公開日:
2026/5/12
更新日:
2026/5/9
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
在宅医療ニーズの拡大により、訪問看護ステーションには「24時間対応」「重症者受け入れ」「看取り対応」「地域連携」など、これまで以上に高い機能が求められています。
その中で、地域の中核的な役割を担う事業所として制度化されているのが機能強化型訪問看護ステーションです。
2026年診療報酬改定では、機能強化型訪問看護管理療養費の評価見直しに加え、新たに機能強化型4が新設され、精神科訪問看護への評価も強化されました。
本記事では、訪問看護管理者・経営者向けに
機能強化型訪問看護ステーションとは何か
通常ステーションとの違い
4区分の算定要件
収益メリットと経営リスク
2026年改定ポイント
届出前に確認すべき実務ポイント
をわかりやすく解説します。
※本コラムの内容は、2026年2月13日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 資料 総-1個別改定項目について」、および「令和8年度診療報酬改定説明資料」に基づき作成しています。診療報酬改定に関する最新情報は、必ず厚生労働省からの正式な通知をご確認ください。
ケアチームでは、訪問看護のレセプト代行サービスを提供しています。お気軽にご相談ください。 ⇒ケアチームのサービス紹介資料を見る(無料)
機能強化型訪問看護ステーションとは、一定の人員・体制・実績要件を満たし、地方厚生局へ届出を行った訪問看護ステーションです。
通常の訪問看護ステーションよりも、高度な在宅医療ニーズに対応する体制が求められ、その分、訪問看護管理療養費が高く評価されています。
主に以下の機能が求められます。
24時間365日の緊急対応体制
医療依存度の高い利用者対応
看取り・終末期ケア実績
多職種連携体制
スタッフ教育体制
地域包括ケアへの貢献
つまり、地域で重症者や困難ケースを受け止める高機能型ステーションといえます。
項目 | 通常ステーション | 機能強化型 |
|---|---|---|
管理療養費(月初) | 7,710円 | 9,030〜13,760円 |
24時間対応 | 届出制 | 実質必須 |
看取り実績 | 任意 | 要件に関係 |
人員基準 | 比較的緩やか | 厳格 |
重症者対応 | 事業所差あり | 高水準 |
地域連携 | 任意 | 重視 |
2026年診療報酬改定では、機能強化型訪問看護管理療養費の評価体系が見直されました。
機能強化型1〜4すべてで、月初の管理療養費が引き上げられました。
建物居住者数や訪問日数によって単価が細分化され、同一建物訪問が多い事業所は収益構造の見直しが必要となりました。
精神科訪問看護において
支援ニーズの高い利用者受け入れ
24時間対応
地域連携体制
を持つステーションへの新たな評価区分です。
項目 | 機能強化型1 | 機能強化型2 | 機能強化型3 | 機能強化型4 |
|---|---|---|---|---|
月初評価 | 13,760円 | 10,460円 | 9,030円 | 9,030円 |
常勤看護職員数 | 7人以上 | 5人以上 | 4人以上 | 4人以上 |
看護職員割合 | 6割以上 | 6割以上 | 6割以上 | 6割以上 |
専門看護師等 | 必須 | 不要 | 不要 | 不要 |
特徴 | 大規模・高機能 | 中核型 | 多機能連携型 | 精神科特化型 |
機能強化型訪問看護ステーション区分の詳細については、こちらのコラムでも詳しく解説しています。
【2026年改定対応】機能強化型訪問看護管理療養費とは?算定要件をわかりやすく解説
管理療養費が通常ステーションより高く、利用者数が一定数あれば収益安定化につながります。
病院・クリニック・ケアマネジャーから「重症者対応可能な事業所」と認識されやすくなります。
看取り・重症管理・専門性を学びたい看護師の採用に有利です。
常勤人数要件を満たすため、人件費率が上がりやすいです。
24時間対応を少人数で回すと離職リスクが高まります。
看取り件数・重症者数・連携実績など、継続管理が必要です。
加算管理・監査対応・採用・教育まで集中しやすくなります。
機能強化型1では、専門性の高い研修修了看護師配置が求められます。
対象例:
認定看護師
専門看護師
特定行為研修修了者
精神科訪問看護関連研修修了者
2026年改定では、2024年改定時の経過措置終了後、本格運用に入る点も重要です。
ギリギリ人数では退職1名で即要件割れとなるリスクがあります。
一時的達成ではなく継続実績が重要です。
管理者1人依存は危険です。
採用後育成できなければ定着しません。
加算管理・届出・実績集計を誰が担うか明確化が必要です。
▶︎訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(厚生労働省p27-30)届出書(別紙様式6)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252063.pdf
※届出書(別紙様式6)は訪問看護ステーションの所在地に管轄する地方厚生局に提出します。
常勤看護師5名以上在籍
病院紹介が多い
看取り件数が多い
24時間対応の実績がある
採用力がある
主任クラスが育っている
慢性的な人手不足
離職率が高い
管理者が現場訪問で限界
夜間対応が偏っている
加算管理が弱い
制度取得後に疲弊するケースも少なくありません。
Q1: 年度途中から機能強化型の届出はできますか?
A1: 可能です。ただし、届出受理日以降のみ算定可能となります。そのため、届出前の実績や体制は、遡って算定することはできません。
Q2: 要件を満たさなくなった場合は?
A2: 速やかに変更届が必要です。満たしていない期間の算定は返還対象となります。
Q3: 人員基準は月平均ですか?
A3: 原則「常時満たしていること」が求められ、一時的不足でも指摘対象になる可能性があります。※具体的な判断は指定権者の運用によります。
機能強化型訪問看護ステーションは、単なる加算制度ではありません。
地域で重症者を支える役割
採用競争力向上
病院連携強化
収益安定化
といった大きなメリットがある一方
人件費増加
離職リスク
管理負担増
も伴います。
そのため、算定できるかではなく、継続運営できるかの視点で判断することが重要です。
2026年改定を機に、自ステーションの人員・実績・地域ニーズを見直し、最適な区分選択を進めましょう。
「機能強化型訪問看護ステーションの実態と訪問看護の実施状況調査」における報告書(厚生労働省)
※機能強化型訪問看護ステーションの実態や利用状況をまとめた厚労省の報告書です。
現場データをもとにした施策や要件の背景理解に役立ちます。
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