公開日:
2026/4/6
更新日:
2026/4/6
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
2026年度(令和8年度)の診療報酬改定では、訪問看護における「同一建物減算(同一建物居住者に対する評価)」の見直しが行われました。訪問看護ステーションの収益や運営に大きな影響を与える重要な改定です。収益構造に影響を与える見直しが進められており、特に注目したいのが、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などにおける同一建物減算に関わる評価の抜本的な見直しです。特に大規模施設では、訪問件数が多いほど減収となる可能性があります。
本コラムでは、2026年度の診療報酬改定の中でも、特に同一建物居住者への評価見直しについて、影響や対策、収益インパクトを含めて解説いたします。
※本コラムの内容は、2026年2月13日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 資料 総-1個別改定項目について」、および「令和8年度診療報酬改定説明資料」に基づき作成しています。診療報酬改定に関する最新情報は、必ず厚生労働省からの正式な通知をご確認ください。
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まず、管理上の大前提が変わりました。 これまで「同一建物」といえば文字通り一つの建物を指していましたが、今回の改定により「同一敷地内の建物」も同一建物としてみなされることになりました。
つまり、同じ敷地内にA棟・B棟と分かれて建っている有料老人ホームなどに訪問している場合、これまでは別個にカウントできていたものが、今後は「合算」して計算されます。 ルートの見直しや算定区分に漏れがないか、真っ先にチェックが必要です。
訪問看護基本療養費(Ⅱ)の算定要件が、1月当たりの訪問日数や同一建物に居住する利用者の人数に応じたきめ細かな評価に見直されました。 注目すべきは以下のポイントです。
人数の区分が細分化: これまで「3人以上」で一括りだった区分が、「3〜9人」「10〜19人」「20〜49人」「50人以上」と刻まれるようになりました。 当然、人数が増えるほど単価は下がります。
「20分」ルールの厳格化: 適切な看護時間を確保するため、訪問時間は「30分以上を標準」とし、「20分を下回る場合」は基本療養費も加算も算定できなくなりました。また、2時間未満の間隔で短い訪問を繰り返す場合は、時間を合算して1回とみなされます。
【訪問看護基本療養費(Ⅱ)(現行)】
同一日の人数 | 2人 | 3人以上 |
|---|---|---|
イ 看護師等 | 週3日目まで5,550円 | 週3日目まで2,780円 |
ロ 准看護師等 | 週3日目まで5,050円 | 週3日目まで2,530円 |
ニ 理学療法士等 | 5,550円 | 2,780円 |
【訪問看護基本療養費(Ⅱ)(改定後)】
同一日の人数 | 2人 | 3人以上9人以下 | 10人以上19人以下 | 20人以上49人以下 | 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
イ 看護師等 | 週3日目まで5,550円 | 週3日目まで2,780円 | 月20日目まで2,760円 | 月20日目まで2,710円 | 月20日目まで2,610円 |
ロ 准看護師等 | 週3日目まで5,050円 | 週3日目まで2,530円 | 月20日目まで2,520円 | 月20日目まで2,470円 | 月20日目まで2,370円 |
ニ 理学療法士等 | 5,550円 | 2,780円 | 月20日目まで2,760円 | 月20日目まで2,710円 | 月20日目まで2,610円 |
※同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)についても同様です。
基本単価だけでなく、加算についても「同一建物」での効率性が厳しく評価されます。
難病等複数回訪問加算、夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算夜間・早朝・深夜加算:
頻回の訪問看護を必要とする利用者に、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションにおいて24時間体制で対応を行う場合については、包括型訪問看護療養費が新設されています。
※包括型訪問看護療養費についてはこちらのコラムをご覧ください。
【2026年度(令和8年度)診療報酬改定】包括型訪問看護療養費の新設
包括型訪問看護療養費以外を算定する場合は、同一建物居住者に同一日に当該加算等を算定している人数、および1月あたりの算定日数に応じた評価に見直されます。
【難病等複数回訪問加算(現行)】
同一建物内1人または2人 | 同一建物内3人以上 | |
|---|---|---|
1日に2回の場合 | 4,500円 | 4,000円 |
1日に3回以上の場合 | 8,000円 | 7,200円 |
【難病等複数回訪問加算(改定後)】
同一建物内1人または2人 | 同一建物内3人以上9人以下 | 同一建物内10人以上19人以下 | 同一建物内20人以上49人以下 | 同一建物内50人以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
1日に2回の場合 | 4,500円 | 4,000円 | 3,700円 | 3,500円 | 3,300円 |
1日に3回以上の場合 | 8,000円 | 月20日目まで7,200円月21日目以降6,900円 | 月20日目まで6,300円月21日目以降5,200円 | 月20日目まで4,800円月21日目以降3,500円 | 月20日目まで4,100円月21日目以降3,000円 |
