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精神科訪問看護基本療養費の額、算定要件について

精神科訪問看護基本療養費の額、算定要件について

公開日:

2024/6/24

更新日:

2026/2/23

ケアチーム編集部

クラウドバックオフィス - 介護請求・レセプト代行サービス「ケアチーム」を提供する株式会社雲紙舎の編集部です。
「ケアチーム」では、医療・介護に携わる皆さまに向けて、SNSでも業務や経営に役立つ情報をタイムリーにお届けしています。

こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。

精神科訪問看護基本療養費は、精神疾患を抱える方々の在宅生活を支援する重要なサービスであり、近年そのニーズは高まっています。本記事では、精神科訪問看護の定義や対象者、療養費の算定要件などについての情報をお届けします。訪問看護ステーションに従事する方々をはじめ、皆様にとって有益な情報となれば幸いです。

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精神科訪問看護とは?

精神科訪問看護は、精神疾患を持つ方々の在宅生活を支援するためのサービスです。精神疾患を抱える方の自宅や施設を看護師が訪問し、専門的なケアを提供します。
その主な目的は、患者さんの症状管理、日常生活の支援、社会復帰の促進、ご家族支援、再入院の予防など、多岐にわたります。

通常の訪問看護と精神科訪問看護では、具体的にどう異なるのでしょうか。

  1. 対象疾患

    - 一般訪問看護:身体疾患全般

    - 精神科訪問看護:精神疾患が主である

  2. 提供するケアの内容

    - 一般訪問看護:医療処置、身体介護が中心

    - 精神科訪問看護:症状管理、生活支援、服薬管理が中心

  3. 看護師の専門性
    - 一般訪問看護:身体疾患の看護に精通

    - 精神科訪問看護:精神疾患の理解と対応スキルが必要(実務経験や専門の研修が必須である)

  4. 訪問時間

    - 一般訪問看護:医療処置の必要性により変動

    - 精神科訪問看護:長時間の傾聴や生活指導が多い

【具体的なサービス内容例】

  1. 症状観察と管理

    - 幻覚・妄想などの精神症状の評価

    - 気分変動の観察と対応

  2. 服薬管理

    - 処方薬の管理と服薬指導

    - 副作用の観察と対応

  3. 日常生活支援

    - 生活リズムの構築支援

    - 金銭管理や買い物の支援

  4. 社会復帰支援

    - 就労・就学に向けた準備支援

    - 社会資源の活用支援

  5. 家族支援

    - 家族への疾患教育

    - ケア方法の指導

精神科訪問看護は、精神疾患を抱える方の生活の質向上と社会復帰を支援する重要な役割を担っています。患者さんの症状や生活状況に応じて、柔軟かつ専門的なケアを提供することが求められます。

精神科訪問看護の対象者

精神科訪問看護の対象者は、主に以下のような精神疾患を抱える方になります。

  1. 統合失調症

    症状:幻覚、妄想、思考障害など

    日常生活への影響:社会的引きこもり、自己管理の困難

  2. うつ病

    症状:抑うつ気分、意欲低下、不眠など

    日常生活への影響:日常活動の減少、自殺リスクの増加

  3. 双極性障害

    症状:躁状態とうつ状態の繰り返し

    日常生活への影響:社会生活の乱れ、対人関係の困難

  4. 不安障害

    症状:過度の不安、パニック発作など

    日常生活への影響:外出困難、社会参加の制限

  5. 認知症(精神症状を伴う場合)

    症状:記憶障害、見当識障害、行動・心理症状(BPSD)

    日常生活への影響:自己管理の困難、介護負担の増大

  6. アルコール依存症

    症状:飲酒のコントロール障害、離脱症状

    日常生活への影響:社会的機能の低下、身体合併症のリスク

  7. 発達障害(二次的な精神症状がある場合)

    症状:コミュニケーション困難、こだわり行動など

    日常生活への影響:社会適応の困難、二次的なうつや不安

精神科訪問看護療養費の報酬額、算定の要件

精神科訪問看護基本療養費・管理療養費の金額は、下記の通りです。
加算については「基本療養費」と基本的に同じとお考えいただいて問題ありません。

【精神科訪問看護基本療養費】

  1. 精神科訪問看護基本療養費(I) 1日につき

    - 保健師、看護師または作業療法士

    週3回まで 30分未満 4,250円

    週3回まで 30分以上 5,550円

    週4回以降 30分未満 5,100円

    週4回以降 30分以上 6,550円


    - 准看護師

    週3日まで 30分未満 3,870円

    週3日まで 30分以上 5,050円

    週4日目以降 30分未満 4,720円

    週4日目以降 30分以上 6,050円

  2. 精神科訪問看護基本療養費(III) 同一建物居住者で同一日3人以上の訪問

    - 保健師、看護師または作業療法士

    週3日まで 30分未満 2,130円

    週3日まで 30分以上 2,780円

    週4日目以降 30分未満 2,550円

    週4日目以降 30分以上 3,280円

    - 准看護師

    週3日まで 30分未満 1,940 円

    週3日まで 30分以上 2,530 円

    週4日目以降 30分未満 2,360 円

    週4日目以降 30分以上 3,030 円

  3. 精神科訪問看護基本療養費(IV)

