4: 末期がんで麻薬を内服している場合は在宅麻薬等注射指導管理の対象となりますか。

A4: 該当しません。内服や貼付剤の麻薬は対象外です。注射による疼痛管理が行われている場合のみ対象となります。


Q5: 内服薬のみで痛みのコントロールをしている方は在宅自己疼痛管理対象となりますか。

A5: 該当しません。在宅自己疼痛管理は持続的な痛みに対して、PCAポンプなどを用いて注射薬(医療用麻薬など)を使用している状態のみ対象となります。


Q6: 人工呼吸器使用者はすべて同じ区分になりますか。

A6: 一律ではありません。

  • 在宅人工呼吸指導管理のみ:2,500円/月

  • 気管カニューレあり:5,000円/月

気管カニューレの有無により区分が異なります。


Q7: 通院透析の患者は在宅血液透析指導管理の対象となりますか。

A7: 対象外です。在宅血液透析指導管理は「在宅で透析を実施している場合」に限られます。通院透析は該当しません。


Q8: 吸引を実施していれば加算の対象となりますか。

A8: 吸引のみでは算定できません。

対象となるのは以下のような医療管理状態です。

  • 気管カニューレ使用

  • 在宅気管切開患者指導管理

単なるケア行為と医療管理は明確に区別されます。

まとめ|特別管理加算は経営戦略の一つ

特別管理加算は単なる加算ではなく、事業所の方向性を示す重要な指標です。
重症利用者を受け入れるか、体制整備に投資するか、算定率を管理するかといった判断は、すべて経営に直結します。

適切な体制を構築することで、安定的かつ再現性高く算定できる収益改善策の一つとなります。

管理者・経営者としては、この加算を戦略的に活用し、事業所の成長につなげていくことが求められます。

出典:
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料 総-1個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進(厚生労働省)

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