公開日:
2026/2/28
更新日:
2026/2/26
2026年2月10日、厚生労働省より「介護保険最新情報Vol.1469」が発出されました。
今回の通知は、全ての介護事業者様に関わる「処遇改善加算の拡充」と、それに伴う「計画書提出期限の変更」という非常に重要な内容です。本コラムでは、運用の変更点を整理して解説します。
政府の「『強い経済』を実現する総合経済対策」に基づき、他職種と遜色のない処遇改善を実現するため、異例の期中改定が実施されることとなりました。
具体的には、2026年6月分から処遇改善加算が拡充されます。特筆すべきは、これまで対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等においても、6月から新たに加算が新設される点です。
ケアチームのコラムでは、2026年度の期中改定について以前にも取り上げています。
こちらのコラムも併せてご確認ください。
訪問看護でも「賃上げ」!2026年度(令和8年度)介護報酬期中改定の重要ポイント
通常、処遇改善計画書は、加算を算定する月の前々月末日までとされていますが、制度の見直しに伴い、2026年度の処遇改善計画書提出ルールは変則的になります。
提出期限(予定) | |
|---|---|
2026年4月・5月分を申請する事業者 | 2026年4月15日まで※6月以降の申請に係る処遇改善計画もあわせて提出 |
加算新設事業所のみを運営する事業者など(2026年4月・5月分を申請せず、6月以降に処遇改善加算を申請する場合) | 2026年6月15日まで |
見直し後の新しい申請様式(案)については、2月下旬を目処に示される予定となっています。
2月下旬: 見直し後の様式案が公開予定
※国の様式案に基づき各自治体で受付が開始されますので、詳細は管轄の自治体ホームページ等をご確認ください 。
4月15日: 4月・5月分から処遇改善加算を申請する事業者の提出期限
6月15日: 6月以降に処遇改善加算を申請する事業者の提出期限
今回の改定は、訪問看護など、これまで対象外だったサービスにもスポットが当たる大きな動きです。各自治体からの周知を注視し、早めの準備を心がけましょう。
出典:厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1469
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2026/0212115643878/ksvol.1469.pdf
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