公開日:
2025/4/5
更新日:
2026/4/18
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
機能強化型訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションの体制や実績を評価する重要な加算です。
2026年の診療報酬改定では、評価体系の見直しや新たな区分の追加が行われ、実務への影響も大きくなっています。
本記事では、「機能強化型訪問看護管理療養費とは何か?」という基本から、2026年改定のポイント、具体的な算定要件までをわかりやすく解説します。
※本コラムの内容は、2026年2月13日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 資料 総-1個別改定項目について」、および「令和8年度診療報酬改定説明資料」に基づき作成しています。診療報酬改定に関する最新情報は、必ず厚生労働省からの正式な通知をご確認ください。
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機能強化型訪問看護管理療養費とは、 一定の基準を満たした訪問看護ステーションに対して算定できる評価制度です。
特に以下の3点が重視されています。
訪問看護の質の向上(教育・専門性)
重症者への対応(ターミナル・医療依存度)
多職種連携(地域医療との連携)
これらを満たすことで、より高い評価(報酬)が得られる仕組みとなっています。
2026年改定では、以下の点が大きく変更されました。
月初(初日)の評価引き上げ
月2日目以降の評価体系の見直し(管理療養費1・2の統合、建物区分による細分化)
機能強化型訪問看護管理療養費4の新設
機能強化型訪問看護管理療養費4は、精神科訪問看護において支援ニーズの高い利用者を受け入れ、24時間対応や地域の関係機関との連携体制が整備されている訪問看護ステーションを評価するものです。
機能強化型訪問看護管理療養費4の算定要件については後述します。
【月の初日の訪問の場合】
現行 | 改定後 | |
|---|---|---|
機能強化型訪問看護管理療養費1 | 13,230円 | 13,760円 |
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 10,030円 | 10,460円 |
機能強化型訪問看護管理療養費3 | 8,700円 | 9,030円 |
機能強化型訪問看護管理療養費4 | 新設 | 9,030円 |
上記以外の場合 | 7,670円 | 7,710円 |
【月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)】
(現行)
訪問看護管理療養費1 | 3,000円 |
訪問看護管理療養費2 | 2,500円 |
(改定後)
単一建物居住利用者が20人未満 | 3,010円 |
単一建物居住利用者が20人以上50人未満(1)月15日目まで | 2,510円 |
単一建物居住利用者が20人以上50人未満(2)月16日目以降24日目まで | 2,310円 |
単一建物居住利用者が20人以上50人未満(3)月25日目以降 | 2,210円 |
単一建物居住利用者が50人以上(1)月15日目まで | 2,410円 |
単一建物居住利用者が50人以上(2)月16日目以降24日目まで | 2,210円 |
単一建物居住利用者が50人以上(3)月25日目以降 | 2,010円 |
同一建物の利用者が多い場合は単価が下がる可能性
精神科訪問看護の評価が強化
訪問回数が多い場合は逓減に注意
機能強化型訪問看護管理療養費は、区分ごとに人員・実績・体制要件が異なります。まずは全体像を一覧で整理します。
項目 | 機能強化型Ⅰ | 機能強化型Ⅱ | 機能強化型Ⅲ | 機能強化型Ⅳ |
|---|---|---|---|---|
看護職員数 | 7人以上(常勤換算/常勤6人) | 5人以上(常勤換算/常勤4人) | 常勤 4人以上 | 常勤 4人以上 |
看護職員の割合 | 6割以上 | 6割以上 | 6割以上 | 6割以上 |
専門・認定看護師 | 必須(令和6年改定) | 不要(配置が望ましい) | 不要(配置が望ましい) | 不要(配置が望ましい) |
24時間対応届出 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
実績要件 | ターミナル20件以上(または重症児基準) | ターミナル15件以上(または重症児基準) | 別表7・8・精神重症:月10人以上 | 別表7・8・精神重症の受入実績あり |
別表7の利用者数 | 月10人以上 | 月7人以上 | (上記実績要件に含む) | (上記実績要件に含む) |
連携・教育実績 | 人材育成研修の実施ケアプラン作成1割 | Ⅰと同様 | 年2回以上の研修実施医療機関職員の勤務 | 退院時共同指導の実績他院主治医割合1割以上 |
主な対象像 | 地域の中核を担う大規模・重症対応型 | Ⅰへのステップアップを目指す中核推進型 | 地域全体の教育・連携を主導する多機能型 | 精神科・退院支援に強みを持つ特化型 |
機能強化型は区分ごとに要件が異なり、誤解による算定漏れが起こりやすい項目です。代表的なポイントを簡潔に整理します。
別表7対象者が月10名、ターミナル対象者が20件は一時的な達成ではなく継続実績が必要です。
人員を満たしていても、実績不足で未達となるケースが多く見られます。
Ⅰの簡易版と考えがちですが、別表7対象者が月7名やターミナル対象者が15件の実績が安定していないと算定できません。
人員より実績で落ちやすい区分です。
研修や連携は「実施している」だけでなく、記録として証明できることが必要です。
年2回の研修や退院時共同指導の実績不足に注意が必要です。
精神科のみでは算定できません。
別表7・8対象者に加え、精神重症者への対応、さらに連携や研修の実績も必要です。
機能強化型Ⅳは、精神科訪問看護と地域連携を評価する新設区分です。
精神科領域の評価強化:支援ニーズの高い精神障害者への対応が制度として明確に評価されます。
規模より機能で評価:人員規模ではなく、退院支援や医療機関連携、地域活動の実績が重視されます。
地域連携の中心的役割:医療機関や他事業所と連携し、地域で支える体制づくりが求められます。
中規模でも算定可能:常勤4名以上で要件を満たせるため、専門性を強みにした運用が可能です。
機能強化型訪問看護管理療養費の算定では、以下の点に注意が必要です。
月単位で要件を満たしているか確認する
常勤換算の計算ミスを防ぐ
ターミナル件数の不足に注意
研修実績の記録を残す
算定要件は「満たしている状態を維持すること」が重要です。
診療報酬の増加による収益安定
人材確保・定着につながる
地域での信頼性向上
人件費増加
管理業務の負担増
要件維持の難易度が高い
Q1: 年度途中から機能強化型の届出はできますか?
A1: 可能です。ただし、届出が受理された日以降のみ算定可能となります。届出前の実績や体制は遡って評価されないため、タイミングには注意が必要です。
Q2: 要件を満たさなくなった場合はどうなりますか?
A2: 速やかに変更届の提出が必要です。要件を満たしていない期間に算定した分は、返還対象となる可能性があります。
Q3: 機能強化型Ⅳは精神科訪問看護だけで算定できますか?
A3: できません。精神科対応に加えて、別表7・8対象者や重症者への対応、研修や地域連携など複数の要件を満たす必要があります。
機能強化型訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションの体制を評価する重要な制度です。
2026年改定では評価の細分化と精神科領域の強化が進みました。
算定にあたっては、無理に上位区分を目指すのではなく、自事業所の体制に合った区分を選び、継続的に要件を満たすことが重要です。
出典:
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料 総-1個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進(厚生労働省)
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