公開日:
2026/3/16
更新日:
2026/3/16
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
今回は、2026年度(令和8年度)診療報酬改定の中から、特に「難治性皮膚疾患を持つ利用者」への評価拡大に焦点を当て、実務上のポイントを解説します。
これまで、訪問看護基本療養費等を週4日以上算定できる対象は、特定の高度な管理を必要とする状態に限られていました。しかし、重症な難治性皮膚疾患(天疱瘡、類天疱瘡、表皮水疱症等)を抱える利用者は、連日のガーゼ交換や複雑な処置、感染予防など、極めて手厚いケアを必要とします。
こうした背景を踏まえ、ケアの充実を図る観点から、算定回数のルールが見直されました。
※本コラムの内容は、2026年2月13日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 資料 総-1個別改定項目について」、および「令和8年度診療報酬改定説明資料」に基づき作成しています。診療報酬改定に関する最新情報は、必ず厚生労働省からの正式な通知をご確認ください。
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具体的な内容として、「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」を受けているご利用者が、訪問看護基本療養費(Ⅰ)または(Ⅱ)を週4日以上算定できる対象(別表第八)に正式に追加されました 。
これまでは、重症な皮膚疾患であっても、制度上の制限から十分な頻度の訪問が難しいケースがありました。しかし、難治性皮膚疾患は以下の特徴を持ちます。
処置の複雑性: 専門的な知識に基づいた壊死組織の除去や薬剤の塗布が必要。
高頻度のケア: 浸出液のコントロールや清潔保持のため、連日の処置が望ましい。
家族負担の軽減: 家族だけでは対応困難な重症例への支援。
今回の改定は、こうした「手厚いケアが必要な重症患者」に対して、より柔軟に、かつ適切に報酬を評価する仕組みを整えたものと言えます。
今回の改定案では、施設基準における「特別な管理を要する状態等にある患者」の定義(別表第八)が更新されています 。
在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
以下のいずれかを受けている状態にある者
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
・在宅難治性皮膚疾患処置指導管理
人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
真皮を越える褥瘡の状態にある者
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
これにより、主治医が必要と認めた場合、週4日以上の頻回な訪問看護を提供し、それを適切に算定することが可能になります。
この改定をステーションの運営にどう活かすべきでしょうか。管理者の皆様には以下の3点を推奨します。
対象利用者の掘り起こしと主治医への相談
現在、難治性皮膚疾患を抱えながら、回数制限等によりケアが不足している利用者がいないか再確認してください。「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料」が算定されているか、主治医と情報共有を行うことが第一歩です。
訪問スケジュールの再構築
週4回以上の訪問が可能になることで、スタッフの配置調整が必要になります。特に皮膚処置は時間がかかるケースが多いため、余裕を持ったルート作成が求められます。
専門スキルの向上
頻回訪問が可能になるということは、それだけ質の高い処置が期待されるということでもあります。皮膚・排泄ケア認定看護師との連携や、学内勉強会の実施など、処置技術のアップデートを図りましょう。
重症患者への訪問看護は、スタッフの負担も大きいものです。しかし、今回のように評価が見直され、適切な報酬が得られるようになることは、ステーションの経営を安定させ、結果として利用者への継続的な支援に繋がります。
難治性皮膚疾患を持つ方々が、在宅で安心して過ごせるよう、この改定を機に体制を整えていきましょう。
出典:
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料 総-1個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進(厚生労働省)
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