    外泊中の訪問看護1回 8,500 円

【精神科訪問看護管理療養費】

  1. 訪問看護管理療養費 月の初日

    イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 13,230 円

    ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 10,030 円

    ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 8,700 円

    ニ イからハまで以外の場合 7,670 円

  2. 訪問看護管理療養費 2日目以降

    イ 訪問看護管理療養費1 3,000円

    ロ 訪問看護管理療養費2 2,500円

となります。

精神科訪問看護基本療養費の算定には、特定の要件を満たす必要があります。精神科訪問看護基本療養費は「医療保険」のサービスになりますが、当該サービスを提供するには事前の準備・体制構築が不可欠です。訪問看護ステーションを標榜していれば算定ができるわけではないことに注意しましょう。

まず、精神科訪問看護の指定を受ける必要があります。
ステーションを管轄する厚生局に対し、精神科訪問看護基本療養費の届出をした訪問看護ステーションでなければ、当該サービスを提供することはできません。指定を受けずに精神科訪問看護サービスを提供し、報酬を請求してしまい否認されるという信じがたい事例もあります。十分注意しましょう。

また、訪問看護師であれば誰でも精神科訪問看護サービスを提供できるわけではなく、いくつかの資格等要件があります。職種としては看護師(精神科)、作業療法士(精神科)、精神保健福祉士、保健師等が該当しますが、単に看護師の資格があれば担えるものではありません。具体的には「精神疾患を有する者に対する看護について、相当の経験を有する者」である必要があります。

 国が定める精神科訪問看護の資格等要件は、以下のようになっております。
- 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟または精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
- 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
- 精神保健福祉センターまたは保険所等における精神保健に関する業務の経験おを1年以上有する者
- 国・都道府県または医療関係団体等が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした研修を修了している者

です。

精神科訪問看護療養費の算定ルール

精神科訪問看護が、通常の訪問看護と比べて複雑である理由として、「請求にあたって必要な公費の理解が難しい」こともあります。

精神科訪問看護には、自立支援医療(公費21)が適用される場合が多いわけですが、主たる保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険)との関係性が難しく、地域特有の公費(マル障等の地方公費)が関わることもあり、請求業務をする上で悩まれる方も多いといわれます。

主保険と公費の関係性を理解することは、精神科訪問看護療養費を請求する上で必要不可欠となります。しっかり勉強して理解しなければなりません。

精神科訪問看護療養費に関するQ&A

Q1: 精神科訪問看護において、緊急訪問看護加算を算定できる具体的な事例はどのようなものがありますか?また、算定要件について詳しく教えてください。

A1: 精神科訪問看護における緊急訪問看護加算は、利用者の状態が急変した場合や、自殺企図など緊急性の高い事態が発生した場合に、計画外の訪問を行った際に算定できます。具体的な事例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 利用者が突然興奮し、自傷他害の恐れがある場合

  • 利用者が幻覚妄想により、日常生活に支障をきたしている場合

  • 利用者が自殺をほのめかすなど、自殺企図の可能性がある場合

  • 利用者の状態が急激に悪化し、医療機関への緊急搬送が必要な場合

算定要件としては、以下の点が挙げられます緊急訪問看護加算は、24時間連絡体制が確保されている訪問看護ステーションにおいて、利用者の同意を得て、緊急時の訪問体制について計画されている場合に算定できます。

  • 緊急の訪問の必要性を医師が判断し、訪問看護指示書にその旨が記載されている必要があります。

  • 実際に緊急訪問を行った場合、訪問時間、内容、利用者の状態などを詳細に記録する必要があります。

(出典)厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」P10~11
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001241054.pdf


Q2: 精神科訪問看護の算定において、複数名訪問加算はどのような場合に算定できますか?また、複数名で訪問する際の注意点はありますか?

A2: 精神科訪問看護における複数名訪問加算は、利用者の状態や訪問内容により、複数名の看護師等で訪問することが必要と認められた場合に算定できます。例えば、以下のようなケースが考えられます(中医協資料「訪問看護における複数名訪問加算の評価の在り方について」等参照)。

  • 利用者の暴力行為や自傷行為が激しく、1名の看護師では対応が困難な場合

  • 医療処置と精神的なケアを同時に行う必要があり、複数名の専門職が必要な場合

  • 初回訪問時など、利用者の状況把握や信頼関係構築のために複数名で訪問することが望ましい場合

複数名で訪問する際の注意点としては、以下の点が挙げられます。

  • 複数名訪問加算を算定するには、訪問看護計画書に複数名での訪問が必要な理由を明確に記載する必要があります。

  • 複数名で訪問する際は、それぞれの役割分担を明確にし、効率的かつ効果的な訪問を行う必要があります。

  • 利用者のプライバシーに配慮し、必要以上の人数で訪問しないように注意する必要があります。

(出典)中央社会保険医療協議会資料総会(令和元年11月20日開催)資料 P62
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000598347.pdf

まとめ

本記事では、精神科訪問看護基本療養費の算定要件やレセプト請求に関する重要なポイントを詳しく解説しました。

精神科訪問看護に携わる皆様には、本記事の情報を参考にしつつ、常に最新の情報を収集し、適切なサービス提供と報酬請求を行っていただくことをお勧めします。そして、何より大切なのは、利用者一人ひとりの状況に寄り添い、その人らしい生活を支援することです。精神科訪問看護の専門性を活かし、利用者の精神面の安定と社会参加を支える重要な役割を果たしていただければ幸いです。

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