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訪問看護の長時間訪問看護加算とは【介護保険・医療保険】

訪問看護の長時間訪問看護加算とは【介護保険・医療保険】

公開日:

2024/11/26

更新日:

2026/2/23

ケアチーム編集部

クラウドバックオフィス - 介護請求・レセプト代行サービス「ケアチーム」を提供する株式会社雲紙舎の編集部です。
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こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。

訪問看護における長時間訪問看護加算は、患者の状態に応じて長時間のケアが必要な場合に適用されます。この加算は、介護保険と医療保険の両方で利用可能ですが、その内容や算定要件には違いがあります。本記事では、長時間訪問看護加算の概要、メリット、算定要件、そして実際の運用事例について詳しく解説します。

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長時間訪問看護加算とは?概要とメリットをわかりやすく解説

長時間訪問看護加算は、通常の訪問看護よりも長時間のケアが必要な患者に対して適用される制度です。この加算により、患者は必要な時間のケアを受けられ、訪問看護ステーションは適切な報酬を得ることができます。介護保険と医療保険で適用条件が異なり、それぞれのメリットや注意点があります。

長時間訪問看護加算の定義

長時間訪問看護加算とは、通常の訪問看護の時間を超えて長時間のケアを提供した場合に算定できる加算のことです。この加算は、患者の状態や必要なケアの内容に応じて、より長時間の訪問看護が必要な場合に適用されます。

具体的には、1時間30分を超えて訪問看護を行った場合に、介護保険・医療保険ともに算定可能です。この加算により、訪問看護ステーションは長時間のケアに対する適切な報酬を得ることができ、患者は必要な時間だけケアを受けることができます。

例えば、人工呼吸器を使用している患者や、複雑な褥瘡処置が必要な患者などは、通常の訪問時間では十分なケアが行えない場合があります。このような患者に対して、長時間の訪問看護を行ったステーションを評価する観点から、長時間訪問看護加算が設けられています。

介護保険と医療保険における違い

長時間訪問看護加算は、介護保険と医療保険の両方で適用可能ですが、その内容や算定要件には違いがあります。

介護保険における長時間訪問看護加算:
1. 算定要件:所要時間1時間以上1時間30分未満の訪問看護(保健師・看護師・准看護師が訪問)を行った後に引き続き訪問看護を行い、その通算時間が90分を超えた場合に可能。
2. 対象者:要介護者または要支援者で、以下の疾患に該当する方

在宅悪性腫瘍等患者指導管理

在宅気管切開患者指導管理

気管カニューレの使用

留置カテーテルの使用

在宅自己腹膜灌流指導管理

在宅血液透析指導管理

在宅酸素療法指導管理

在宅中心静脈栄養法指導管理

在宅成分栄養経管栄養法指導管理

在宅自己導尿指導管理

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

在宅自己疼痛管理指導管理

在宅肺高血圧症患者指導管理

人工肛門、人口膀胱の設置

真皮を越える褥瘡

週3日以上の点滴注射

基本的には「別表8」に該当する方に対して長時間対応した場合に加算算定が可能となりますので、覚えておくとよいでしょう。

3. 加算額:指定訪問看護ステーションの場合 300単位/日
病院または診療所(みなし指定)の場合 300単位/日
なお、加算単位は介護予防訪問看護も同額になります。

医療保険における長時間訪問看護加算:
1. 算定要件:1回の訪問で90分以上の訪問看護(保健師・看護師・准看護師が訪問)を行った後に引き続き訪問看護を行い、その通算時間が90分を超えた場合
2. 対象者:以下のいずれかに該当する方

15歳未満の超重症児又は準超重症児:
特掲診察料の施設基準等別表第八(別表8)に掲げる者
特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

なお、超重症児とは、超重症児(者)判定基準による運動機能が座位までであり、かつ判定スコアの合計が25点以上の者、準超重症児とは、判定基準による運動機能が座位までであり、かつ超重症児(者)判定スコアが10点以上25点未満である者です。

また、別表8に該当する疾患については下記の通りです。

在宅悪性腫瘍等患者指導管理

在宅気管切開患者指導管理

気管カニューレの使用

留置カテーテルの使用

在宅自己腹膜灌流指導管理

在宅血液透析指導管理

在宅酸素療法指導管理

在宅中心静脈栄養法指導管理

在宅成分栄養経管栄養法指導管理

在宅自己導尿指導管理

在宅人工呼吸指導管理

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

在宅自己疼痛管理指導管理

在宅肺高血圧症患者指導管理

人工肛門、人工膀胱の設置

真皮を越える褥瘡

在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定

3. 加算額:5,200円/日

4.算定:基本的に週1回が限度となりますが、「15歳未満の超重症児又は準超重症児」または「15歳未満の別表8該当者」に対しては、週3回を限度に算定することができます。

