公開日:
2025/4/5
更新日:
2026/1/11
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
2024年の診療報酬改定により、機能強化型訪問看護管理療養費の報酬額が大きく変更されました。本記事では、改定後の制度概要から具体的な算定要件、運用方法まで、実務に役立つ情報を詳しく解説していきます。訪問看護ステーションの管理者から実務担当者まで、幅広い方々にご活用いただける内容となっています。
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地域における質の高い訪問看護サービスの提供体制を構築するため、一定の要件を満たした訪問看護ステーションに対して算定が認められるのが管理療養費です。2024年の改定では、さらなるサービスの質の向上と効率化を目指した新たな基準が設けられています。
訪問看護管理療養費は、安全に訪問看護サービスを提供できる体制を整えている訪問看護ステーションが、訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行うことで算定できます。管理療養費の原点は「安全なサービス提供」「継続的・計画的な管理」となります。
もっと掘り下げて考えると、管理療養費の主な目的は以下の3点に言い換えられるでしょう。
- 訪問看護の質の向上:継続的な研修や教育体制の整備を通じて、スタッフの専門性を高め、安全なサービスが提供できること
- 多職種連携の促進:医療機関や他の介護サービス事業所との効果的な連携体制を構築すること
- 安定的な経営基盤の確保:質の高いサービス提供に必要な人材確保や設備投資を可能にすること
機能強化型訪問看護管理療養費は、通常の管理療養費に加えて、より高度な看護サービスを提供できる体制を整備した訪問看護ステーションを評価する療養費です。地域における看護の質の向上と、より専門的なケアの提供が可能となっています。
利用者にとっては、24時間対応体制のさらなる充実や、より専門的な看護ケアを受けられるというメリットがあります。また、訪問看護ステーション側にとっても、収益の安定化や職員のスキルアップ、地域における評価の向上などの効果が期待できます。特に重要なのは、以下の3つの観点となります。
- サービスの質の向上:専門的な研修を受けた看護師による高度なケアの提供
- 経営の安定化:加算による収入増加と、それに伴う設備投資や人材育成の促進
- 地域医療への貢献:地域の医療・介護ネットワークにおける中核的な役割の確立
2024年の診療報酬改定では、機能強化型訪問看護管理療養費について、いくつかの重要な変更が行われました。主な改定ポイントと、それに伴う運用上の注意点について説明します。
この改定により、より高度な看護サービスの提供体制が求められるようになりました。特に注意すべき点として、以下が挙げられます。
- 人員配置基準の厳格化:常勤看護職員の増員が必要となる
- 研修体制の充実:より具体的な研修計画の策定と実施が求められる
- ICT活用の推進:効率的な記録管理システムの導入が推奨される
機能強化型訪問看護管理療養費には、1~3の3種類が存在し、それぞれ算定要件が異なります。算定要件について簡単に説明します。
看護職員数
常勤換算7人以上(うち常勤職員6人以上)
看護職員の割合
60%以上
24時間対応体制加算の届出状況
24時間対応体制加算の届出を行っていること
ターミナルケアの実施状況又は重症児の受け入れ状況(以下のいずれかを満たす)
- ターミナルケア件数の合計数が、前年度20件以上
- ターミナルケア件数の合計数が、前年度15件以上、かつ、15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時4人以上
- 15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時6人以上
特掲診察料の施設基準等の別表7に該当する利用者の状況
1月あたりの別表7に該当する利用者数が10人以上(直近1年間の別表7に該当する利用者数の合計を12で割り計算)
介護サービス計画、サービス等利用計画等の作成状況(以下のいずれかを満たす)
- 居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションの介護(予防)サービス計画の作成が必要な利用者(介護保険の訪問看護の利用者含む)のうち、特に医療的な管理が必要な利用者の1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護(予防)サービス計画を作成していること(直近1年間の利用者数で計算)。
- 特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当該特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成していること(直近1年間の利用者数で計算)。
