公開日:
2026/3/10
更新日:
2026/3/10
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
これまでの訪問看護では、医師や薬剤師、ケアマネジャーとの情報共有は、電話やFAX、紙の連絡帳が主流でした。しかし、刻一刻と変化するご利用者の状況をタイムリーに把握するには限界があります。
そこで新設されたのが、ICTを用いて記録された診療情報等を活用し、計画的な管理を行うことを評価するこの加算です。関係職種がリアルタイムでつながることで、より質の高い看護を提供できる体制を評価しようという狙いがあります。
※本コラムの内容は、2026年2月13日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 資料 総-1個別改定項目について」に基づき作成しています。診療報酬改定に関する最新情報は、必ず厚生労働省からの正式な通知をご確認ください。
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訪問看護医療情報連携加算は、月1回に限り1,000円を所定額に加算できます。※医療保険での算定となります。
対象のご利用者: 訪問看護管理療養費を算定するご利用者が対象となります。
対象者: 訪問看護ステーションの看護師等(※准看護師は除く)。
単にICTツールを導入しているだけでは算定できません。以下のステップが必要になります。
同意の取得: 通院が困難な利用者に対し、ICTを活用した連携について同意を得ます。
情報の閲覧・活用: 連携する保険医、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、ケアマネジャー(介護支援専門員)、相談支援専門員などがICT(電子情報処理組織等)に記録した診療情報等を確認します。
計画的な管理: それらの情報を踏まえた上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
⚠重複算定の不可
以下の加算を算定している場合、訪問看護医療情報連携加算は算定できません。
・在宅患者連携指導加算
・在宅医療情報連携加算(在宅時医学総合管理料や在宅がん医療総合診療料に規定するもの)
※すでに在宅医療情報連携加算等を算定しているケースでは、実質的な増収につながらない可能性があるため、自ステーションの算定状況を確認した上で導入を検討する必要があります。
訪問看護医療情報連携加算を算定するためには、地方厚生局長等への届け出が必要です。求められる体制は以下の通りです。
常時確認できる体制(必要時に速やかに確認できる体制): 利用者の診療情報を、ICTを用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
管理体制の整備: 診療情報を活用して計画的な管理を行うための十分な体制があること。
掲示とWeb公開: 連携体制を構築している旨をステーション内の見えやすい場所に掲示し 、原則としてウェブサイトにも掲載する必要があります。
「今すぐホームページを更新しないといけないの?」と焦った方もご安心ください。
今回の改定では、ウェブサイトへの掲載義務化(施設基準4)について、2026年9月30日までの経過措置が設けられています 。
それまでの間は、ウェブサイトに掲載していなくても基準を満たしていると見なされます。
今のうちに自社サイトの改修や、情報公開の準備を進めておくとスムーズです。
訪問看護医療情報連携加算におけるICT活用ツールとしては、LINE WORKS、Chatwork、MCS など、法人管理のもとで多職種が診療情報を共有・活用できるシステムが対象と考えられます。
「訪問看護医療情報連携加算」の新設は、訪問看護が地域包括ケアシステムの「情報のハブ」として機能することを期待されている証でもあります。
ICTツールの導入は最初こそ手間がかかるかもしれませんが、多職種とのスムーズな情報共有は、結果としてスタッフの負担軽減や、利用者さんへの手厚いケアにつながります。この機会に、デジタルの力を借りた新しい看護のカタチを検討してみてはいかがでしょうか。
今後は、ICT連携体制を整えているかどうかが、ステーション選択や連携先からの信頼にも影響してくる可能性があります。
出典:
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料 総-1個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
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