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訪問看護における「サービス提供体制強化加算」とは?算定要件を解説

訪問看護における「サービス提供体制強化加算」とは?算定要件を解説

公開日:

2024/5/4

更新日:

2026/2/23

ケアチーム編集部

クラウドバックオフィス - 介護請求・レセプト代行サービス「ケアチーム」を提供する株式会社雲紙舎の編集部です。
「ケアチーム」では、医療・介護に携わる皆さまに向けて、SNSでも業務や経営に役立つ情報をタイムリーにお届けしています。

こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。

今回は、訪問看護ステーションで算定できる加算のうち「サービス提供体制強化加算」を取り上げ、加算の概要や目的、算定要件、そして各介護サービスにおける具体的な適用方法について詳しく解説します。

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サービス提供体制強化加算とは?

サービス提供体制強化加算は、介護サービスの質の向上と安定的な人材確保を目的に創設された加算です。サービス提供体制強化加算が創設された趣旨は、「職員の早期離脱を防止して定着を促進する」ことにあります。

詳細は後ほど解説しますが、勤続年数が一定以上の職員を一定割合配置するなどの要件を満たした事業所が算定できるものです。訪問看護の場合は1回の訪問に対して所定の単位数が加算されます。

2021年度の介護報酬改定では、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から区分の創設や算定要件、単位数の変更が行われた経緯があります。
医療保険にはこのような加算は存在せず。介護保険のみ算定が可能となる点にご留意ください。
なお、2024年度介護報酬改定において、サービス提供体制強化加算について特段の変更はありませんでした。

余談ですが、サービス提供体制強化加算が算定できるサービスは、訪問看護だけに留まりません。サービス提供体制強化加算は、訪問看護だけでなく多くのサービスに存在する加算となります(ここでは「訪問看護」にしぼって解説します)。

サービス提供体制強化加算の概要と単位数

訪問看護におけるサービス提供体制強化加算は、基本的には以下のような項目が評価の対象となります。

- 勤続年数の長い職員の配置割合
- 職員の研修受講状況
- 事業所間の情報伝達・コミュニケーション体制の確立状況
- 職員の研修受講状況

この加算は、単に事業所の収入を増やすだけでなく、介護サービス全体の質の向上を図るための重要な仕組みとなっています。事業所は加算の取得を目指すことで、職員の育成や労働環境の改善に取り組むインセンティブが生まれ、結果として利用者により良いサービスを提供することができます。

サービス提供体制強化加算の単位数ー算定できる回数は?

サービス提供体制強化加算には、要件の異なる複数の区分があり、それぞれに応じた単位数が設定されています。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)6単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位/回

となっております。介護予防訪問看護においても同様です。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問を行った場合、1回(20分)につき6単位を算定することになります。例えば、要介護者に理学療法士が40分の訪問看護を行った場合は

 (294単位※+6単位)×2回=600単位 となります。

サービス提供体制強化加算の算定要件

訪問看護サービス提供体制加算1と2の違いは?

訪問看護サービス提供体制加算は、下記のイとロにわかれます。

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
- すべての看護師等ごとに研修計画を作成し、計画に従い、研修(外部の研修を含む)を実施していること

- 利用者に関する情報の伝達、サービス提供の留意事項の伝達、看護師等の技術指導を目的とした会議をおおむね1ヵ月に1回以上開催し、開催状況の概要を記録していること

- 全ての看護師等に対し、事業主が費用を負担して、健康診断等を定期的に実施していること

- 看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
- すべての看護師等に対して、個別の研修計画を作成し、計画に沿った研修を実施していること

- 利用者に関する情報の伝達、サービス提供の留意事項の伝達、看護師等の技術指導を目的とした会議をおおむね1ヵ月に1回以上開催し、開催状況の概要を記録していること

- すべての看護師等に対して、事業主が費用を負担して、少なくても1年に1回以上健康診断等を実施していること

- 看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上であること

となっております。

両者の算定要件を比較すると、看護師等の勤続年数の多寡によって異なることがわかります。

【算定要件の継続的な確認と点検作業】
加算の算定要件を満たしているかどうかは、定期的に確認する必要があります。要件を満たさなくなった場合は、速やかに加算の算定を中止しなければなりません。
算定要件を満たさなくなったにもかかわらず算定し、請求の際に返戻になるケースや運営指導で報酬返還を指摘されるケースがあります。重々注意しなければなりません。

サービス提供体制強化加算の算定に関する取り組み

これらの要件を満たすための具体的な取り組みとして、以下のような対策が考えられます。

  1. 情報共有支援

    - ICTの活用

    - 会議参加のためのシフト調整

    - 手当の支給

  2.  勤務環境の改善

    - 非常勤職員の常勤化推進

    - 有給休暇取得の促進

    - 労働時間管理の適正化

  3. 長期勤続の促進

    - キャリアパスの明確化

    - 定期的な昇給・昇格制度の整備

    - 福利厚生の充実

  4.  研修体制の整備

    - 年間研修計画の策定

    - 内部研修の定期的な実施

    - 外部研修参加費用の補助

これらの要件を満たし、加算を取得することで、事業所は以下のようなメリットを得ることができます。

- サービスの質の向上
- 職員のモチベーション向上
- 人材の定着率向上
- 利用者満足度の向上
- 収益の増加

加算の算定要件を満たすことは、単に報酬を増やすだけでなく、事業所全体のサービスの質を向上させ、職員の育成や定着にもつながる重要な取り組みです。各事業所は、これらの要件を意識しながら、計画的かつ継続的な改善活動を行うことが求められます。

サービス提供体制強化加算に関するQ&A

Q1: サービス提供体制強化加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何ですか?

A1: 両者の主な違いは、看護師等の勤続年数の要件です。サービス提供体制強化加算(Ⅰ)では、勤続年数7年以上の者が30%以上である必要があります。一方、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)では、勤続年数3年以上の者が30%以上である必要があります。ほかにも要件の違いがありますのでご留意ください。

(出典)厚生労働大臣が定める基準(訪問看護費十のイ・ロ)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab4584&dataType=0&pageNo=1
枚方市HP 「サービス提供体制強化加算 区分・要件(P3~4)
https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000033/33712/03_houkan.pdf


Q2: サービス提供体制強化加算を算定する上で、注意すべき点は何ですか?

A2: 加算の算定要件を定期的に確認し、要件を満たさなくなった場合は速やかに算定を中止する必要があります。算定要件を満たさなくなったにもかかわらず算定を続けると、請求の際に返戻になったり、運営指導で報酬返還を指摘される可能性があるため、注意が必要です。
定期的に「自己点検」を行いましょう。

(出典)厚生労働省「自己点検シート」P21
https://www.mhlw.go.jp/content/001064389.pdf

まとめ

サービス提供体制強化加算は、介護サービスの質の向上と安定的な人材確保を両立させるための重要な仕組みです。各介護事業所は、この加算制度を効果的に活用し、サービスの質向上と経営の安定化を図ることが求められます。

今後の課題としては、さらなる人材確保と育成、ICTの活用による業務効率化、多職種連携の強化などが挙げられます。これらの課題に取り組むことで、より質の高い介護サービスの提供と、持続可能な介護保険制度の実現につながるでしょう。

最後に、本記事の情報は2024年6月時点のものです。介護保険制度は常に変更される可能性があるため、最新の情報については必ず厚生労働省や関連団体の発表を確認するようにしてください。質の高い介護サービスの提供を通じて、利用者の皆様の生活の質向上に貢献していくことが、私たち介護事業者の重要な役割です。

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