長時間訪問看護加算のメリット

長時間訪問看護加算には、利用者側と事業所側の両方にメリットがあります。

利用者側のメリット

  1. 必要なサービスを必要なだけ受けられる:長時間のケアが必要な場合でも、十分な時間をかけて適切なケアを受けることができます。

  2. 経済的負担の軽減:加算により、長時間のケアを受けても過度な経済的負担が生じにくくなります。

  3. 在宅生活の継続:十分なケアを受けることで、病状の安定や重症化予防につながり、在宅生活の継続が期待できます。

例えば、人工呼吸器を使用している患者の場合、機器の管理や呼吸ケア、褥瘡予防など、多岐にわたるケアが必要です。長時間訪問看護加算を利用することで、これらのケアを十分な時間をかけて受けることができ、在宅での生活の質を維持することが期待できます。

事業所側のメリット

  1. 質の高いサービス提供:十分な時間をかけてケアを行うことで、より質の高いサービスを提供できます。

  2. 人材確保:長時間の訪問看護の対価として加算報酬を得ることができます。

  3. 経営の安定化:長時間のケアに対する適切な報酬を得ることで、経営の安定化につながります。

介護保険・医療保険別!長時間訪問看護加算の算定要件と対象となるケース

長時間訪問看護加算は、介護保険と医療保険で算定要件が異なります。それぞれの保険制度における加算の対象者、サービス内容、時間帯などの算定要件を詳しく解説します。また、具体的な事例を交えて、どのようなケースで加算が適用されるかを説明します。

介護保険における長時間訪問看護加算

介護保険における長時間訪問看護加算は、要介護者または要支援者に対して長時間の訪問看護を提供し、かつ要件を満たした場合に算定できる加算です。以下、その詳細について説明します。

対象となる利用者

  1. 要介護1〜5の認定を受けた65歳以上の高齢者

  2. 特定疾病(若年性認知症など40種類)に該当する40〜64歳の方

サービス内容と時間帯:算定要件となる訪問回数や時間

  1. 1回の訪問で1時間30分を超えて訪問看護を行った場合に算定可能

  2. 1日に複数回訪問した場合、いずれか1回のみ算定可能

  3. 早朝(6:00〜8:00)、夜間(18:00〜22:00)、深夜(22:00〜6:00)の時間帯にも算定可能(別途「夜間早朝加算」「深夜加算」あり)

具体的な事例:精神科訪問看護における長時間加算

精神科訪問看護では、長時間訪問看護加算が特に有効です。例えば、統合失調症の患者に対する訪問看護では、以下のようなケースで長時間加算が適用されることがあります。

  1. 症状観察と服薬管理:30分

  2. 日常生活援助(食事、清潔保持など):30分

  3. 社会生活技能訓練:30分

  4. 家族への指導と支援:15分

合計で1時間45分の訪問となり、長時間訪問看護加算が算定可能です。この長時間のケアにより、患者の症状安定と社会生活能力の向上、さらに家族の負担軽減にもつながります。

長時間訪問看護加算に関するQ&A

長時間訪問看護加算の算定に関して、訪問看護ステーションや利用者からよく寄せられる質問とその回答を紹介します。

Q1: 医療保険の長時間訪問看護加算は、週に何回まで算定可能ですか?

A1: 基本的に週1回が限度となります。ただし、「15歳未満の超重症児又は準超重症児」または「15歳未満の別表8該当者」に対しては、週3回を限度に算定することができます。

(出典)厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」P4
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001241061.pdf 


Q2:ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったが、アクシデント等によりサービスの提供時間が1時間30分を超えた場合は、長時間訪問看護加算として300単位を加算してよいのでしょうか。

A2:いいえ、長時間訪問看護加算は、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置付けられていなければ算定できません。

(出典)厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.79 P7
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2009/12600/20090421_2shiryou.pdf 


Q3: 介護保険と医療保険の長時間訪問看護加算を同時に算定できますか?

A3: いいえ、介護保険と医療保険の両方で当該の加算を算定することはできません。


Q4: 医療保険の特別管理加算は、月の算定制限はありますか?

A4: 特別管理加算はⅠ(重度)・加算Ⅱ(重症ではない)の2種類あります。この加算は月に1回に限り算定可能ですが、両者を同時に算定することはできません。ただし、要件を満たすことにより、他の加算と併算定することは可能です。


Q5: 長時間訪問看護加算の算定で、訪問時間は厳密に計測する必要がありますか?

