公開日:
2025/11/5
更新日:
2026/3/13
厚生労働省から、2025年度における、共同指導と対象となる訪問看護ステーションへの個別指導の情報が公開されました!
本コラムでは、指導の選定基準についてまとめました。
「共同指導」における指導対象の選定基準も、明らかにされています。
指導対象は、過去の指導歴を踏まえ、指定訪問看護の内容を勘案したうえで選定されます。また、総請求額(売上)の目安となる訪問看護レセプトの「平均額 × 平均件数」が、特に大きいステーションが対象となります。
※対象の選定には、他条件もありますので、詳細は「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」第4の3をご確認ください。
また、以下のステーションは指導対象から除外されます。
前年度までの4年間に共同指導又は監査、都道府県個別指導を実施した訪問看護ステーション
1か月当たりの訪問看護の請求件数が各保険者区分を合わせて30件未満
今回の通知では、都道府県による「高額請求の訪問看護ステーション」に対する個別指導の取り扱いが明確化されました。
運営指導の目的は、単なる罰則ではなく「レセプト1件当たりの平均額が高いことを認識させ、指定訪問看護に対する理解を深めさせる」、つまり請求内容の適正化を促すことにあります。
指導対象は、訪問看護レセプト1件当たりの平均額が都道府県の平均額を超えるもの、かつ、訪問看護ステーションの総数のうち、上位概ね1%の訪問看護ステーションとなります。
※こちらも、詳細は「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」第4の3をご確認ください。
共同指導、個別指導の対象から除外される条件も示されています。
過去4年間に共同指導または監査/個別指導を実施済みのステーションは除外。
1か月あたりのレセプト件数が、共同指導では月30件未満、都道府県個別指導では月10件未満の小規模ステーションは除外。
指導が入る前に、ご自身の事業所に問題点はないか、チェックしておきましょう。
ケアチームのコラムでは、運営指導の対策についても解説しています。
以下のコラムも併せてチェックしてください!
コロナ禍後に急増!運営指導への対策をどうするか
出典:
令和7年度に実施する指定訪問看護事業者等に対する 共同指導に係る取扱いについて
https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/tuuti1976-1.pdf
指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする 都道府県個別指導の取扱いについて
https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/tuuti1976-2.pdf

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