公開日:
2025/3/3
更新日:
2026/2/23
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションが利用者への質の高いケアを提供するために必要な管理業務に対して算定される報酬です。2024年の診療報酬改定により、算定要件や加算に大きな変更が加えられました。本記事では、改定後の制度内容と実務上の留意点を詳しく解説します。
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訪問看護管理療養費の中核をなす要件は下記の通りです。
- 安全な提供体制の整備
- 主治医との連携確保や休日・祝日も含めた計画的な管理の継続
上記「安全な提供体制」とは、どのようなことに留意すればよいのでしょうか。
「安全な提供体制」とは、以下の要件を満たしていることを指します。
- 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されている
- 訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されている
- 日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行う。また、褥瘡に関する危険因子のある利用者およびすでに褥瘡を有する利用者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成し、実施と評価を行う。なお、褥瘡アセスメントの記録については「褥瘡対策に関する看護計画書」を踏まえて記録する。
- 毎年8月において褥瘡を有する利用者数について地方厚生 (支)局長へ報告を行う
今回、BCP策定に関する新たに下記が追加されました。これは、介護報酬改定によりBCP策定が義務化されたことに伴って、医療保険においても位置づけられたものと考えられます。
- 災害等が発生した場合においても、指定訪問看護の提供を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講じる。
算定の留意点については以下の通りとなっております。
電子的方法による提出
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵守
安全な通信環境の確保
適切な電子署名の使用
訪問看護療養費に含まれる項目
営業時間内の電話連絡
療養に関する相談
他事業所との連絡調整
記録の管理
訪問看護報告書の写しを記録書に添付
多職種連携
理学療法士等が訪問する場合、計画書・報告書は一体的に作成
看護職員による定期的な評価の実施
複数事業所の連携
目標設定、計画立案、実施状況、評価の共有
施設内訪問看護
既存サービスとの区別を明確に
地域連携
市区町村、保健所、精神保健福祉センターとの連携
衛生材料の管理
適切な使用の確認と主治医への報告
2024年の診療報酬改定では、訪問看護管理療養費に関する重要な変更が実施されました。この改定は、より効果的なサービス提供体制の構築と、適切な評価体系の確立を目指しています。
診療報酬改定については、こちらで詳しく解説しています。
訪問看護|2024年度診療報酬改定のポイント 個別改定項目を徹底解説! |ケアチーム編集部コラム
訪問看護管理療養費は、大きく分けて「月の初日」「月の2日目以降」の2種類にわけられます。
2024年度の改定では、算定要件が一部見直され、より実態に即した基準が設定されました。主な変更点は以下の通りです。
(月の初日)
機能強化型1 | 13,230円 | ターミナルケアの実施や、重症児の受け入れ等を積極的に行う手厚い体制 |
|---|---|---|
機能強化型2 | 10,030円 | 機能強化型1に準じた体制 |
機能強化型3 | 8,700円 | 地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価 |
それ以外 | 7,670円 |
(月の2日目以降)
区分 | 報酬額 | 同一建物居住者 | 重症者 |
|---|---|---|---|
(新)訪問看護管理療養費1 | 3,000円 | 少 | 多 |
(新)訪問看護管理療養費2 | 2,500円 | 多 | 少 |
訪問看護管理療養費の「月の2日目以降」について、今般大きな改定がなされました。
以下にて詳しく解説します。
訪問看護管理療養費1を算定するには、以下のいずれかの条件を満たさなければなりません。
同一建物居住者の割合が7割未満で、かつ次のアまたはイに該当する。
ア.:特掲診療料の施設基準等別表第七・八に掲げる疾病等の利用者が4人以上(厚生労働大臣が定める地域では月に2人以上)
イ.:精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度による判定が40以下の利用者が5人以上
訪問看護管理療養費2の施設基準(算定要件)は以下の通りです。
- 利用者のうち、同一建物居住者が占める割合が7割以上であること
または
- 7割未満であっても、訪問看護管理療養費1の条件(アまたはイ)のいずれにも該当しないこと
Q1: 訪問看護管理療養費についてわかりやすく説明してください。
A1: 以下の条件を満たした訪問看護ステーションが、利用者への訪問看護を行うたびに、この費用を請求できます。
安全なサービス提供体制が整っている訪問看護ステーションであること。
特に、厚生労働大臣が定める特別な基準を満たしていると認められ、国(地方厚生局長など)に届け出をしている必要があります。
利用者に対して「訪問看護基本療養費」や「精神科訪問看護基本療養費」を請求できるような訪問看護(または精神科訪問看護)を行っていること。
これは、通常の訪問看護サービスを提供していることを意味します。
利用者ごとの「訪問看護計画書」と「訪問看護報告書」(精神科の場合は「精神科訪問看護計画書」と「精神科訪問看護報告書」)を、その利用者の主治医に提出していること。
主治医は、病院や診療所の医師、または介護老人保健施設や介護医療院の医師に限られます。
その利用者への訪問看護の実施について、計画的に継続して管理を行っていること。
これらの条件がすべて満たされた場合に、訪問看護ステーションは、利用者を訪問するたびに「訪問看護管理療養費」を請求することができます。
(出典)厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」P9(02注1)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001241061.pdf
Q2: 訪問看護管理療養費(月の2回目以降)の施設基準は何ですか?
A2: 訪問看護管理療養費1の基準と訪問看護管理療養費2の基準があります。
• 訪問看護管理療養費1の基準
訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ。)であるものが占める割合が7割未満であって、次のイ又はロに該当するものであること。
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者及び特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者に対する訪問看護について相当な実績を有すること。
ロ 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度による判定が40以下の利用者の数が月に5人以上であること。
• 訪問看護管理療養費2の基準
訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者であるものが占める割合が7割以上であること又は当該割合が7割未満であって上記のイ若しくはロのいずれにも該当しないこと。
(出典)厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】」P31
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251538.pdf
Q3: 「安全な提供体制の整備」とは、具体的にどのようなことが求められますか?
A3: 「安全な提供体制の整備」とは、例えば以下の要件を満たすことを指します。
安全管理に関する基本的な考え方や事故発生時の対応方法が文書化されていること。
訪問先等で発生した事故やインシデントが報告され、その分析を通じた改善策が実施される体制が整備されていること。
日常生活の自立度が低い利用者に対する褥瘡に関する危険因子の評価、および褥瘡対策の看護計画の作成・実施・評価を行うこと。
毎年7月に褥瘡を有する利用者数を地方厚生(支)局長へ報告すること。
などです。
(出典)厚生労働省近畿厚生局「訪問看護療養費の取扱いの理解のために」P35-36
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/3nenndohoumonnkangorikainotameni.pdf
訪問看護管理療養費の適切な運用は、質の高い訪問看護サービスを提供するための基盤となります。2024年の改定内容を正しく理解し、効率的な請求業務を行うことで、利用者へのサービス向上につなげることができます。
今後も制度改正や運用方法の変更に注意を払い、適切な対応を心がけていくことが重要です。そのためにも、継続的な学習と情報収集、そして業務改善への取り組みを続けていきましょう。
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