情報提供の実績
直近1年間に、地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供又は相談に応じている実績があること。
研修等の実績
直近1年間に、『人材育成のための研修等』を実施していること(研修については、看護学生を対象とした講義や実習の受入れ、病院・地域において在宅療養を支援する医療従事者等の知識や技術等の習得を目的とした研修等、在宅医療の推進に資するものであること)。
訪問看護の提供体制
- 休日・祝日等も含めた計画的な訪問看護を行うこと。
- 営業日以外であっても、24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること。
専門の研修を受けた看護師を配置すること
- 専門の研修とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る)または保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。
- 当該看護師は、訪問看護ステーションまたは地域の保険医療機関等に対して、当該看護師の有する専門的な知識及び技術に応じて、質の高い在宅医療や訪問看護の提供の推進に資する研修等を実施していることが望ましい。なお、この研修等については、8で示した『人材育成のための研修等』における人材育成のための研修等の要件を満たす場合は、その実績に含めて差し支えない。
看護職員数
常勤換算5人以上(うち常勤職員4人以上)
看護職員の割合
60%以上
24時間対応体制加算の届出状況
24時間対応体制加算の届出を行っていること
ターミナルケアの実施状況又は重症児の受け入れ状況(以下のいずれかを満たす)
- ターミナルケア件数の合計数が、前年度15件以上
- ターミナルケア件数の合計数が、前年度10件以上、かつ、15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時3人以上
- 15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時5人以上
特掲診察料の施設基準等の別表7に該当する利用者の状況
直近1年間における別表7の利用者数の平均が7人以上/月
介護サービス計画、サービス等利用計画等の作成状況
機能強化型訪問看護管理療養費1と同様
情報提供の実績
機能強化型訪問看護管理療養費1と同様
研修等の実績
機能強化型訪問看護管理療養費1と同様
訪問看護の提供体制
機能強化型訪問看護管理療養費1と同様
専門の研修を受けた看護師を配置することが望ましい
機能強化型訪問看護管理療養費1と同様
看護職員数
常勤職員4人以上
看護職員の割合
60%以上
24時間対応体制加算の届出状況
24時間対応体制加算の届出を行っていること
特掲診察料の施設基準等の別表第七・第八等に該当する利用者の状況(以下のいずれかを満たす)
- 直近1年間に、特掲診察料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者、特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者、または精神科重症患者支援管理連携加算を算定する利用者が月に10人以上
- 直近1年間に、複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に10人以上
情報提供等の実績
直近1年間に、地域の訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供を行うとともに、相談に応じている実績があること
研修の実績
直近1年間に、地域の保健医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修を年に2回以上実施していること
地域の保健医療機関の看護職員の勤務実績
直近1年間に、当該訪問看護ステーションにおいて、地域の保健医療機関の看護職員による指定訪問看護の提供を行う従業者としての一定期間の勤務について実績があること
退院時共同指導加算の件数
直近3か月において、7に該当する医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定実績があること
同一敷地内に保険医療機関がある場合の利用者の割合
同一敷地内に同一開設者による保険医療機関がある場合は、直近3月において、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が1割以上であること(利用者の算出には、医療保険あるいは介護保険給付の対象となる訪問看護を実施する利用者を含めること)
訪問看護の提供体制
機能強化型訪問看護管理療養費1・2と同様
専門の研修を受けた看護師を配置することが望ましい
機能強化型訪問看護管理療養費1・2と同様