A5: はい、訪問時間は正確に記録する必要があります。適当に訪問看護の時間を管理することは「不正請求」の温床になりかねません。


Q6: 複数の看護師で訪問した場合、それぞれの時間を合算して長時間訪問看護加算を算定できますか?

A6: いいえ、複数の看護師が同時に訪問した場合でも、実際の訪問時間で判断します。「個々の看護師」の時間を合算するという意味ではありません。

ちなみに、職種に関わらず同一の単位数を算定することができます。例えば、正看護師・保健師・准看護師のいずれかの職種の者が訪問されても、加算単位数は変わりません。ただし、療法士等が訪問した場合は、たとえ1時間30分を超えてサービス提供したとしても、長時間訪問看護加算は算定できません。


Q7: 利用者が長時間訪問看護加算を希望しない場合はどうすればよいですか?

A7: 利用者の意向を尊重しつつ、長時間のケアが必要な理由を丁寧に説明します。それでも希望しない場合は、通常の訪問看護で対応し、必要なケアを複数回の訪問で提供することを検討します。

加算の内容に関わらず、利用者やご家族が加算算定に同意しない場合は算定できませんが、前述の通り加算を算定する必要性をしっかり説明することは重要です。場合によっては、主治医やケアマネジャーの協力も有効かもしれません。


Q8: 医療保険での訪問が諸事情で30分未満となってしまった場合、請求は可能でしょうか?

A8: 医療保険の「訪問看護基本療養費」には算定ルールがあり、「30分から1時間30分まで」となっています。したがって、30分未満になってしまった場合は請求することができません。ただし精神科訪問看護については、当該利用者に短時間(30分未満)の必要性を認め、精神科訪問看護指示書に明記されている場合にのみ、30分未満の訪問であっても精神科訪問看護基本療養費の算定が可能です。

(出典)厚生労働省(近畿厚生局)HP「訪問看護療養費の取り扱いの理解のために(P27)」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/3nenndohoumonnkangorikainotameni.pdf

まとめ

長時間訪問看護加算は、介護保険と医療保険の両方で利用可能です。この加算を適切に算定することで、患者への質の高いケア提供と、訪問看護ステーションの経営安定化の両立が期待できます。

訪問看護ステーションが注力すべきポイントを以下にまとめました。

  1. 患者のニーズに合わせた適切な加算の選択

  2. 質の高いケア提供のための体制整備

  3. 多職種連携の強化と地域資源の活用

  4. 家族支援プログラムの充実

  5. スタッフの専門性向上のための継続的な教育

長時間の訪問看護は、単なる身体的負担の軽減というメリットだけでなく、患者のQOL向上と在宅生活の継続を支える重要なものです。例えば、ALS患者への訪問では、人工呼吸器管理、褥瘡予防、リハビリテーション、家族指導など、包括的なケアを一度の訪問で提供することが可能となります。これにより、患者の状態安定と家族の安心につながり、結果として在宅生活の長期継続が実現するかもしれません。

また、精神科訪問看護における長時間訪問では、症状観察、服薬管理、社会生活技能訓練、家族支援など、多岐にわたるケアを十分な時間をかけて提供できます。これは、精神疾患患者の地域生活支援と再入院予防に大きく寄与します。

一方で、加算の算定には適切な管理と正確な記録が不可欠です。算定要件の確認も大変重要であり、認識を間違えたことで不正請求を疑われるようなことがあってはいけません。また、患者や家族に対しても、長時間訪問の必要性や加算算定の意義、自己負担額について丁寧な説明を行い、理解と同意を得ることが重要です。

今後、高齢化の進展や在宅医療のニーズ増加に伴い、長時間訪問看護の重要性はさらに高まると予想されます。訪問看護ステーションは、この加算を効果的に活用しつつ、常に患者のニーズに寄り添ったサービス提供を心がけることが求められます。
そのためには、長時間の訪問看護サービスの依頼を受けても対応できるような人員体制が必要になります。

また、制度の運用状況や課題について、現場からの声を積極的に発信していくことも重要です。これにより、より実態に即した制度改善につながる可能性があります。

最後に、長時間訪問看護加算は、訪問看護サービス全体の中の一部分に過ぎません。この加算を適切に活用しつつ、他の加算や基本的なサービスとのバランスを取りながら、総合的な質の高い訪問看護を提供することが、患者・家族の満足度向上と事業所の発展につながる鍵となります。

訪問看護に携わる全ての方々が、この加算への理解を深め、適切に活用することで患者のQOL向上と在宅医療の発展に貢献することを期待しています。

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