公開日:
2024/8/5
更新日:
2026/2/23
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
訪問看護における24時間対応体制加算は、利用者の安心と安全を確保するために重要な役割を果たしています。この加算制度は、訪問看護ステーションが24時間365日、利用者からの相談や緊急時の対応に備える体制を整備していることに対して評価されるものです。本記事では、この加算の概要や算定要件、最新の報酬体系などについて詳しく解説していきます。
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訪問看護の24時間対応体制加算は、利用者の急変時や緊急時に迅速に対応できる体制を整えた訪問看護ステーションに対して付与される加算です。この制度により、利用者は安心して在宅療養を続けることができ、また訪問看護ステーションの質の向上にもつながっています。
訪問看護における24時間対応体制とは、訪問看護ステーションが利用者やその家族からの相談や要請に対して、24時間365日いつでも対応できる体制を整えていることを指します。この体制は、在宅療養を推進する上において重要な位置づけとなっており、在宅療養者の安全と安心を支える重要な役割を果たしています。
24時間対応体制の主な目的は、以下のとおりです。
急変時の迅速な対応:利用者の体調が急に悪化した場合でも、速やかに対応することができます。
不安の軽減:いつでも相談できる体制があることで、利用者とその家族の不安を軽減できます。
継続的なケアの提供:夜間や休日であっても必要なケアを受けられることで、切れ目のない看護サービスを提供できます。
利用者にとってのメリットは多岐にわたります。例えば、夜間に症状が悪化した際の相談や、休日の急な発熱時の対応など、時間を問わず専門家のアドバイスを受けられることで、不必要な救急搬送を減らし、適切な医療・看護サービスを受けることができます。また、家族の介護負担の軽減にもつながり、在宅療養生活の質の向上に大きく貢献しています。

24時間対応体制加算の算定に必要な算定要件、そして報酬額について解説します。
本件は2024年診療報酬改定に伴う重要論点になります。
24時間対応体制加算は、2024年診療報酬改定により、下記の2区分が設定されることになりました。
24時間対応体制加算イ 6800円(月1回算定)
24時間対応体制加算ロ 6400円(同上)
報酬額はこれまで月1回6,400円でしたが、2024年度の診療報酬改定により「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている」事業所に対して、より高い報酬算定できる形となりました。
訪問看護療養費を算定するすべての利用者が対象となり得ますが、本人(ご家族)に加算算定について十分な説明を行い、了承を得なければなりません。同意が得られない場合は、当該加算を算定することができなくなります。
24時間対応体制加算を算定するには、以下の算定要件を満たす必要があります(一部再掲)。
‐利用者やその家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制を整えていること
‐必要に応じて緊急時訪問看護を行う体制があること
‐地方厚生(支)局長に届け出ていること
‐利用者に対して、訪問看護ステーションの体制を説明し、同意を得ること
‐24 時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けようとする利用者への説明に当たっては、訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号、時間外・緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること
‐利用者やその家族からの連絡・相談に応じた場合や緊急時訪問看護を行った場合、その日時と内容、対応状況を訪問看護記録書に記録すること
となります。
2024年診療報酬改定において新たに創設された「加算イ」には、「看護業務の負担軽減の取り組み」が必須になったわけですが、どのような内容なのでしょうか?
以下にまとめましたのでご覧くださいませ。
「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合」とは
1つ目の区分である「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合」を算定するには、以下の1または2を含む2つ以上の取り組みを行っていることが届出基準となります。
今後、より上位の加算の取得を検討されるにあたっては、上記に十分留意しなければなりません。
‐夜間対応を行った翌日の勤務間隔を確保している
‐夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)までである
‐夜間対応後に暦上の休日を確保している
‐夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制を工夫している
‐ICTやAI、IoT等の活用による業務負担軽減を行っている
‐オンコール当番を担当する者への支援体制を確保している
となります。
24時間対応体制加算の算定にあたっては、以下に留意する必要があります。
‐1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションだけが算定可能であるため、他の訪問看護ステーションから24時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けていないか確認する必要があること
‐1人の利用者に対して介護保険の緊急時訪問看護加算と同月に算定できないため、他の訪問看護ステーションから緊急時訪問看護加算を算定する訪問看護を受けていないかも確認する必要があること
‐医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーションでは、2つの訪問看護ステーションが連携することによって24時間対応体制加算の要件を満たすことで届出することがあるが、この場合でも24時間対応体制加算は1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定が可能であること