サービス提供体制に関する要件は、主に人員配置と職員の研修・教育に関する基準で構成されています。2024年の改定では、特に研修要件が強化され、より具体的な研修内容と実施体制が求められるようになりました。
これらの要件を満たすためには、計画的な人材確保と育成が重要です。特に注意すべき点として、以下の3つが挙げられます。
- 経験年数の算定:実務経験年数の確認と記録の保管
- 研修計画の策定:具体的な研修内容と実施スケジュールの作成
- 勤務シフトの調整:24時間対応体制を維持するための効率的な人員配置
質の高い訪問看護サービスを提供するため、機能強化型では通常の訪問看護に加えて、より専門的なケアの提供が求められます。ここでは、具体的なサービス内容とその提供方法について解説します。
機能強化型訪問看護管理療養費の算定を開始するためには、管轄地方厚生局への申請手続きと必要書類の準備が不可欠です。申請から承認までのプロセスを適切に進めることで、スムーズな導入が可能となります。
申請に際して特に重要となるのは、以下の3点です。
- 施設基準に関する確認書類の準備
- 職員の資格証明書や経歴証明書の整備
- 運営規程や各種マニュアルの作成
これらの書類は、単に形式的に整えるだけでなく、実際の運営体制を反映した実効性のある内容とすることが重要です。特に、24時間対応体制の具体的な運用方法や、緊急時の連携体制については、詳細な手順を明文化する必要があります。
機能強化型訪問看護管理療養費の請求に際しては、算定要件の確認と適切な請求事務の実施が重要です。特に、2024年の改定で変更された点については、十分な注意が必要です。
請求事務において特に注意が必要な点として、以下が挙げられます。
- 月単位での算定要件充足の確認
- 利用者ごとの算定可否の判断
- 他の加算との併算定の可否確認
これらの確認を確実に行うため、チェックリストの活用や定期的な内部監査の実施が推奨されます。また、請求事務担当者への教育・研修も重要な要素となります。
質の高いサービスを提供するためには、適切な体制構築とスタッフの継続的な教育が不可欠です。2024年の改定では、特に研修体制の充実が求められています。
効果的な研修プログラムには、以下の要素が含まれます。
研修区分 | 内容 | 実施頻度 |
|---|---|---|
基礎研修 | 基本的な看護技術の確認 | 月1回 |
専門研修 | 特定の疾患や医療処置の対応 | 四半期ごと |
緊急時対応訓練 | シミュレーション訓練 | 半年ごと |
適切な記録管理は、サービスの質の向上と運営の効率化に不可欠です。2024年の改定では、特にICTを活用した記録管理の推進が求められています。
効果的な記録管理システムには、以下の機能が含まれます。
- 訪問看護記録の電子化
- 多職種間での情報共有機能
- データ分析による質の評価
これらの記録は、単なる実績の証明だけでなく、サービスの質の向上やスタッフ教育にも活用できる重要な資料となります。
機能強化型訪問看護管理療養費の導入は、事業所運営に大きな影響を与えます。ここでは、導入による具体的なメリットとデメリット、また想定される課題とその解決策について詳しく解説します。
機能強化型訪問看護管理療養費の導入により、経営面とサービス面で様々なメリットが期待できます。特に2024年の改定では、より充実した体制整備への評価が強化されています。
経営面でのメリットとして、以下の点が挙げられます。
メリット項目 | 具体的な内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
収益向上 | 管理療養費の増額 | 経営基盤の安定化 |
人材確保 | 充実した研修体制 | 優秀な人材の定着 |
地域評価 | 高度な医療への対応 | 新規利用者の増加 |
サービス面では、24時間対応体制の充実や専門的なケアの提供により、利用者満足度の向上につながります。具体的には、緊急時の迅速な対応、多職種連携による包括的なケア提供、スタッフの専門性向上などが実現可能となります。
機能強化型への移行には、いくつかの課題が想定されます。これらの課題に対しては、計画的な準備と段階的な実施が重要です。
主な課題と具体的な解決策として、以下が挙げられます。
- 人員確保の課題:計画的な採用活動と教育体制の整備
- 体制整備の負担:段階的な実施計画の策定と優先順位の明確化
- コスト増加への対応:効率的な運営体制の構築と収益管理の徹底
機能強化型訪問看護管理療養費は、質の高い訪問看護サービスを提供するための重要な制度です。2024年の改定により、さらなるサービスの質の向上と効率化が求められています。
導入に際しては、十分な準備と計画的な実施が重要です。特に、人材確保・育成、体制整備、運営方法の確立などについて、段階的に取り組むことが成功のポイントとなります。
本記事で解説した内容を参考に、各事業所の状況に応じた適切な対応を検討していただければ幸いです。
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