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医療連携体制加算とは?グループホームにおける質の高い支援のために

医療連携体制加算とは?グループホームにおける質の高い支援のために

公開日:

2025/4/3

更新日:

2026/1/11

ケアチーム編集部

クラウドバックオフィス - 介護請求・レセプト代行サービス「ケアチーム」を提供する株式会社雲紙舎の編集部です。
「ケアチーム」では、医療・介護に携わる皆さまに向けて、SNSでも業務や経営に役立つ情報をタイムリーにお届けしています。

こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。

今回は、グループホームにおける医療連携体制加算について、その概要から算定要件、具体的な運用方法までを詳細に解説いたします。医療連携体制加算は、入居者の方々へのより質の高い支援を実現するために非常に重要な制度です。本稿を通じて、制度への理解を深め、日々の支援に活かしていただければ幸いです。

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1. 医療連携体制加算とは

医療連携体制加算とは、介護サービスおよび障害福祉サービス事業所が、医療機関や訪問看護ステーションと連携し、入居者の方々に対して適切な医療ケアを提供できる体制を構築していることを評価する加算です。この加算により、看護師が事業所を訪問し、入居者への看護や介護職員への喀痰吸引等の指導を行った場合に算定されます。

グループホームは、医療連携体制加算の対象となる事業所の一つです。入居者の方々の多くは、何らかの疾患や障害を抱えており、日常的な健康管理や医療的なケアが必要となる場合があります。医療連携体制加算を算定することで、グループホームは医療機関等との連携を強化し、入居者の方々に対してより専門的かつ包括的な支援を提供することが可能となります。

2. 医療連携体制加算の対象となる事業所種別

医療連携体制加算は、介護サービスと障害福祉サービスの両方で算定が可能です。以下に、対象となる主な事業所種別を記載します。

【医療連携体制加算が算定できる介護サービス】

  • 認知症対応型共同生活介護

【医療連携体制加算が算定できる障害福祉サービス】

  • グループホーム(共同生活援助)

  • 就労系(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)

  • ショートステイ(短期入所)

  • 障がい児通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援)

上記のように、グループホームだけでなく、様々な種類の事業所が医療連携体制加算の対象となっています。それぞれの事業所の特性や入居者の方々のニーズに合わせて、適切な医療連携体制を構築することが重要です。

3. 医療行為に当たらない行為

厚生労働省の通知では、以下の行為は医療行為には該当しないと明記されており、これらは医療連携体制加算の対象外となります。

  1. 体温測定

  2. 自動血圧計での血圧測定

  3. 新生児以外へのパルスオキシメーターの装着、測定

  4. 切り傷、擦り傷、やけど等について専門的判断や技術を必要としない処置

  5. 軟膏塗布、湿布貼付、点眼、一包化された内服薬の内服、坐薬挿入・点鼻介助

  6. 日常的な歯のブラッシング、口腔内の清拭

  7. 正常な状態の爪を爪切りで切る、ヤスリをかける

  8. 耳垢除去

  9. パウチ内の排せつ物の廃棄

  10. 自己導尿の補助(カテーテルの準備、体位の保持など)

  11. 市販のグリセリン浣腸で行う浣腸

  12. インスリン注射に関する行為

  13. 血糖測定に関する行為

  14. 経管栄養に関する行為

  15. 喀痰吸引に関する行為

  16. 在宅酸素療法に関する行為

  17. 在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に、人工呼吸器の位置の変更

  18. 膀胱留置カテーテルに関する行為

  19. 行為5に追加して、爪白癬に罹患した爪への軟膏・外用液の塗布、吸入介助、水剤の内服介助

  20. とろみ食を含む食事の介助

  21. 義歯の着脱及び洗浄

これらの行為は、日常生活における支援の一環として行われるものであり、医療行為とは区別されます。医療連携体制加算は、より専門的な医療ケアが必要な場合に算定されるものであることを理解しておきましょう。

4. 医療連携体制加算の算定要件(認知症対応型共同生活介護の例)

医療連携体制加算の算定要件

算定要件は、対象となるサービスの種類によって異なります。ここでは、認知症対応型共同生活介護を例に、具体的な算定要件と報酬体系について解説します。

医療連携体制加算(Ⅰ):39単位/日

  • 認知症対応型共同生活介護事業所の職員、または病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること

