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【2026年度(令和8年度)診療報酬改定】新設「訪問看護ベースアップ評価料」について解説!

【2026年度(令和8年度)診療報酬改定】新設「訪問看護ベースアップ評価料」について解説!

公開日:

2026/3/9

更新日:

2026/3/6

ケアチーム編集部

クラウドバックオフィス - 介護請求・レセプト代行サービス「ケアチーム」を提供する株式会社雲紙舎の編集部です。
「ケアチーム」では、医療・介護に携わる皆さまに向けて、SNSでも業務や経営に役立つ情報をタイムリーにお届けしています。

こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。

訪問看護ステーション管理者・経営者の皆様へ朗報です。現在、国を挙げて取り組まれている「賃上げ」の流れが、訪問看護の現場にもより強力な追い風となって吹き始めています。

本改定では、人材確保と継続的な賃金改善の制度的後押しが明確に打ち出されています。訪問看護の需要が右肩上がりに増え続ける中で、現場を支えるスタッフが安心して長く働き続けられる環境を整える。そんな国の強い意志が、今回の評価料の見直しに反映されています。

※本コラムの内容は、2026年2月13日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 資料 総-1個別改定項目について」に基づき作成しています。診療報酬改定に関する最新情報は、必ず厚生労働省からの正式な通知をご確認ください。

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「訪問看護ベースアップ評価料(I)」が大幅アップ!基本の底上げが加速

まず注目すべきは、ベースとなる「訪問看護ベースアップ評価料(I)」の引き上げです。

  • 現行:780円

  • 改定案:1,050円

利用者1人につき、月1回算定できるこの金額が270円アップします 。一見小さな差に見えるかもしれませんが、ステーション全体、そして年間の累計で考えれば、職員の皆さんの給与改善に向けた大きな原資となります。

「2027年6月」にやってくる、さらなる引き上げ

今回の改定案で最も驚くべきポイントは、「段階的な評価」が導入されている点です。

なんと、2027年6月以降には、この評価料がさらに倍増します。

  • 2027年6月以降:2,100円(所定点数の100分の200)

つまり、今の水準から見れば約2.7倍にまで跳ね上がる計算です。これは、一時的な手当ではなく、継続的な賃上げを仕組みとして定着させようとする、異例の評価体系と言えるでしょう。

経営インパクトの試算

例えば、利用者80人のステーションの場合:

  • 2026年:1,050円 × 80人 × 12ヶ月
     = 1,008,000円/年

  • 2027年6月以降:2,100円 × 80人 × 12ヶ月
     = 2,016,000円/年

年間200万円規模の人件費原資となる可能性があります。

これは小さな単価差ではなく、固定費構造に直接影響を与える金額です。

「継続的な賃上げ」への加算

今回の改定では、「継続的な賃金改善」に取り組む事業所に対して、通常より高い単価で算定できる仕組みが新設されます。

例えば、ベースアップ評価料(I)において一定の要件を満たし継続的な賃上げが認められた場合

  • 2026年度:1,830円

  • 2027年6月以降:2,880円

という高い単価での算定が可能になります。

ただし、ここで重要なのは「単価が高い」という事実よりも、その前提条件です。

求められるのは、

  • 一時金ではなく、毎月の基本給等を引き上げるなど恒常的な賃金改善であること

  • 賃金改善計画を作成し、実績を管理できる体制が整っていること

つまり、収入が増えた分をそのまま人件費に反映させる覚悟が必要になります。

「ベースアップ評価料(II)」の考え方

さらに、評価料(II)は1〜36までの区分が設けられ、事業規模や必要な賃金改善額に応じて細かく設計されています。

しかし算定は自動ではありません。

基本的な流れは次の通りです。

  1. まず、自事業所で必要な賃金改善総額を算出する

  2.  次に、評価料(I)だけで見込める増収額を試算する

  3. その増収だけでは不足する場合に、(II)区分の算定を検討する

つまり、

「まず(I)ありき」ではなく、必要な賃上げ額から逆算して区分を選ぶ仕組みです。

また、(II)を算定するためには、

  • (I)の算定見込み額が、予定する賃金改善額の一定割合未満であること

  • 賃金改善体制が整備されていること

などの条件を満たす必要があります。

問われる「施設基準」のポイント

施設基準の本質はシンプルです。

✓本当に職員の給与を上げる計画があるか
✓ その計画を実行・管理できる体制があるか
✓増収額と賃上げ額の整合性が取れているか

制度は「申請すればもらえる加算」ではなく、賃金改善を実行する事業所に対する裏付け型の評価です。

したがって、算定前に行うべきことは、

  • 利用者数に基づく年間増収シミュレーション

  • 職員数に基づく賃金改善必要額の算出

  • 固定費増加後の利益率の確認

この3点になります。

まとめ

今回の改定案は、単に「数字が増える」という話ではありません。

 訪問看護を社会に不可欠な基盤として位置づけ、その担い手である職員の処遇改善を制度として後押しする設計が明確に示されています。

しかし、制度があるだけでは賃金は上がりません。
算定体制を整え、増収をどのように賃金へ反映させるかは、各事業所の経営判断に委ねられています。

管理者・経営者の皆様には、本制度を戦略的に活用し、持続可能な賃金改善と組織基盤の強化につなげていくことが求められています。

出典:
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料 総-1個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html 

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