公開日:
2026/4/8
更新日:
2026/4/6
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
刻々と変化する在宅医療ニーズの中で、今注目されているのが「D to P with N(看護師同席型オンライン診療)」です。
これは、医師がオンラインで患者を診察する際に、訪問している看護師がその場に同席し、診療をサポートする仕組みです。
本稿では、2026年度診療報酬改定で新設された「訪問看護遠隔診療補助料」について、算定要件から実務での運用、収益や連携体制のポイントまで分かりやすく解説します。
※本コラムの内容は、2026年2月13日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 資料 総-1個別改定項目について」に基づき作成しています。診療報酬改定に関する最新情報は、必ず厚生労働省からの正式な通知をご確認ください。
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在宅医療の現場では、患者さんの急変時や通院困難なケースにおいて、情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)の重要性が増しています。
そこで、看護師等が患者さんの自宅を訪問し、医師の診療を補助する形態(D to P with N)が正式に評価されることになりました。これにより、「訪問看護の専門性」と「オンライン診療の機動力」を掛け合わせた新しいケアの形が明確化されたのです。
今回の改定で、訪問看護ステーション側で算定できる評価として「訪問看護遠隔診療補助料(1日につき2,650円)」が新設されました。
1.必須条件
主治医の訪問看護指示書あり
主治医が「緊急に診療が必要」と判断
看護師同席が必要と判断されている
利用者の同意あり
臨時訪問である(定期訪問は不可)
2. 実施内容
看護師が利用者宅を訪問
オンライン診療に同席し診療補助を実施
診療補助の内容を記録(日時/内容/対応状況)
3. 算定条件
月1回まで
4.算定不可事項
定期訪問と一体実施
同日に他の訪問看護療養費を算定
医療機関と重複算定(C005-1-3)
訪問看護指示書なし
1.算定の判断基準
同一利用者・同一診療補助は医療機関か訪問看護どちらか一方のみ算定
→「どこの看護師が訪問したか」で判断
医療機関の看護師 → 医療機関が算定
訪問看護の看護師 → 訪問看護が算定
2.記録の要点
実施日時/診療補助内容/対応状況
利用者の同意
医師の指示内容
オンライン診療において、看護師が検査・注射・処置等を補助した場合の評価は別途新設 されていますが、これらは医療機関側が算定主体であり、訪問看護ステーションでは算定できません。
報酬改定に備え、以下の内容を確認しておきましょう。
1. 事前体制の整備
医療機関と運用ルールを共有
緊急時の連絡フローを明確化
「医師判断+看護師同席」で実施する体制を構築
2. 医療機関要件の確認
オンライン診療の施設基準届出済み
診療指針に沿った運用
診療前相談〜適応判断の流れを共有
3. 記録・運用ルールの整備
医師の指示内容を記録
利用者同意の記録
日時/内容/対応状況の記録
臨時訪問であることを明確化
記録漏れ防止のチェック体制
「D to P with N」の評価明確化は、私たち訪問看護師の「医師の目となり、手となる」役割が、デジタル時代においても不可欠であることを示しています。
単なる加算対応として捉えるのではなく、ご利用者がより安心して自宅で過ごせるためにも、この制度を賢く活用していきましょう。
出典:
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料 総-1個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
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