  • 看護師により、24時間連絡できる体制を確保していること

  • 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること

  • 利用者に対する日常的な健康管理、通常時及状態悪化時における医療機関との連絡や調整、看取りに関する指針の整備を行うこと

医療連携体制加算(Ⅱ):49単位/日

  • 認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で1名以上配置していること

  • 看護職員または病院、診療所、訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること

    *ただし看護職員が准看護師のみの場合は、病院等の看護師により24時間連絡できる体制を確保していること

  • 算定日が属する月の前の12月間において、喀痰吸引を実施している状態または経腸栄養が行われている状態の利用者が1人以上であること

  • 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること

  • 利用者に対する日常的な健康管理、通常時及状態悪化時における医療機関との連絡や調整、看取りに関する指針の整備を行うこと

医療連携体制加算(Ⅲ):59単位/日

  • 認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で1名以上配置していること

  • 看護師または病院、診療所、訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること

  • 算定日が属する月の前の12月間において、喀痰吸引を実施している状態または経腸栄養が行われている状態の利用者が1人以上であること

  • 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること

  • 利用者に対する日常的な健康管理、通常時及状態悪化時における医療機関との連絡や調整、看取りに関する指針の整備を行うこと

上記のように、医療連携体制加算は(Ⅰ)〜(Ⅲ)の3段階に分かれており、算定要件や単位数が異なります。事業所の体制や入居者の方々の状況に合わせて、適切な加算を算定することが重要です。

5. グループホームにおける医療連携体制加算のポイント

グループホームにおいて医療連携体制加算を算定する際には、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  • 医療機関との連携強化: 入居者の方々の状態やニーズに応じて、適切な医療機関と連携し、スムーズな情報共有や緊急時の対応ができる体制を構築しましょう。

  • 訪問看護ステーションとの連携: 訪問看護ステーションと連携し、定期的な訪問看護や介護職員への指導・助言を受けることで、より専門的なケアを提供することができます。

  • 看護師の確保: 看護師を確保し、24時間連絡できる体制を整えることで、入居者の方々の急な体調変化にも対応できます。

  • 重度化した場合の対応指針: 重度化した場合の対応指針を明確に定め、入居者や家族に説明・同意を得ておくことで、緊急時にも迅速かつ適切な対応ができます。

  • 記録の徹底: 医療連携に関する記録を徹底し、算定要件を満たしていることを証明できるようにしておきましょう。

6. 医療連携体制加算に関するQ&A

Q1: 医療連携体制加算の算定において、看護職員の配置や確保に関する具体的な要件は何ですか?

A1: 医療連携体制加算を算定するには、事業所が一定レベルの看護体制を整えていることが必須です。 具体的な要件は、加算の種類によって少し異なりますが、以下のいずれかの方法で看護職員を確保する必要があります。

  • 事業所に看護師を1名以上配置

  • 病院、診療所、または訪問看護ステーションと連携し、看護師を1名以上確保

事業所内で直接雇用していなくても、外部の医療機関などとの連携により看護師のサポートを得る体制でも認められます。

また、最も重要な点として、事業所の看護師、または連携している医療機関等の看護師との間で、24時間いつでも連絡が取れる体制を確保することが求められます。これにより、夜間や緊急時でも医療的な助言や対応が可能となり、入居者の方々に安心を提供できます。

詳細については下記をご参照ください。
(出典)第228回社会保障審議会介護給付費分科会資料 P9
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001159417.pdf

Q2: 医療連携体制加算は、どのような医療的ケアが必要な入居者がいる場合に算定できるのですか?

A2: 医療連携体制加算は、単に看護師が配置されているだけでなく、「医療的ケアを必要とする入居者」を実際に受け入れている場合に算定できます。 

具体的には、加算を算定する月の前の12か月間において、以下のいずれかの状態にある入居者が1名以上いることが条件です。

  • 喀痰吸引(かくたんきゅういん) を実施している

  • 経腸栄養(経鼻胃管や胃ろうなど)が行われている

  • 人工呼吸器を使用している

  • 中心静脈注射を実施している

  • 人工腎臓(透析など)を実施している

  • 重篤な心機能障害や呼吸障害などにより常時モニター測定を実施している

  • 人工膀胱または人工肛門の処置を実施している

  • 褥瘡(じょくそう) に対する治療を実施している

  • 気管切開が行われている

これらの要件に加えて、入居時に「重度化した場合の対応に関する指針」を定め、その内容を入居者やご家族に説明し、同意を得ていることも必須です。これにより、事業所が医療ニーズの高い方々に対して、適切な対応方針を事前に準備し、透明性を持って支援していることが評価されます。

(出典)第228回社会保障審議会介護給付費分科会資料 P9
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001159417.pdf

「重度化した場合の対応に関する指針」の具体例については、下記をご参照いただくとよいでしょう。

(出典)一般社団法人北海道認知症グループホーム協会 HP
http://www.h-gh.net/dl/mitori/mitori-a.docx

7. まとめ:医療連携体制加算を活かして質の高い支援を

医療連携体制加算は、グループホームにおける入居者の方々への支援の質を高めるために非常に重要な制度です。算定要件を正しく理解し、医療機関や訪問看護ステーションとの連携を強化することで、入居者の方々にとって安心・安全な生活環境を提供することができます。

本コラムが、医療連携体制加算に関する理解を深め、日々の支援に役立つ一助となれば幸いです。

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