公開日:
2026/4/18
更新日:
2026/4/18
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
特別地域訪問看護加算は、中山間地域や離島など、訪問看護サービスの提供が地理的に困難な地域において、事業所運営を支援するための重要な加算制度です。
2024年度介護報酬改定、2026年度診療報酬改定では、介護保険・医療保険それぞれで制度整理や要件の見直しが行われています。
本コラムでは、訪問看護ステーションの管理者・運営者様向けに
制度概要
介護保険と医療保険の違い
対象地域
改定ポイント
算定要件・請求実務
人材定着への活用
を現場目線で解説します。
※本コラムの内容は、2026年2月13日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 資料 総-1個別改定項目について」、および「令和8年度診療報酬改定説明資料」に基づき作成しています。診療報酬改定に関する最新情報は、必ず厚生労働省からの正式な通知をご確認ください。
ケアチームでは、訪問看護のレセプト代行サービスを提供しています。お気軽にご相談ください。 ⇒ケアチームのサービス紹介資料を見る(無料)
特別地域訪問看護加算は
地理的条件によりサービス提供が困難な地域での訪問看護を評価する制度です。
介護保険:基本報酬の15%加算
医療保険:所定額の100分の50加算
【経営上のメリット】
移動コストの補填
人材確保困難地域での運営安定
処遇改善への活用
◆対象地域の考え方
介護保険:比較的明確な地域指定
医療保険:同様の地域+柔軟な判断あり
◆算定要件の特徴(重要)
介護保険:事業所が特別地域に所在することが基本
医療保険:
・事業所所在地または利用者所在地が特別地域
・片道1時間以上の移動(従来要件)
・訪問ごとの移動時間記録が必要
⇛医療保険は「距離・時間・記録」が強く求められます
▶︎主な対象地域:
離島振興対策実施地域
奄美群島
振興山村
小笠原諸島
沖縄の離島
過疎地域
特別豪雪地帯
辺地
その他サービス確保困難地域
※対象地域の判断は、厚生労働省の告示・通知および自治体の運用に基づき決定されるため、必ず管轄の指定権者へ確認が必要です。
事業所が特別地域に所在
利用者へ訪問サービス提供
実地指導で特に注意が必要なポイントです。
本体事業所が特別地域外、サテライトが特別地域の場合
・ サテライトを拠点とする職員のみ算定可
サテライトのみ特別地域に所在する場合
・どの職員がサテライト所属か明確化
・サービス記録を分けて管理
⇛「どこを拠点に訪問したか」が判断基準になります
基本報酬の15%加算
支給限度額管理の対象外
他加算との整合性確認が必要
◆訪問看護の料金表+特別地域訪問看護加算例
サービス内容 | 基本単位数 | 地域加算(15%) | 合計単位数 | 利用料金(10割) | 利用者負担(1割) |
|---|---|---|---|---|---|
訪問看護(30分未満) | 470単位 | 71単位 | 541単位 | 5,897円 | 590円 |
訪問看護(30分〜1時間) | 821単位 | 123単位 | 944単位 | 10,290円 | 1,029円 |
訪問看護(1時間〜1.5時間) | 1,125単位 | 169単位 | 1,294単位 | 14,105円 | 1,411円 |
※1級地単価(10.9円)にて算出しており、地域区分・各種加算により変動あり
※金額は2024年度介護報酬を基にした一例
▶︎主な対象地域:
離島振興対策実施地域
奄美群島
振興山村
小笠原諸島
沖縄の離島
過疎地域等
その他サービス提供困難地域
※判断は地方厚生局の運用に基づくため、事前確認が必要です。
片道原則として1時間以上の移動
訪問ごとの移動時間記録
特別地域でのサービス提供
※交通事情など一時的要因による時間超過では算定不可
2026年度診療報酬改定では、特別地域訪問看護加算の算定要件が見直され、従来の「原則として片道1時間以上」に加え、新たな算定基準が追加されました。
これまでの要件に加え、「移動時間30分以上」かつ「往復+訪問を含む総拘束時間2.5時間以上」の場合も、加算対象となります。
これにより、移動時間が1時間未満であっても、実態として訪問に長時間を要するケースについてより柔軟に評価される仕組みとなっています。
※本内容は改定資料に基づくため、算定にあたっては必ず最新の正式通知をご確認ください。
【比較表:新旧の算定イメージ】
項目 | 現行 | 改定後 |
|---|---|---|
移動時間要件 | 原則1時間以上 | ①原則 1時間以上 |
トータル時間要件 | なし | 往復+訪問で計2時間30分以上(上記②の場合) |
加算額 | 所定額の100分の50 | 所定額の100分の50 |
※算定可否や詳細要件は地域・運用により解釈が異なる場合があるため、事前に地方厚生局へ確認することが重要です。
Q1: 特別地域訪問看護加算の対象地域であれば、必ず算定しなければいけませんか?
A1: いいえ、必須ではありません。特別地域訪問看護加算は、対象地域に所在し、算定要件を満たしている場合に事業所の判断で算定できる加算です。要件を満たさないまま算定すると、実地指導で指摘や返還の対象となる可能性があるため、体制・記録が整っているかを確認した上で判断しましょう。
Q2: 特別地域訪問看護加算を途中から算定をやめることは可能ですか?
A2: 可能です。ただし、算定をやめる場合も届出が必要です。
人員配置や体制などの算定要件を満たさなくなった場合は、速やかに指定権者へ変更届を提出し、届出日以降は算定を行いません。
Q3: 利用者負担は増えますか?
A3: はい。自己負担割合に応じて増加するため、利用者・家族へ事前説明が必須です。
介護保険では、基本報酬の15%上乗せ分に対し、自己負担割合(1~3割)が追加で発生します。医療保険では、所定額の50%加算が総医療費に含まれ、その全体に自己負担割合がかかります。
特別地域訪問看護加算は単なる加算ではなく、 経営・人材定着に直結する重要な制度です。
✔押さえるべきポイント
対象地域は必ず確認
医療保険は「時間・距離・記録」が重要
サテライトの扱いは特に注意
算定前に体制・記録の棚卸し
⇛「取れるか」ではなく
「指導で指摘されず、継続算定できるか」で判断することが重要です。
参考資料(公式リンク)
以下は、特別地域加算を含む介護報酬制度の根拠確認や算定判断に役立つ、厚生労働省の公式資料です。
制度の詳細確認や、自治体・実地指導対応時の一次資料としてご活用ください。
▶ 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf
▶令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
▶中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料 総-1個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
▶中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
▶09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進(厚生労働省)
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