【夜間・早朝訪問看護加算(現行)】
2,100円
【夜間・早朝訪問看護加算(改定後)】
同一建物内1人または2人 | 同一建物内3人以上9人以下 | 同一建物内10人以上19人以下 | 同一建物内20人以上49人以下 | 同一建物内50人以上 |
|---|---|---|---|---|
2,100円 | 月15日目まで 2,100円 | 月15日目まで 1,800円 | 月15日目まで1,200円 | 月15日目まで 1,000円 |
【深夜訪問看護加算(現行)】
4,200円
【深夜訪問看護加算(改定後)】
同一建物内1人または2人 | 同一建物内3人以上9人以下 | 同一建物内10人以上19人以下 | 同一建物内20人以上49人以下 | 同一建物内50人以上 |
|---|---|---|---|---|
4,200円 | 月15日目まで 4,200円 | 月15日目まで 3,900円 | 月15日目まで2,100円 | 月15日目まで 1,800円 |
※同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)についても同様です。
複数名訪問看護加算・複数名精神科訪問看護加算:
同一建物居住者に同一日に当該加算等を算定している人数に応じた評価に見直されます。
【複数名訪問看護加算・複数名精神科訪問看護加算(現行)】
指定訪問看護の実施者 | 同時に訪問する者 | 算定日数等 | 同一建物内1人または2人 | 同一建物内3人以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
イ~ニ | 看護職員 | 看護師等(准看護師を除く) | 週1日 | 4,500円 | 4,000円 |
イ~ニ | 看護職員 | 准看護師 | 週1日 | 3,800円 | 3,400円 |
ニ~ヘ | 看護職員 | その他職員 | 週3日 | 3,000円 | 2,700円 |
イ~ハ | 看護職員 | その他職員 | 1日に1回 | 3,000円 | 2,700円 |
同上 | 同上 | 同上 | 1日に2回 | 6,000円 | 5,400円 |
同上 | 同上 | 同上 | 1日に3回 | 10,000円 | 9,000円 |
【複数名訪問看護加算・複数名精神科訪問看護加算(改定後)】
指定訪問看護の実施者 | 同時に訪問する者 | 算定日数等 | 同一建物内1人または2人 | 同一建物内3人以上9人以下 | 同一建物内10人以上19人以下 | 同一建物内20人以上49人以下 | 同一建物内50人以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ~ニ | 看護職員 | 看護師等(准看護師を除く) | 週1日 | 4,500円 | 4,000円 | 3,400円 | 3,000円 | 2,700円 |
イ~ニ | 看護職員 | 准看護師 | 週1日 | 3,800円 | 3,400円 | 2,800円 | 2,500円 | 2,200円 |
ニ~ヘ | 看護職員 | その他職員 | 週3日 | 3,000円 | 2,700円 | 2,100円 | 1,900円 | 1,600円 |
イ~ハ | 看護職員 | その他職員 | 1日に1回 | 3,000円 | 2,700円 | 2,100円 | 1,900円 | 1,600円 |
同上 | 同上 | 同上 | 1日に2回 | 6,000円 | 5,400円 | 3,800円 | 3,450円 | 3,300円 |
同上 | 同上 | 同上 | 1日に3回 | 10,000円 | 9,000円 | 5,500円 | 4,800円 | 4,500円 |
※同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)についても同様です。
イ:特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
ロ:特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
ハ:特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
ニ:暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
ホ:利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
ヘ:その他利用者の状況等から判断して、イからホのいずれかに準ずると認められる者
今回の改定は、単なる「減額」ではなく、「密度の高い看護を、適切な時間で行うこと」を求めています。 管理者としては、以下の3点に注力しましょう。
訪問スケジュールの可視化:同一建物内の人数と「月間訪問日数」をリアルタイムで把握できる体制を作る。
ケア内容や訪問時間の見直し:20分未満の訪問が生じている利用者について、必要なケア内容を再評価し、適切なケア内容や訪問時間となっているか確認する。
記録の徹底:実際の訪問時間と記録時間の整合性を厳格に確認できるよう、スタッフへの再教育を徹底する。
収益シミュレーション:特に大規模施設に強いステーションは、新区分(10人以上、20人以上など)を当てはめて収支予測を立て直す。
制度の変わり目は大変ですが、効率化と質の向上を両立させるチャンスでもあります。新しいルールを武器に、より持続可能なステーション運営を目指していきましょう!
出典:
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料 総-1個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進(厚生労働省)
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