‐介護保険の「緊急時訪問看護加算」との併算定ができないこと
となります。
24時間対応体制加算の変更に関する詳細については、下記をご参照ください。
厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(告示)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001241061.pdf
上記は今般の報酬改定において大きく変更となった内容であり、正確な理解と適切な算定が重要です。また、加算を算定する上では利用者への説明責任が不可欠です。
以下、マニュアルに盛り込むべき内容をご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。
‐訪問看護の連絡相談対応の流れ
フローチャート表の作成、受診や救急搬送等の判断基準、意識レベルや呼吸の有無の状態確認など
‐緊急の訪問看護の必要性について(パターンの列記)及び管理者・看護師への連絡方法について
‐情報収集にあたっての留意点
事前の情報収集(すでに存在する情報は存分に使用する)
医療物品の補充(状況により常に持ち出せるように準備する)
サポート体制(主治医・ケアマネジャー・入院医療機関など)の事前確認
連絡後すぐに出動できるような態勢を整える
‐電話対応に際しての心構え
まず「落ち着く」
電話の相手方は相当に動揺している・気持ちを静めるための心遣いが重要
聞き漏らさず、かつ誤った理解をしないように「復唱」し確認する。
‐緊急連絡先の利用者との共有
緊急の連絡先については、重要事項説明書への記載が義務となっています。
利用者へは、別紙に連絡先を記載した書類を渡し、見やすい箇所に掲示するようご案内するケースが多いようです。
‐関係機関への連絡先の共有
いざとなったときに、どこに連絡すればよいかについて確認する。問い合わせがあってから探していたのでは遅い。ステーションの見やすい場所などに掲示し、いざとなったときにすぐに利用できるようにする。
‐緊急訪問の内容を記録し、関係者に報告する。報告期限のルール(例:緊急訪問後24時間以内など)を設けることが望ましい。
上記は内容の一部になりますが、非常に重要です。マニュアル作成の際には留意しましょう。
24時間対応体制加算の施設基準については、ステーションを管轄する地方厚生局に届け出をする必要があります。
24時間対応体制加算(イ)または(ロ)について基準を満たしていることを確認し、所定の届出様式(基本的に全国統一様式)を用いて、忘れずに届け出をしましょう。
この届出がなく加算を算定して請求しても、審査は通らず返戻になりますので注意が必要です。
(出典)関東信越厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/kango/R6houkanyousiki02.pdf
Q1: 24時間対応体制加算の「イ」と「ロ」の違いは何ですか?
A1: 24時間対応体制加算は2024年の診療報酬改定により2区分が設定されました。「イ」は6800円、「ロ」は6400円です。「イ」を算定するには、夜間対応を行った翌日の勤務間隔を確保する、夜間対応に係る勤務の連続回数を2連続(2回)までにする、夜間対応後に暦上の休日を確保する、夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制を工夫する、ICTやAI、IoT等の活用による業務負担軽減を行う、オンコール当番を担当する者への支援体制を確保する、といった看護業務の負担軽減の取り組みのうち、1つ目または2つ目を含む2つ以上の取り組みを行っていることが届出基準となります。
(出典)
厚生労働省 疑義解釈資料の送付について P135(訪看ー3)問11-問18
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う 実施上の留意事項について」P15
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001241054.pdf
Q2: 24時間対応体制加算は誰でも算定できるのですか?
A2: 訪問看護療養費を算定するすべての利用者が対象となり得ますが、本人(ご家族)に加算算定について十分な説明を行い、了承を得なければなりません。同意が得られない場合は、当該加算を算定することができなくなります。
(出典)厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(告示)」P9
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001241061.pdf
Q3: 24時間対応体制加算と介護保険の緊急時訪問看護加算は同時に算定できますか?
A3: 1人の利用者に対して介護保険の緊急時訪問看護加算と同月に算定できません。他の訪問看護ステーションから緊急時訪問看護加算を算定する訪問看護を受けていないか確認する必要があります。なお、月の途中で適用される保険が変更になった場合は、当該月の初回の訪問時の保険が適用されます。
(出典)公益財団法人長崎県看護協会HP Q&A13ー2
https://nagasaki-nurse.or.jp/nursenet/case16.html
訪問看護における24時間対応体制加算(医療保険)は、在宅療養者の安全と安心を支える上で大変重要です。本記事では、この加算の概要や算定要件、報酬体系などについて詳しく解説しました。
これらの制度を適切に理解し活用することで、訪問看護ステーションは質の高いサービスを提供しつつ、適正な報酬を得ることができます。同時に、利用者とその家族にとっては、安心して在宅療養を続けられる環境が整備されることになります。
今後も、社会の情勢変化に合わせ、訪問看護の必要性はますます高まっていくことが期待されます。訪問看護に関わるすべての人々が、制度の仕組みを十分理解し、より良い在宅ケアの実現に向けて協力していくことが、これからの超高齢社会を支えるための重要な鍵となるでしょう。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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