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【2026年度(令和8年度)診療報酬改定】包括型訪問看護療養費の新設

【2026年度(令和8年度)診療報酬改定】包括型訪問看護療養費の新設

公開日:

2026/3/13

更新日:

2026/3/13

ケアチーム編集部

クラウドバックオフィス - 介護請求・レセプト代行サービス「ケアチーム」を提供する株式会社雲紙舎の編集部です。
「ケアチーム」では、医療・介護に携わる皆さまに向けて、SNSでも業務や経営に役立つ情報をタイムリーにお届けしています。

こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。

2026年(令和8年度)の診療報酬改定において、訪問看護のあり方を根本から変える可能性を秘めた「包括型訪問看護療養費」が新設されます。

これまでの訪問看護は「1回いくら」という出来高払いが基本でしたが、今回導入される仕組みでは、「1回ごと」ではなく「1日の合計訪問時間」に応じて評価されます。なぜこの制度が生まれたのか、そして私たちの現場にどのような影響を与えるのか、そのポイントを分かりやすく解説します。

※本コラムの内容は、2026年2月13日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 資料 総-1個別改定項目について」に基づき作成しています。診療報酬改定に関する最新情報は、必ず厚生労働省からの正式な通知をご確認ください。

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制度誕生の背景:施設併設型ステーションの「効率性」を評価

近年、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)といった「高齢者向け住まい」が急増しています 。こうした施設には訪問看護ステーションが併設または隣接しているケースが多く、移動時間をかけずに、一日に何度も利用者のもとを訪れることが可能です。

従来の制度では、このような短時間・頻回の訪問を適切に評価しきれない側面がありました。そこで、24時間体制で密度の高いケアを効率的に提供する実態に合わせ、「1日の合計訪問時間」に応じて評価する仕組みが整えられました。

対象となるのは「重症」かつ「施設居住」の利用者

この「包括型」を算定できるのは、あらかじめ届け出た建物に居住する、以下のような高いケアニーズを持つ利用者に限定されています。

  • 厚生労働大臣が定める疾病等の者(別表第7:末期がんや難病等)

  • 特別な管理を要する状態の者(別表第8:人工呼吸器や気管カニューレ等)

  • 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

つまり、いわゆる「医療ニーズが高い重症者」への対応が前提となっています。

「1日の合計訪問時間」によって算定

報酬体系は、「建物の居住者数」「1日の合計訪問時間」の組み合わせで決まります。

単一建物居住者の人数

30分以上60分未満

60分以上90分未満

90分以上

20人未満

7,010円

11,010円

14,010円〜

20人以上50人未満

6,310円

9,910円

13,730円〜

50人以上

5,960円

9,360円

13,450円〜

※特に手厚い体制を整えている場合、90分以上の区分ではさらに高い点数(例:20人未満なら15,510円)が設定されています。
※時間は1日の合計時間で算出します。

現場が押さえておくべき「3つのルール」

算定には、以下の要件を満たす必要があります。必ず押さえておきましょう。

  1. 「日中+夜間」のセット訪問が必須
    日中と夜間帯(午後6時〜午前8時)に、それぞれ少なくとも1回以上の訪問が必要です。

  2. 電子化への対応
    計画書や記録書は「電子的方法」で記録することが要件化されています。

  3. 看護職員の配置基準
    重症者を24時間支えるため、夜間帯の看護師配置(常時1名以上、人数により増員)が厳格に定められています。

なお、この制度は、あらかじめ届け出た建物に居住する医療ニーズの高い利用者が対象となります。個人宅への訪問や、届出のない施設の入居者については算定の対象外となるため注意が必要です。

「ベースアップ」への繋がりと未来への展望

今回の改定では、包括型の新設のほか、「訪問看護管理療養費」の引き上げが行われています。 「機能強化型1」の1月の初日訪問では、13,230円から13,760円へと大幅にアップしました。

これら一連の評価見直しは、単なる増収を目的としたものではありません。包括型訪問看護療養費の施設基準には「看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制」も求められており、現場で働く職員の働きやすさの向上にもつながることが期待されています。

まとめ:地域包括ケアの「要」として

「包括型訪問看護療養費」の新設は、医療機関、訪問看護、そして介護施設がより密接に、かつ効率的に連携することを促すメッセージです。

ご利用者がどこにいても、施設入居者であっても、必要な時に必要なだけ専門職によるケアを受けられる。そんな未来に向けた大きな一歩を踏み出すためにも、ぜひ該当する施設を運営している訪問看護ステーションでは、活用を検討してみてはいかがでしょうか。

出典:
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料 総-1個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html 

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