公開日:
2025/6/26
更新日:
2025/12/1
今回の記事は、
介護保険情報も「オンライン」で確認可能に──厚労省が本格導入を計画
こちらの記事の続報となります。ぜひ併せて読まれることをお勧めします!
2025年4月21日に開催された社会保障審議会介護保険部会では、介護情報基盤の整備に向けた本格的な議論が行われました。特に注目されたのは、個人情報保護の観点から避けて通れない「同意取得」の問題です。
介護現場では現在、さまざまな場面で利用者の個人情報が取り扱われており、情報の一元化は多職種連携や利用者本位のサービス提供に大きく貢献すると期待されています。しかし、それを実現するには、情報共有に対する利用者の明確な同意が前提となります。
高齢化が進む中で、認知症などにより自己決定が困難な方も多く、一律的な同意取得では情報基盤の恩恵を十分に受けられない可能性があることも指摘されています。
今回の部会では、同意取得における複数の課題が浮き彫りになりました。成年後見制度との整合性や同意取得のタイミング・方法など、具体的な運用方法が重要な論点です。
また、情報基盤導入後に既存の利用者から改めて同意を取り直すことになれば、現場の介護事業者にとって過重な負担となる懸念もあります。
これらの課題に対し、部会では利用者本人の意思を尊重しつつ、現場や利用者の負担を軽減するための対策が検討されています。その一つが「包括同意」という考え方です。これは、初回の同意取得によって、将来的に格納される情報も含めて、閲覧を可能とするもので、利用者・事業者双方の負担軽減に繋がることが期待されます。
同意取得の具体的な方法としては、新規の要介護認定を受ける利用者に対し、市町村が申請時に同意を得るなどの案が提示されています。既存の利用者に対しては、要介護認定の更新申請時などに同意を得る流れが想定されています。
市町村が同意を取得するまでの間は、情報共有が滞る可能性もあるため、暫定的な措置として、居宅介護支援事業所などが市町村に代わって同意を得ることも検討されています。
今回の部会では、個人情報の包括同意について大筋で了承を得られ、今後は具体的な運用方法について議論が進められる見通しです。これらの検討を進める上では、認知症基本法で示されている「本人の意思の尊重」という原則を踏まえ、自己決定が困難な方への対応についても、慎重かつ丁寧な議論が求められます。
出典:第119回社会保障審議会介護保険部会(2025年4月21日)資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001477862.pdf

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